突然の解雇通知に納得できず相談。労働審判で解決金を獲得
ご相談の概要
40代の会社員男性からのご相談です。勤続8年の中堅社員でしたが、ある日突然「会社の業績が厳しい」という理由で解雇通知を受け取りました。退職勧奨を断った直後のことで、解雇の理由に納得できないとして相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
解雇の有効性を検討したところ、整理解雇が成立するために必要な以下の4要件が満たされていないことが明確でした。
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力の履行(配置転換・希望退職募集など)
- 被解雇者の選定基準の合理性
- 手続きの妥当性(労使協議など)
これらを根拠に労働審判を申し立てました。労働審判は通常3回以内の期日で解決する迅速な手続きで、第2回期日に和解が成立しました。
解決結果
- 解決金として数か月分の給与相当額を受領
- 在職中の有給休暇の精算も含めて解決
- 申立てから解決まで約4か月
この事例のポイント
解雇は法律上、客観的・合理的な理由がなければ無効です。「業績不振」という理由も、具体的な数字の裏付けや解雇回避の努力なしには認められません。解雇通知を受けたら、まず解雇理由証明書を会社に請求し、早めに弁護士へご相談ください。
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