弁護士費用特約とは、自動車保険などに付帯できる特約で、交通事故に遭った際に弁護士へ依頼する費用を保険会社が負担してくれる制度です。一般的な契約では、弁護士費用は300万円程度、法律相談料は10万円程度が上限とされていることが多く(上限額や条件は契約により異なります)、多くの事案で自己負担なく弁護士に依頼できます。しかも、特約を使っても等級は下がらず、翌年度の保険料にも影響しないのが一般的です。

本コラムでは、弁護士費用特約の仕組み、家族の保険が使える場合、使える場面・使えない場面、利用の流れ、そして過失のない「もらい事故」でこそ特約の価値が大きい理由を解説します。

弁護士費用特約とは――仕組みと補償の上限

弁護士費用特約は、交通事故などの被害に遭った際に、相手方への損害賠償請求を弁護士に依頼するための費用(着手金・報酬金・実費など)や法律相談料を、ご自身が契約している保険会社が負担する特約です。自動車保険に付帯するものが代表的ですが、火災保険や傷害保険などに付いている場合もあります。

補償の上限は保険会社や契約内容によって異なりますが、一般的には次のような設定が多く見られます。

  • 弁護士費用(着手金・報酬金など):1事故につき被保険者1名あたり300万円程度まで
  • 法律相談料:1事故につき被保険者1名あたり10万円程度まで

交通事故の示談交渉であれば、弁護士費用がこの上限の範囲に収まる事案が多く、その場合は自己負担なく弁護士に依頼できます。上限額・補償範囲・適用条件は契約により異なりますので、ご自身の保険証券や約款を必ずご確認ください。

特に、軽微な追突事故のように損害額が比較的小さい事案では、弁護士費用が増額分を上回る「費用倒れ」を心配して、依頼をためらう方が少なくありません。弁護士費用特約があれば、こうした少額の事案でも費用倒れの心配なく弁護士に依頼できます。

使っても保険料・等級には影響しない

「特約を使うと翌年から保険料が上がるのでは」と心配して利用をためらう方がいらっしゃいます。自動車保険では、事故で保険金を受け取ると通常は等級が下がり、翌年度以降の保険料が上がる仕組みになっているため、当然の心配ともいえます。しかし、弁護士費用特約の利用は等級に影響しない「ノーカウント事故」として扱われるのが一般的です。つまり、特約を使っても等級は下がらず、翌年度の保険料も上がりません。使わずに示談してしまう方がもったいない、というのが実情です。

家族の保険の特約が使える場合がある

弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、一定の範囲のご家族にも適用されるのが一般的です。適用範囲の例として、次のような定めが多く見られます。

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者と同居している親族
  • 記名被保険者またはその配偶者と別居している未婚の子
  • 契約車両に搭乗中の方など

たとえば、ご自身の保険に特約が付いていなくても、同居しているご家族の自動車保険に特約が付いていれば利用できる場合があります。また、歩行中や自転車に乗っているときに自動車事故に遭ったケースで使える契約も多くあります。この場合も、特約を使ったことでご家族の契約の等級が下がることはないのが一般的です。適用範囲は契約により異なるため、ご自身だけでなくご家族の保険もあわせて確認してみてください。

使える場面・使えない場面

使える場面の例

  • 自動車同士の事故で、相手方に損害賠償を請求する場合
  • 歩行中や自転車に乗っているときに自動車事故に遭った場合
  • 相手方が無保険で、賠償金の回収に法的手続が必要な場合
  • 過失のないもらい事故で、自分の保険会社が示談交渉を代行できない場合

使えない場面の例

  • 被保険者の故意や極めて重大な過失(無免許運転・酒気帯び運転など)による損害
  • 地震・噴火・津波などに起因する損害
  • 自動車事故以外のトラブル(ただし、特約の型によっては日常の事故等が対象になるものもあります)

どのような場合に使えるかは約款の定めによります。使えるかどうか迷ったときは、保険会社に問い合わせるか、弁護士に相談する際にあわせて確認するとよいでしょう。

利用の流れ――弁護士は自分で選べる

弁護士費用特約を利用する際の一般的な流れは次のとおりです。

  • ご自身・ご家族の保険に弁護士費用特約が付いているかを保険証券などで確認する
  • 保険会社に連絡し、特約を利用したい旨を伝える
  • 依頼する弁護士を決め、特約を利用することを伝えたうえで委任契約を結ぶ
  • 弁護士費用は、原則として保険会社から弁護士に直接支払われる

