「すべての財産を長男に相続させる」──このように偏った遺言や生前贈与があっても、配偶者や子などの相続人には遺留分(いりゅうぶん)=法律上保障された最低限の取り分があり、侵害された分を金銭で請求できます。これが遺留分侵害額請求です。ただし、侵害を知った時から1年という短い時効があるため、早めの行動が重要です。本コラムでは、遺留分の割合・計算方法・請求手続き・時効について弊所が解説します。
遺留分とは?認められる人・認められない人
遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の取り分です。相続人の生活保障と、家族間の不公平の是正を目的としています。遺留分が認められるのは次の相続人です。
- 配偶者
- 子(代襲相続した孫を含む)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
兄弟姉妹には遺留分がありません。したがって、子のいない方が「配偶者にすべて相続させる」という遺言を残せば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。
遺留分の割合
| 相続人の構成 | 総体的遺留分 | 例:個別の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者や子が相続人に含まれる場合 | 遺産の1/2 | 配偶者と子2人なら、配偶者1/4・子は各1/8 |
| 直系尊属(父母等)のみが相続人の場合 | 遺産の1/3 | 父母2人なら各1/6 |
| 兄弟姉妹 | なし | ─ |
個別の遺留分は「総体的遺留分 × その人の法定相続分」で計算します。
「遺留分減殺請求」との違い:2019年改正で金銭請求に一本化
かつての「遺留分減殺請求」は、贈与や遺贈された財産そのもの(現物)を取り戻す制度だったため、不動産が相続人間の共有になってしまい、かえって紛争が長期化する原因になっていました。2019年(令和元年)7月1日施行の民法改正で、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する「遺留分侵害額請求」に改められ、共有トラブルを避けられるようになりました。相続開始が2019年6月30日以前の場合は旧制度(減殺請求)が適用されます。
遺留分侵害額の計算方法
- ①基礎財産を算出する(相続開始時の遺産+一定の生前贈与−債務)
- ②基礎財産に遺留分割合を乗じて、自分の遺留分額を求める
- ③実際に取得した財産との差額が「遺留分侵害額」となる
基礎財産に算入される生前贈与は、相続人に対する特別受益となる贈与は原則として相続開始前10年以内のもの、相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年以内のものです(当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与は期間の制限なく算入されます)。
計算例
基礎財産6,000万円をすべて長男が相続し、相続人が子3人(長男・次男・三男)の場合:総体的遺留分は6,000万円×1/2=3,000万円。個別の遺留分は3,000万円÷3=1,000万円。次男・三男はそれぞれ長男に対し1,000万円の金銭支払いを請求できます。
請求手続きの流れ
- ①内容証明郵便で請求の意思表示:時効完成を防ぐため、まず証拠に残る形で請求します
- ②交渉・合意:金額・支払方法について合意できれば合意書を作成します
- ③調停・訴訟:合意できない場合は家庭裁判所の調停、さらに訴訟へ進みます
誰に対していくら請求できるかの判断(受遺者・受贈者の負担の順序)は専門的なため、弁護士への相談をお勧めします。財産調査や不動産の評価が争点になるケースも多くあります。
時効に注意:知った時から1年
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年で消滅します。「遺言の内容に納得がいかない」と感じたら、まず内容証明郵便で請求の意思表示をして時効の完成を防ぎ、その後じっくり交渉するのが実務の定石です。
請求された側の対応
遺言により財産を多く取得した側が請求を受けた場合は、①請求者に遺留分があるか、②時効が完成していないか、③基礎財産の評価や生前贈与の算入が適切か、を確認します。不動産評価の見直しや特別受益の主張により、請求額を適正な水準に減額できるケースもあります。支払資金の準備が難しい場合、裁判所に支払期限の猶予を求める制度もあります。安易に請求額どおりの合意書に署名する前に、弁護士に確認することをお勧めします。
まとめ
遺留分は配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の取り分であり、侵害された場合は金銭での支払いを請求できます。割合は原則として遺産の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)を法定相続分で分けた額、時効は知った時から1年です。請求する側も、請求された側も、財産の評価と生前贈与の扱いで結果が大きく変わります。相続問題でお悩みの方は、お早めに弊所までご相談ください。
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