会社を経営していると、従業員が起こしたトラブルによって会社自体も責任を問われることがあります。その代表例が「使用者責任」です。民法715条に規定されており、従業員の不法行為によって第三者に損害が生じた場合、会社も損害賠償責任を負う可能性があります。
使用者責任は、たとえ会社に過失がなくても問われるケースが多く、事前の対策や予防が非常に重要です。
使用者責任とは?
(1)法律の規定
民法715条では、次のように規定されています。
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」
つまり、会社が従業員を使用して事業を行う以上、従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、会社も責任を負うということです。
(2)使用者責任が成り立つ根拠
使用者責任には主に2つの法理があります。
- 報償責任の法理:利益を得ている者は、その利益によって生じた損害を補償すべきという考え方
- 危険責任の法理:危険な行為によって利益を得ている者は、その行為による損害を補償すべきという考え方
会社は従業員を利用して利益を得ているため、従業員の行為による損害についても責任を負うことになります。
(3)免責される場合
民法715条では、会社が従業員の選任・監督について「相当の注意」をしていた場合、または注意しても損害が避けられなかった場合には責任が免除されます。ただし、判例では免責は非常に限定的であり、実質的に無過失責任と考えられています。
使用者責任を負う3つの要件
- 従業員が不法行為を行い、第三者に損害を与えたこと
損害には身体・財産・精神的損害が含まれます。 - 使用者と従業員が使用・被用の関係にあること
正規・非正規問わず、指揮監督関係があれば成立します。請負契約でも認められる場合があります。 - 不法行為が事業の執行に関わるものであること
業務中だけでなく、業務に関連する通勤や社内イベント中の行為も含まれる場合があります。不作為による損害も含まれます。
従業員が起こす可能性のある不法行為
- セクハラ・パワハラ:業務中や飲み会など社外での行為も対象
- 社用車使用中の事故:業務時間外の運転でも責任が認められる場合あり
- 従業員同士のけんか:職務に関連していれば会社も責任を負う可能性
従業員への求償権
会社が使用者責任を負った場合、従業員に求償(支払った損害の一部を請求)できる場合があります。ただし、判例では求償権の行使は限定的で、加害行為の程度や会社側の注意義務などを総合的に考慮して判断されます。
事前の予防策
- 従業員教育の徹底
不法行為のリスクや社用車の私的使用禁止など、研修や就業規則で明確化 - 保険への加入
業務災害総合保険に加入しておくことで、損害賠償時の資金リスクを軽減 - 弁護士に相談
研修や就業規則の整備、万一の損害発生時の対応も弁護士に依頼可能
まとめ
使用者責任は会社に過失がなくても問われるリスクが高く、従業員の不法行為を防ぐ事前対策が重要です。研修や保険、弁護士との連携などを活用して、リスクを最小化することが会社経営の安定につながります。
よくある質問
Q. 従業員の通勤中の事故でも会社は使用者責任を負いますか?
通勤は原則として「業務の執行」に含まれないため、通勤中の事故では使用者責任は発生しないのが原則です。ただし、会社の車での通勤や業務指示に基づく移動の場合は業務性が認められる場合があります。
Q. 使用者責任と直接の加害者(従業員)の責任は両方請求できますか?
はい、使用者(会社)と加害者(従業員)のどちらにも損害賠償請求できます(不真正連帯責任)。実務上は支払能力のある会社を主な相手方とすることが多いです。
Q. 会社が「従業員に不法行為の指示はしていない」と主張した場合はどうすれば良いですか?
使用者責任は会社が指示していなくても、「事業の執行につき」行われた行為であれば成立します。業務時間中・業務場所・会社の設備を使用した行為は業務性が認められやすく、証拠収集と弁護士のサポートが有効です。
Q. 使用者責任で会社に請求するとき、証拠として何が必要ですか?
①被害の事実(怪我・損害)、②加害従業員の特定、③業務執行性(業務中であったこと)を示す証拠が重要です。目撃者の証言・防犯カメラ映像・業務記録・給与明細などが有効です。
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