ESTATE DIVISION|遺産分割
遺産分割の交渉・調停を弁護士に依頼する
話し合いが止まった遺産分割を、もう一度動かす。
兄弟と直接話すと感情的になってしまう。相手が財産を開示しない。不動産の評価で折り合わない。弁護士があなたの代理人として、相手方との交渉から調停・審判まで対応します。
相手方と協議
話し合う
分け方を決定
WORRIES
こんな状況でお困りではありませんか?
相続人同士で話すと感情的になり、話し合いにならない
親と同居していた兄弟が、遺産の内容を見せてくれない
親の生前に、預金が引き出されていた形跡がある
兄弟だけが生前に多額の援助(住宅資金など)を受けていた
長年介護してきたのに、取り分が他の兄弟と同じなのは納得できない
実家を誰が取得するか、評価額をいくらにするかで揉めている
連絡がつかない相続人や、話し合いに応じない相続人がいる
相手から一方的な分割案を示され、署名を求められている
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
納得できないまま署名・押印すると、後からやり直すのは困難です。
POINTS
遺産分割で争いになりやすい4つの論点
POINT 1
遺産の範囲と評価
どの財産が遺産に含まれるか、不動産や株式をいくらと評価するかで、取り分は大きく変わります。不動産は固定資産税評価額・路線価・実勢価格で金額が異なるため、根拠を示した主張が重要です。
POINT 2
特別受益
一部の相続人が、生前に住宅資金や事業資金などの贈与を受けていた場合、その分を遺産に持ち戻して取り分を計算できる場合があります(民法903条)。
POINT 3
寄与分
家業への従事や療養看護などで、亡くなった方の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人は、その分を多く受け取れる場合があります(民法904条の2)。
POINT 4
生前の預金の引き出し
亡くなる前後に預金が引き出されていた場合、取引履歴を取り寄せて使い道を確認します。遺産分割の中で調整するほか、別の請求として返還を求める方法を検討することもあります。
特別受益・寄与分は、原則として相続開始から10年を過ぎると主張できなくなります(2023年4月施行の民法改正)。
HOW TO DIVIDE
不動産がある場合の分け方
実家は長男、預金は長女のように、財産ごとに取得者を決める方法。
不動産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払って調整する方法。
不動産を売却し、売却代金を相続分に応じて分ける方法。
相続人の共有名義にする方法。売却や活用に全員の同意が必要になり、将来のトラブルの原因になりやすいため、慎重な判断が必要です。
当事務所は不動産案件を多く扱っており、共有不動産の解消まで見据えた分け方をご提案します。
STRENGTHS
当事務所に依頼する3つの理由
相手方との交渉をすべて代行
ご依頼後は、弁護士が相手方との連絡窓口になります。兄弟と直接やり取りする精神的な負担から解放されます。
不動産の評価・分け方に強い
実家の評価額、代償金の金額、売却の進め方まで。不動産を多く扱う事務所として、根拠のある主張と現実的な着地点をご提案します。
相続税までグループで対応
分け方によって相続税の額が変わることもあります。同じグループの横浜キャピタル税務事務所と連携し、税金まで見据えて進めます。
署名する前に、一度ご相談ください
相手方から示された分割案や遺産の資料をお持ちいただければ、法律上の取り分と、取るべき対応をお伝えします。
FLOW
解決までの流れ
- STEP 1
ご相談
相続人の関係、遺産の内容、これまでの話し合いの経過を伺い、見通しと方針をご説明します。
- STEP 2
相続人・遺産の調査
戸籍や不動産登記、金融機関の取引履歴などを取り寄せ、遺産の全体像を把握します。
- STEP 3
相手方との交渉
弁護士が代理人として相手方に連絡し、根拠を示して分割案を協議します。
- STEP 4
遺産分割調停
交渉でまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合います。弁護士が同席し、主張書面も作成します。
- STEP 5
審判
調停が成立しない場合は審判手続に移り、裁判官が遺産の分け方を決めます。
- STEP 6
遺産分割の実行
合意内容(協議書・調停調書・審判書)に基づき、預貯金の払戻しや相続登記などを進めます。
FEE
遺産分割の弁護士費用
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の部分 | 22% |
| 300万円を超え 3,000万円以下の部分 | 16.5% |
| 3,000万円を超える部分 | お問い合わせください |
- ※法定相続分に相当する部分の経済的利益は、2分の1として計算します。
- ※費用は事案の内容・難易度によって異なります。ご相談の際に詳しくご説明します。
- ※収入印紙代、郵便切手代、戸籍等の取得費用などの実費は別途かかります。
FAQ
よくあるご質問
遺産分割に期限はありますか?
遺産分割協議そのものに期限はありません。ただし、特別受益・寄与分を考慮した分割は、原則として相続開始から10年を過ぎると求められなくなります。また、相続税の申告(10か月以内)や相続登記の義務(3年以内)もあるため、早めに進めることをおすすめします。
話し合いがまとまるまで、預金を引き出せませんか?
遺産分割前でも、一定額までは各相続人が単独で預貯金の払戻しを受けられる制度があります(相続開始時の預金額×3分の1×法定相続分、1つの金融機関につき150万円まで)。葬儀費用などで急ぎの場合はご相談ください。
相手が遺産の内容を教えてくれません。
弁護士が戸籍や登記、金融機関への照会などで遺産を調べることができます。相手方に開示を求めるとともに、調停の中で資料の提出を求めることもあります。
連絡のつかない相続人がいる場合はどうなりますか?
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。戸籍の附票などで住所を調べて連絡を取るほか、行方不明の場合は不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの方法があります。
遠方の相続人との協議にも対応できますか?
はい。相手方が遠方でも、書面や電話でのやり取りで交渉を進められます。調停は相手方の住所地の家庭裁判所で行うのが原則ですが、電話会議・ウェブ会議の方法で参加できる場合もあります。
遺言書がある場合も、遺産分割が必要ですか?
遺言書ですべての財産の分け方が決まっていれば、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、遺言の内容によって取り分が少なくなった相続人は、遺留分侵害額請求ができる場合があります。
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