スマホやパソコンが生活の中心となった現代。個人の「財産」も形を変えつつあります。亡くなった方が使っていたSNSアカウント、ネット証券口座、クラウド上の写真や文書データなど、目に見えない「デジタル遺品」が相続の現場で注目されるようになってきました。

これらは放置すると家族がアクセスできず、資産の発見が遅れたり、トラブルの原因になったりすることもあります。今回は、デジタル遺品の基本と相続上の留意点、そしてトラブルを避けるための生前対策(デジタル終活)について解説します。


デジタル遺品とは?

「デジタル遺品」には明確な定義はありませんが、実務では以下の2つに大別されます。

オフラインのデジタル遺品

故人のパソコンやスマホ内に保存されたデータ類(文書、写真、動画、エクセルなど)。これは「無体物」ですが、保存媒体(HDDやスマホ)を通じて実質的に相続対象になります。

オンラインのデジタル遺品

SNSやネット銀行、ネット証券、サブスクリプションなどの「アカウント」。これらは「契約」として扱われ、契約内容次第では相続できないこともあります(例:LINEは一身専属的で相続不可)。


デジタル遺品の調査方法

遺族が故人のデジタル遺品を調査する際、大きく分けて2つの方法があります。

(1)デジタル機器内の調査

スマホやパソコンにアクセスできるかがカギです。ログインパスワードが分からなければ、データに一切アクセスできないケースも珍しくありません。特にスマホは、iPhoneなどでパスコード入力を10回間違えると自動的にデータが消去される設定もあるため注意が必要です。

(2)デジタル機器外の調査

ログインできない場合でも、以下の方法で“間接的に”デジタル資産を特定できることがあります。

  • クレジットカードの明細や銀行取引履歴から、サブスクやネット証券の存在を特定
  • 故人のSNSアカウントや投稿から関連サービスを発見
  • 家族・知人への聞き取り調査


デジタル遺品の相続と注意点

デジタル遺品の相続には、通常の財産とは異なる注意点があります。

オフラインのデジタル遺品

データそのものは相続できませんが、保存されているパソコン等の「物」は相続可能です。希望するデータがある場合は、その保存媒体を遺産分割協議の対象に含める必要があります。

オンラインのデジタル遺品

契約内容次第で相続できるか否かが決まります。利用規約で「一身専属」とされている場合、相続人でも引き継げません。SNSやネット証券の対応はバラバラで、LINEは相続不可、Facebookは追悼アカウント化などの方法があります。

また、ネット証券の口座が後から見つかると、「財産隠し」の疑念が生じ、相続人間で争いになるおそれもあるため、十分な調査が必要です。


トラブルを避けるための「デジタル終活」

最も重要なのは、生前の備えです。以下のような対策が有効です。

エンディングノートの活用

ログインパスワードや使っているネットサービスを書き残しておく。封筒に入れて保管すれば、プライバシーも守れます。

スペアキーによる共有

名刺サイズの紙にパスワードを書いて財布や通帳に挟んでおく。スクラッチ加工して見えないようにする方法もあります。

デジタル終活サービスの利用

安否確認後に指定情報を家族に自動通知するサービスも存在します。

最低限、スマホやパソコンのログインパスワードだけでも家族に伝えておくことで、相続時の混乱を大きく減らせます。


まとめ

デジタル遺品は、現代の相続において避けて通れない課題です。重要なのは、相続発生後に情報を収集できるよう「見える化」しておくこと。たった1分の備えで、家族の手間や争いを大きく減らすことができます。

弁護士としても、デジタル遺品に関する相続相談が年々増加しており、生前対策の必要性を強く実感しています。お困りの際はお気軽にご相談ください。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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