宗教法人といえども、営利目的の事業で得た利益には法人税が課されます。「宗教活動は非課税だから安心」と考えていると、知らずに課税対象の事業を行い、脱税指摘を受けるおそれがあります。
本コラムでは、宗教法人でも課税対象となる収益事業の種類や判断基準、よくあるケース別の収益事業の該当性、そして脱税リスクを避けるための対策を弁護士がわかりやすく解説します。宗教法人の運営者や会計担当者にとって必読の内容です。
宗教法人でも収益事業には課税される
宗教法人を含む公益法人は、宗教活動による利益は非課税ですが、収益事業で得た利益には法人税等が課されます(法人税法第4条第1項)。宗教活動と収益事業を明確に区別し、課税対象の利益を適切に申告することが重要です。
収益事業の判断基準
収益事業に該当するのは、法人税法で定められた34種類の事業のいずれかで、継続的に事業場を設けて行われるものです。主な例として、物品販売業、不動産貸付業、製造業、宿泊施設運営、駐車場経営、技芸教授業などがあります。
※ただし、例外として宗教活動に伴う墳墓地貸付や幼稚園運営などは収益事業に該当しません。
ケース別|よく行われる事業の収益事業該当性
- お守り・おみくじ等の販売
参詣者向けの喜捨として販売される場合は非課税、一般物品として販売される場合は収益事業に該当します。 - 不動産貸付・境内地の席貸し
墳墓地貸付は非課税ですが、境内地の席貸しやその他の不動産貸付は収益事業に該当します。 - 宿泊施設運営
簡易共同宿泊施設(1泊1000円以下)は非課税。それ以外は収益事業に該当します。 - 技芸教授業
茶道、生花、手芸などの技芸を教授する場合は収益事業に該当します。 - 駐車場・結婚式関連事業
境内駐車場や披露宴・物品貸付は収益事業に該当します。 - 幼稚園・保育所
入園料や保育料は非課税ですが、物品販売や技芸教育を行う場合は収益事業に該当する場合があります。
脱税を防ぐための対応策
- 税法のルールを正しく把握
宗教法人には特有の税法ルールがあるため、正確に理解して申告することが大切です。 - 税務署への相談
疑問点は納税地の税務署で相談できますが、回答の正確性には注意が必要です。 - 弁護士や税理士に相談
税金や運営全般に関する問題は専門家に相談するのが安心です。弁護士と税理士が連携すれば、ワンストップで対応可能です。
まとめ
宗教法人でも収益事業で得た利益には法人税が課されます。課税対象の事業を適切に申告しないと脱税指摘や追徴課税のリスクがあります。
税務ルールは複雑なため、弁護士・税理士のサポートを受け、収益事業と非課税事業を正確に区別することが重要です。顧問弁護士を活用すれば、税務申告だけでなく宗教法人の運営全般のリスク管理にも役立ちます。
よくある質問
宗教法人が課税されない活動にはどんなものがありますか?
礼拝・葬儀・法要・お守り・御朱印の販売など、宗教的意義のある活動は非課税です。ただし、販売物品が宗教的意義を持つと税務上認められる必要があります。一方、駐車場経営・飲食店・不動産賃貸など一般的な営利活動は「収益事業」として課税対象になります。
収益事業と判断されるのはどのような場合ですか?
法人税法施行令第5条に列挙された34業種(物品販売業・不動産貸付業・飲食店業など)に該当する場合、宗教法人であっても収益事業として法人税が課税されます。宗教グッズでも一般的な商品と変わらない販売形態の場合は収益事業とみなされるリスクがあります。
税務調査が入った場合の対応フローを教えてください。
①事前通知を受けたら顧問税理士に即連絡、②宗教活動と収益事業を明確に区分した帳簿・証拠を整理、③調査当日は必ず税理士に立会ってもらう、④課税対象漏れが判明した場合は修正申告を検討——の順で対応します。弁護士への相談は税務当局との法的な争いに発展した場合に特に有効です。
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