「お昼休憩のはずなのに、電話対応で休めない」「業務が立て込んでいて休憩どころではない」──
そんな働き方を続けていませんか?
労働基準法では、一定の労働時間を超えた場合には、会社が従業員に対して休憩時間を与えることを義務づけています。にもかかわらず、実際には「形だけの休憩時間」が常態化している職場も少なくありません。
本コラムでは、休憩時間の基本ルールと、休憩が取れなかった場合に残業代を請求できる可能性について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
休憩時間は労働者の「権利」
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を「労働時間の途中」に「一斉に」「自由に利用できる形で」与えることが義務づけられています。これを「休憩時間の三原則」と呼びます。
たとえば、次のような対応は法律違反になる可能性があります。
- 休憩の時間に電話番を命じる(自由利用ができない)
- 業務が多すぎて休憩に入れない(実質的に休憩を与えていない)
- 「休憩時間をずらして取れ」と言われたが、実際は取れていない
休憩時間に働いていたら「残業代」が発生する?
休憩のはずの時間に働いていた場合、その時間は「労働時間」に当たる可能性があります。
特に次のようなケースでは、未払いの残業代を請求できる可能性が高まります。
● 上司の指示で休憩を取れなかった場合
「休憩するな」「この時間も仕事だ」といった明示的な指示があれば、その時間は会社の指揮命令下で働かされていたと判断されます。
● 業務量が多すぎて実質的に休憩が取れない場合
会社が業務量をコントロールせず、休憩の時間も働かざるを得ない状況にしているならば、その責任は会社にあります。
● 仮眠や待機時間が「手待ち時間」と判断される場合
例えば、仮眠中でも呼び出しがあればすぐに対応しなければならない勤務形態であれば、その仮眠時間は「労働時間」に含まれ、残業代が発生します。
未払い残業代を請求するには?
「休憩時間にも働いていた」という証拠が必要になります。次のような資料が有効です。
- 勤務記録や業務日報
- 業務指示メール(「昼休みも対応お願いします」など)
- 社内チャットのログ
- パソコンやシステムへのログイン記録
弁護士を通じて会社に証拠の開示を請求できる場合もあります。
労基署ではなく「弁護士」に相談を
労働基準監督署では、労働環境の是正を求めることはできますが、個別の残業代請求を代行することはできません。
一方、弁護士であれば、代理人として会社に請求を行い、交渉や訴訟手続を進めることが可能です。また、残業代の正確な計算や証拠の整理も含めてサポートを受けることができます。
まとめ
休憩時間は、単なる「休み」ではなく、法律で保障された大切な「権利」です。
その時間にも働かされていたなら、適切な賃金(=残業代)を会社に請求できる可能性があります。
「自分の働き方は違法なのでは?」と思った方は、一度弁護士にご相談ください。
証拠の整理から残業代の算出、請求手続まで、専門的にサポートいたします。
【監修】

- 代表弁護士
- 年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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