FORCED SHARE|遺留分

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する

「全財産を長男に」でも、あなたの取り分はゼロではありません。

配偶者・子・父母には、遺言や生前贈与でも奪えない最低限の取り分「遺留分」が法律で保障されています。不公平な遺言や贈与で取り分が減った方は、金銭での支払いを請求できます。

時効まで1年

相続の開始と、遺留分を侵害する遺言・贈与を知った時から

期限内に請求の意思表示をしないと、権利が消えてしまいます。

遺留分の割合(早見表)

配偶者と子配偶者1/4
子1/4を人数で
子のみ1/2を
人数で分ける
配偶者のみ1/2
父母のみ1/3を
人数で分ける
兄弟姉妹遺留分なし

CASES

こんなとき、遺留分を請求できる可能性があります

遺言

「すべての財産を長男に相続させる」という遺言があった

生前贈与

亡くなる前に、自宅や預金が特定の兄弟に贈与されていた

第三者への遺贈

相続人ではない人や団体に、財産の大半が遺贈されていた

再婚・認知

後妻やその子どもに財産が集中する遺言が残されていた

CALCULATION

遺留分はどう計算する?

遺留分の
基礎となる財産
×
遺留分の割合
(早見表)
−
受け取った
遺産・贈与など
=
請求できる
金額

遺留分の基礎となる財産は、亡くなった時点の財産に、一定の生前贈与を加え、借金などの債務を差し引いて計算します。加える贈与は、原則として相続人以外への贈与は亡くなる前1年以内、相続人への特別な贈与(特別受益)は亡くなる前10年以内のものです。

計算例

相続人は子2人(長男・次男)。遺産4,000万円をすべて長男に相続させる遺言があった場合

次男の遺留分4,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,000万円

次男は長男に対し、1,000万円の支払いを請求できます。実際の金額は、不動産の評価や生前贈与の有無で変わります。

POINTS

請求の前に知っておきたいこと

01

期限は「知った時から1年」

相続の開始と、遺留分を侵害する遺言・贈与があったことを知った時から1年で時効になります。知らなくても、相続開始から10年で請求できなくなります。まずは内容証明郵便で請求の意思を伝えることが大切です。

02

請求できるのは「お金」

2019年7月施行の民法改正により、不動産などの財産そのものを取り戻すのではなく、侵害された額に相当する金銭を請求する制度になりました。

03

財産の評価で金額が変わる

不動産や非上場株式をいくらと評価するかで、請求額は大きく変わります。相手方は低く評価しがちなため、根拠を示した評価が重要です。

04

生前贈与も調べる

遺言だけでなく、生前に特定の相続人へ渡った財産も計算に含まれることがあります。預金の取引履歴などを取り寄せて確認します。

遺留分の請求は、1年以内に意思表示が必要です

遺言書の写しや財産の資料をお持ちいただければ、請求できる金額の見込みと、期限までにすべきことをお伝えします。

FLOW

解決までの流れ

  1. STEP 1

    ご相談

    遺言や贈与の内容、相続人の関係を伺い、請求できる見込みと期限を確認します。

  2. STEP 2

    内容証明郵便で請求

    時効を止めるため、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行います。

  3. STEP 3

    財産の調査・金額の算定

    遺産や生前贈与を調べ、不動産等の評価を踏まえて請求額を算定します。

  4. STEP 4

    相手方との交渉

    弁護士が代理人として、支払額や支払方法を交渉します。

  5. STEP 5

    調停・訴訟

    交渉でまとまらない場合は家庭裁判所の調停、それでも解決しなければ訴訟で請求します。

  6. STEP 6

    解決・回収

    合意や判決の内容に基づいて支払いを受けます。支払われない場合は強制執行も検討します。

STRENGTHS

当事務所に依頼する3つの理由

01

期限を守る初動

ご依頼後すみやかに内容証明郵便で請求の意思表示を行い、時効によって権利を失わないようにします。

02

不動産の評価に強い

遺留分の金額を左右する不動産の評価について、不動産を多く扱う事務所として根拠のある主張を行います。

03

回収まで見据えて対応

債権回収を主力分野とする事務所として、合意した金額を確実に受け取るところまで見据えて交渉します。

遺留分を請求された側のご相談にも対応しています。請求額が妥当か、支払方法をどうするかなど、お早めにご相談ください。

FEE

遺留分侵害額請求の弁護士費用

着手金22万円〜
報酬金経済的利益に応じて下表の金銭的請求事件の基準によります
経済的利益報酬金
300万円以下の部分22%
300万円を超え
3,000万円以下の部分
16.5%
3,000万円を超える部分お問い合わせください
  • ※費用は事案の内容・難易度によって異なります。ご相談の際に詳しくご説明します。
  • ※収入印紙代、郵便切手代、戸籍等の取得費用などの実費は別途かかります。

FAQ

よくあるご質問

兄弟姉妹にも遺留分はありますか?

ありません。遺留分があるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・父母などの直系尊属です。亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

1年の期限が迫っています。間に合いますか?

期限内に「遺留分侵害額を請求する」という意思表示をすれば、時効は止められます。金額が確定していなくても意思表示はできるため、まずは内容証明郵便を送ることを優先します。お急ぎの場合はその旨をお伝えください。

生命保険金も計算に含まれますか?

死亡保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺留分の計算には含まれません。ただし、遺産全体に比べて保険金が著しく高額であるなど特段の事情がある場合は、考慮されることがあります。

相手がすぐにお金を払えない場合はどうなりますか?

分割払いや、不動産の売却代金からの支払いなどを交渉で取り決めることがあります。また、請求された側は裁判所に支払期限の猶予を求めることもできます。

遺言の有効性自体に疑問があります。

遺言書が作られた当時の判断能力や、自筆証書遺言の方式に問題がある場合は、遺言の無効を主張できる可能性があります。無効の主張とあわせて、予備的に遺留分侵害額請求をしておくことも検討します。

遺留分を請求されました。支払わなければなりませんか?

請求額が正しいとは限りません。財産の評価や生前贈与の扱い、請求者自身が受けた贈与などを確認し、適正な金額かどうかを検討します。請求された側のご相談にも対応しています。

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