「何年も親の介護をしてきたのに、遺産は何もしていない兄弟と平等なの?」──相続のご相談で、こうしたお気持ちを伺うことは少なくありません。結論からいえば、被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は「寄与分」により法定相続分より多くの遺産を受け取れる可能性があり、相続人でない親族(長男の妻など)も「特別寄与料」を請求できる場合があります。ただし、2023年施行の民法改正により、寄与分などの主張には相続開始から10年という期間制限が設けられました。本コラムでは、各制度の内容と期間制限への対応を弊所が解説します。
寄与分とは──相続人の特別な貢献を相続分に反映する制度
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人が、遺産分割の際に法定相続分より多くの遺産を受け取れるようにする制度です。貢献の内容は、実務上おおむね次のような類型に整理されます。
- 療養看護型:長年、無償で親の介護をしてきた
- 家業従事型:家業を無給または低い給与で手伝ってきた
- 金銭等出資型:事業資金や不動産の購入資金を提供した
- 扶養型:生活費を負担し続け、被相続人の財産の維持に貢献した
- 財産管理型:賃貸不動産の管理などを無償で担ってきた
寄与分がある場合の遺産の分け方
寄与分が認められる場合、遺産の総額から寄与分を差し引いた残りを相続分に応じて分け、寄与をした相続人はこれに寄与分を加えた額を受け取ります。たとえば遺産が6,000万円で、介護を担った長女の寄与分が600万円と定められた場合、残りの5,400万円を相続分に応じて分けたうえで、長女はさらに600万円を上乗せして受け取るイメージです。
寄与分は、まず相続人間の協議で決めるのが原則です。協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停・審判の中で、寄与をした相続人の請求に基づいて定められます。
寄与分が認められるためのハードルと証拠
注意すべきなのは、寄与分として認められるのは「特別の寄与」、つまり夫婦や親子として通常期待される協力・扶助の範囲を超える貢献に限られる点です。「同居して身の回りの世話をしていた」という程度では、通常の親族間の助け合いと評価され、寄与分が認められないことも多くあります。無償であること、相当期間継続していることなどが判断のポイントになります。
また、「私のほうが親に尽くした」という主張は、他の相続人にとって受け入れがたいものであり、客観的な証拠がなければ調停や審判でも通りにくいのが実情です。次のような資料を残しておくことが、主張の説得力を大きく左右します。
- 介護日誌やスケジュール帳などの介護の記録
- 要介護認定の資料・ケアプラン・訪問看護の記録
- 介護費用や生活費を負担したことがわかる通帳の出金記録
- 家業での実働を示す帳簿・メール・シフト表
なお、療養看護型の寄与分は、実務上、職業介護人に依頼した場合の費用を参考にしつつ、親族による介護であることなどを考慮して調整して算定されることが多く、介護に費やした年月や苦労がそのまま金額になるわけではありません。寄与分としていくら認められるかは、遺産の内容や貢献の程度・期間によって事案ごとに大きく異なります。なお、貢献してくれた家族に確実に報いたいと考える被相続人側の対策としては、生前に遺言書を作成しておくことが最も確実です。詳しくは遺言書の書き方の解説をご覧ください。
特別寄与料──相続人以外の親族が請求できる制度
寄与分を主張できるのは相続人に限られます。そこで、相続人でない親族が無償で療養看護などの貢献をした場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度が設けられています(民法1050条)。典型例は、長男の妻が義理の父母の介護を長年担ってきたケースや、嫁いで相続人でなくなった親族が介護を続けてきたケースです。
特別寄与料の額は、まず当事者間の協議で決めますが、協議が調わないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます。ただし、この請求には短い期限があります。相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、かつ相続開始の時から1年以内に行わなければなりません。葬儀や法要に追われているうちに期限が来てしまうことも多いため、心当たりのある方は早めの行動が必要です。
特別受益とは──贈与を受けた相続人との公平を図る制度
寄与分とセットで問題になるのが特別受益です。特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈や生前贈与によって受けた特別な利益をいいます。たとえば、特定の相続人だけが自宅の購入資金や開業資金の援助を受けていた場合、その分を考慮せずに遺産を均等に分けると不公平が生じます。そこで、贈与を受けた分を相続財産に持ち戻して各自の取り分を計算するのが特別受益の制度です。
寄与分が「貢献した相続人の取り分を増やす」制度であるのに対し、特別受益は「先にもらっていた相続人の取り分を減らす」制度であり、両者は遺産分割の公平を図る表裏の関係にあります。なお、被相続人が持戻しの免除(贈与分を遺産分割で考慮しない旨)の意思を表示していた場合の扱いなど、実際の適用には細かなルールがあります。そして、次に述べる10年の期間制限は、寄与分・特別受益の両方に適用されます。
【2023年民法改正】寄与分・特別受益の主張は相続開始から10年まで
2023年4月施行の改正民法により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として寄与分や特別受益の主張ができなくなりました。10年経過後は、原則として法定相続分(遺言で相続分の指定があるときは指定相続分)を基準に分割することになります。長期間放置された遺産分割で、古い貢献や贈与をめぐる争いが蒸し返されるのを防ぐ趣旨です。
ただし、10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求(調停・審判の申立て)をした場合には、10年経過後もこれらの主張が可能です。このほか、期間満了間際にやむを得ない事由があった場合の例外も設けられています。
経過措置──改正前に開始した相続にも適用される
この期間制限は、改正法の施行(2023年4月)前に開始した相続にも適用されます。経過措置により、相続開始から10年を経過する日か、施行時から5年を経過する日の、いずれか遅い日までは主張が可能とされています。つまり、何年も前に開始した相続であっても、遅くとも2028年4月には期間制限がかかることになります。親の相続をきょうだい間で長年棚上げにしているご家庭は、注意が必要です。
期間制限への対応策
協議がまとまらないまま10年(または経過措置の期限)が近づいている場合は、話し合いの途中であっても、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てておくことで、寄与分・特別受益の主張の制限を回避できます。「調停はおおごとになるから」とためらっているうちに主張の権利自体を失うことのないよう、期限から逆算した対応が重要です。
まとめ
寄与分・特別寄与料は、介護や家業への貢献という「がんばった人」の努力を相続に反映させるための制度です。もっとも、認められるためのハードルは高く、客観的な証拠の積み上げが不可欠です。さらに、特別寄与料は最短で相続開始を知ってから6ヶ月、寄与分・特別受益は相続開始から10年(経過措置あり)という期限があり、時間との勝負という側面もあります。弊所の相続分野の取り組みは相続問題のご案内ページをご覧ください。
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