ここで重要なのは、依頼する弁護士は被害者自身が自由に選べるという点です。保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、その紹介に従う義務はありません。交通事故案件の経験や相性を踏まえて、ご自身で選ぶことができます。

利用時の注意点

  • 弁護士に依頼する前、または依頼と並行して、特約を利用する旨を保険会社に必ず連絡する
  • 複数の保険に特約が付いていても、同じ費用を重複して受け取れるわけではない
  • 弁護士費用が上限を超える場合や特約の対象外の費用がある場合は、その部分が自己負担となる

なお、特約の利用を保険会社に伝えたからといって、相手方との示談交渉で不利に扱われることはありません。

もらい事故(過失0)でこそ価値が大きい理由

赤信号で停車中に追突されたような、被害者に過失のない「もらい事故」では、弁護士費用特約の価値が特に大きくなります。

過失のない事故では、ご自身が加入する保険会社は相手方との示談交渉を代行できません。保険会社が示談交渉を代行できるのは、契約者側にも賠償責任があり、保険金を支払う立場として交渉に関与する場合に限られるためです。その結果、もらい事故の被害者は、交渉に慣れた相手方の保険会社と単独で向き合わざるを得なくなります。過失割合そのものに争いがない事故であっても、慰謝料や休業損害などの金額面では争いが生じ得るため、決して油断はできません。

このような場面で弁護士費用特約を使えば、自己負担なく弁護士に交渉を任せることができます。さらに、弁護士が交渉することで慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求でき、保険会社の提示額から増額される可能性もあります。基準の違いについては、関連コラム「交通事故の慰謝料の3つの基準」で詳しく解説しています。また、もらい事故では、車の修理費といった物損に関する交渉もご自身で行わなければなりません。物損のみの事故に特約が使えるかは契約によりますが、人身・物損を通じて弁護士に任せることができれば、被害者の負担は大きく軽減されます。

まとめ

弁護士費用特約は、一般的な契約で弁護士費用300万円・法律相談料10万円程度まで補償され(契約により異なります)、使っても等級や保険料に影響しない、被害者にとって非常に有用な制度です。ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険に付いている特約を使える場合もあります。特に過失のないもらい事故では、保険会社が示談交渉を代行できないため、特約を使って弁護士に依頼する意味が一層大きくなります。

弊所では、弁護士費用特約を利用した交通事故のご依頼を承っています(交通事故のご案内はこちら)。特約が使えるかどうかの確認からサポートすることも可能です。事故に遭われた方は、まずご自身とご家族の保険に特約が付いているかを確認のうえ、示談交渉を始める前に、お早めにご相談ください。

NEXT STEP

依頼の前に、まず相談したい方へ

いきなりの正式依頼が不安な方には、気軽にご利用いただけるサービスをご用意しています。

MEMBERSHIP
¥1,000/月(税込)
プレミアムメンバーシップ
LINEからいつでも何度でも弁護士に相談可能。事前予約不要で気軽にご利用いただけます。
  • — 示談金・慰謝料の妥当性を確認したい
  • — 過失割合・保険対応に不安がある
  • — LINEで24時間メッセージ送信可
  • — 月1,000円・いつでも解約OK
メンバーシップの詳細を見る →
RETAINER
顧問契約
交通事故リスクに備えたい事業者様へ
業務中の事故対応から損害賠償交渉まで継続サポート。万が一のトラブルに迅速に対応できる体制をお手伝いします。
  • — 業務中の事故対応・損害賠償交渉
  • — 過失割合・保険会社との交渉サポート
  • — 社内の事故防止規程の整備
  • — ご依頼案件を優先対応
顧問契約の詳細を見る →

まずはお気軽にご連絡ください。どのサービスが適しているかも含めてご案内します。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
まずはお気軽にご相談ください。
詳細は弁護士紹介ページをご覧ください。
横浜

LINEでお問い合わせ

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

045-548-6197

営業時間:平日9:30~17:00