「すべての財産を長男に相続させる」──このように偏った遺言や生前贈与があっても、配偶者や子などの相続人には遺留分(いりゅうぶん)=法律上保障された最低限の取り分があり、侵害された分を金銭で請求できます。これが遺留分侵害額請求です。ただし、侵害を知った時から1年という短い時効があるため、早めの行動が重要です。本コラムでは、遺留分の割合・計算方法・請求手続き・時効について弊所が解説します。

遺留分とは?認められる人・認められない人

遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の取り分です。相続人の生活保障と、家族間の不公平の是正を目的としています。遺留分が認められるのは次の相続人です。

  • 配偶者
  • 子(代襲相続した孫を含む)
  • 直系尊属(父母・祖父母など)

兄弟姉妹には遺留分がありません。したがって、子のいない方が「配偶者にすべて相続させる」という遺言を残せば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。

遺留分の割合

相続人の構成総体的遺留分例:個別の遺留分
配偶者や子が相続人に含まれる場合遺産の1/2配偶者と子2人なら、配偶者1/4・子は各1/8
直系尊属(父母等)のみが相続人の場合遺産の1/3父母2人なら各1/6
兄弟姉妹なし─

個別の遺留分は「総体的遺留分 × その人の法定相続分」で計算します。

「遺留分減殺請求」との違い:2019年改正で金銭請求に一本化

かつての「遺留分減殺請求」は、贈与や遺贈された財産そのもの(現物)を取り戻す制度だったため、不動産が相続人間の共有になってしまい、かえって紛争が長期化する原因になっていました。2019年(令和元年)7月1日施行の民法改正で、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する「遺留分侵害額請求」に改められ、共有トラブルを避けられるようになりました。相続開始が2019年6月30日以前の場合は旧制度(減殺請求)が適用されます。

遺留分侵害額の計算方法

  • ①基礎財産を算出する(相続開始時の遺産+一定の生前贈与−債務)
  • ②基礎財産に遺留分割合を乗じて、自分の遺留分額を求める
  • ③実際に取得した財産との差額が「遺留分侵害額」となる

基礎財産に算入される生前贈与は、相続人に対する特別受益となる贈与は原則として相続開始前10年以内のもの、相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年以内のものです(当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与は期間の制限なく算入されます)。

計算例

基礎財産6,000万円をすべて長男が相続し、相続人が子3人(長男・次男・三男)の場合:総体的遺留分は6,000万円×1/2=3,000万円。個別の遺留分は3,000万円÷3=1,000万円。次男・三男はそれぞれ長男に対し1,000万円の金銭支払いを請求できます。

請求手続きの流れ

  • ①内容証明郵便で請求の意思表示:時効完成を防ぐため、まず証拠に残る形で請求します
  • ②交渉・合意:金額・支払方法について合意できれば合意書を作成します
  • ③調停・訴訟:合意できない場合は家庭裁判所の調停、さらに訴訟へ進みます

誰に対していくら請求できるかの判断(受遺者・受贈者の負担の順序)は専門的なため、弁護士への相談をお勧めします。財産調査や不動産の評価が争点になるケースも多くあります。

時効に注意:知った時から1年

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年で消滅します。「遺言の内容に納得がいかない」と感じたら、まず内容証明郵便で請求の意思表示をして時効の完成を防ぎ、その後じっくり交渉するのが実務の定石です。

請求された側の対応

遺言により財産を多く取得した側が請求を受けた場合は、①請求者に遺留分があるか、②時効が完成していないか、③基礎財産の評価や生前贈与の算入が適切か、を確認します。不動産評価の見直しや特別受益の主張により、請求額を適正な水準に減額できるケースもあります。支払資金の準備が難しい場合、裁判所に支払期限の猶予を求める制度もあります。安易に請求額どおりの合意書に署名する前に、弁護士に確認することをお勧めします。

財産の評価が結論を大きく変える

遺留分侵害額の計算式そのものは単純ですが、実際の争いのほとんどは「基礎財産をいくらと見るか」に集中します。評価の基準時は相続開始時です。相続税の申告で使った数字がそのまま通るわけではない点に注意してください。

