取引先が倒産してしまい、債権の回収が困難になる――このようなケースで、「もう泣き寝入りするしかない」と考える方も多いかもしれません。

しかし、会社そのものが支払い不能であっても、役員個人が不誠実な経営をしていた場合には、会社法429条1項に基づいて、役員の個人財産から回収を図ることが可能です。

本コラムでは、会社法429条の概要と、実際に責任が認められた判例を紹介しつつ、実務上のポイントを解説します。

会社法429条1項とは?

会社法429条1項は、次のように定めています。

「役員が任務を怠ったことにより第三者に損害を与えたときは、その役員は、第三者に対して損害を賠償する責任を負う。」

つまり、会社の役員(取締役・監査役など)が法令や義務に違反して職務を遂行し、その結果、第三者(たとえば取引先)に損害を与えた場合には、個人として賠償責任を負う可能性があります。

適用される代表的なケース

役員の責任が問われる典型的なケースは以下の通りです:

放漫経営による破綻

無計画な事業拡大、過剰投資、資金繰りの無視などにより、債務超過・倒産に至ったケース。

経営悪化を知りながら契約・債務負担

資金繰りが危険な状況で新たな契約を結ぶなど、結果的に相手方に損害を与える行為。

違法な勧誘や不法行為への関与

詐欺的な投資勧誘や、回収困難と知りながらの手形濫発など。

他の役員の不正を放置

監査役や非関与の取締役が、違法行為を見逃した場合の監視・監督義務違反。

判例で見る具体的事案

以下は実際に429条責任が認められた判例です。

判例ポイント
最判 昭和47年6月15日登記簿上の取締役は、実質的に経営に関与していなくても、第三者に対して責任を負う場合がある。
最判 昭和62年4月16日退任後も登記が残っており、黙認していた場合は、責任を問われる可能性がある。
東京高判 平成8年2月28日経営悪化を知りながら手形を発行し、結果として不渡となったことで債権者に損害を与えた。
大阪地判 平成14年6月18日詐欺的な投資勧誘を黙認・関与していた取締役に429条の責任を認定。
東京地判 平成20年1月30日明らかに無理な資金調達・契約を続けて倒産し、債権者が回収不能に。取締役に任務懈怠ありとされた。

実務上の留意点

会社法429条に基づく責任追及は、法的要件が厳格である一方、回収可能性があれば非常に有効な手段です。実務で注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • 役員の個人資産の有無(差押・仮差押を検討)
  • 任務懈怠・悪意や重過失の証拠(議事録、契約書、帳簿等)
  • 損害との因果関係の立証
  • 判例上、責任の認定には高度な主張立証が必要

まとめ

会社の倒産に直面しても、「もう回収は不可能」とは限りません。

取締役が義務に違反した行為により損害を与えた場合には、会社法429条により、役員個人に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

ただし、この制度の活用には、要件の検討と証拠収集、資産調査、法的戦略が必要です。役員責任を追及することを検討されている方は、早期に法律専門家にご相談いただくことをおすすめします。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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