  • 不動産:相続税の路線価はおおむね公示価格の8割、固定資産税評価額は7割程度の水準とされています。遺留分の算定で用いるのは相続開始時の時価ですから、路線価ベースの数字を前提にすると請求額を過小に見積もることになります。争いが大きい場合は不動産鑑定士の評価を取ります。
  • 非上場株式:算定方式(純資産価額方式・類似業種比準方式・配当還元方式など)によって評価額が数倍変わることがあります。会社を承継した相続人と、それ以外の相続人とで主張が真っ向から対立する典型的な争点です。
  • 債務:基礎財産からは被相続人の債務を控除します。ただし相続税法上の債務控除とは範囲が異なるため、税理士の計算をそのまま流用できません。

そのため、請求する側は早い段階で不動産の全部事項証明書・固定資産評価証明書・被相続人の預貯金の取引履歴を集め、生前贈与の有無を確認しておくことが重要になります。

誰にいくら請求するか──負担の順序

遺贈と生前贈与の両方がある場合、誰に対して請求するかには法律上の順序があります(民法1047条)。

  1. 受遺者が先、受贈者が後:まず遺贈を受けた人が負担し、それでも足りない場合に贈与を受けた人が負担します。
  2. 受遺者が複数いる場合:目的の価額の割合に応じて負担します(遺言に別段の定めがあればそれに従います)。
  3. 受贈者が複数いる場合:後の贈与を受けた人から順に負担します。古い贈与を受けた人ほど後回しになります。

この順序を誤り、本来負担しない相手だけに請求してしまうと、交渉が空転したまま時効が進行しかねません。相手方が複数いる事案では、請求先の特定を最初に固めておく必要があります。

「払えない」と言われたら──期限の許与

2019年の改正で金銭請求に一本化された結果、不動産や自社株を承継した側が手元資金を持たず、支払いに窮するケースが生じるようになりました。そこで民法1047条5項は、裁判所が受遺者・受贈者の請求により、支払いについて相当の期限を許与できると定めています。

請求する側から見れば、判決を得ても即座に全額が回収できるとは限らないということです。分割払いや不動産の代物弁済を含めた現実的な解決案を早い段階で検討したほうが、結果的に回収は早くなります。請求された側から見れば、支払能力を具体的に示す資料を準備しておくことが期限許与を得るための前提になります。

遺留分の放棄と、生前にできる対策

遺留分は生前に放棄することもできますが、相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。本人の自由な意思によるものか、放棄に見合う代償があるかなどが審査されるため、単に念書を書かせただけでは効力がありません。相続開始後であれば、許可なく放棄(請求しないこと)ができます。

事業承継などで特定の相続人に財産を集中させたい場合は、生前の遺留分放棄の許可を取っておくほか、遺言に付言事項で配分の理由を記す、生命保険を活用して代償金の原資を用意しておくといった方法が実務では用いられます。

よくある質問

内容証明を送っただけで、時効は止まりますか。

1年の期間制限との関係では、期間内に請求の意思表示をしていれば足ります。意思表示をした時点で金銭債権に転化し、以後は通常の債権の消滅時効に従うことになります。したがって、まず内容証明郵便で意思表示をして記録に残すことが最優先です。金額が確定していなくても「遺留分侵害額を請求する」と述べておけば意思表示として有効です。

遺産の内容が分からず、侵害されているかも判断できません。

その状態でも意思表示は先にしておくべきです。財産の調査は、金融機関への取引履歴の照会、法務局での不動産の名寄せ、必要に応じて弁護士会照会などで進められます。調査に時間がかかっているうちに1年が経過してしまうのが、最も避けたい事態です。

生前に多額の援助を受けていた相続人がいます。全部が計算に入りますか。

相続人に対する贈与のうち、婚姻・養子縁組のためや生計の資本としての贈与(特別受益)が対象で、原則として相続開始前10年以内のものに限られます。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与は、期間の制限なく算入されます。「知っていた」といえるかどうかが実際の争点になります。

相続放棄をした人にも遺留分はありますか。

ありません。相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされるため、遺留分も認められません。遺留分だけを主張して債務は引き継がない、という選択はできない点に注意が必要です。

まとめ

遺留分は配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の取り分であり、侵害された場合は金銭での支払いを請求できます。割合は原則として遺産の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)を法定相続分で分けた額、時効は知った時から1年です。請求する側も、請求された側も、財産の評価と生前贈与の扱いで結果が大きく変わります。相続問題でお悩みの方は、お早めに弊所までご相談ください。

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米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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