最近、パワハラを受けたと訴える声が急増しています。しかし、そもそも「パワハラ」とは一体何を指すのでしょうか?暴力や叱責がすべて「パワハラ」なのでしょうか?もし叱責が「パワハラ」に該当するとしたら、どんな言葉が問題となり、裁判ではどのような基準で認定されるのでしょうか?また、パワハラが認定された場合、損害賠償額はどのくらいになるのでしょうか?この記事では、これらの疑問について詳しく解説します。
パワハラとは?
パワーハラスメント(パワハラ)は、職場での上下関係を背景にした不適切な言動により、労働者の就業環境が害される行為として定義されています(労働施策総合推進法)。具体的には、業務に必要な範囲を超えて、労働者に対して精神的、身体的に不当な影響を与える行為が該当します。
パワハラの種類
パワハラは、以下の6つのカテゴリーに分類されることが一般的です。
- 身体的攻撃(暴行・傷害)
- 精神的攻撃(脅迫・暴言等)
- 人間関係からの切り離し(隔離や無視)
- 過大な要求(不必要または不可能な業務の強制)
- 過少な要求(能力に見合わない簡単な仕事の強制)
- 個人の侵害(私生活への干渉)
パワハラの違法性に関する事例
以下では、パワハラに関する主要な裁判事例を紹介し、違法性や損害について解説します。
身体的攻撃
- 事例1
病気で休職中の従業員に対して、上司と同僚が繰り返し暴力を加え、退職を強要したケースで、使用者に慰謝料270万円と弁護士費用30万円の支払いが命じられました。
(東京都ほか事件、東京地裁 平成20年11月26日判決) - 事例2
店長からの暴行と暴言により精神的障害を発症し、休業損害と慰謝料500万円が認められました。
(ファーストリテイリング事件、名古屋地裁 平成18年9月29日判決) - 事例3
同じ仕事上のミスを繰り返した従業員に対し、上司が顔面を殴打した結果、自殺を図った事案で、過失相殺が行われたものの、暴行が不法行為と認定されました。
(A庵経営者事件、福岡高裁 平成29年1月18日判決)
精神的攻撃
- 事例1
上司から執拗にからかわれ、ナイフで刺す発言をされて自殺した事案で、両親に慰謝料1200万円が支払われました。
(川崎市水道局事件、横浜地裁 川崎支部 平成14年6月27日判決) - 事例2
部下に対し、過度の叱責や休職を妨害したことにより、慰謝料150万円が認められました。
(サントリーホールディングス事件、東京高裁 平成27年1月28日判決)
人間関係からの切り離し等
- 事例1
経営方針に協力しなかった部下を降格させ、孤立させた事案で、慰謝料100万円が支払われました。
(バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件、東京地裁 平成7年12月4日判決) - 事例2
長期間にわたり仕事を与えず、隔離した事案で慰謝料600万円が認められました。
(松陰学園事件、東京高裁 平成5年11月12日判決) - 事例3
上司からの見せしめ的な教育指導によるストレスが原因で慰謝料20万円が支払われました。
(JR東日本事件、最高裁 平成8年2月23日判決)
パワハラに対する適切な対応
パワハラ被害を受けた場合、民事訴訟による損害賠償の請求や労災申請を行うことが可能です。しかし、パワハラを立証するための証拠が不足しがちなため、日々のメモや会話の録音、同僚の証言など、客観的な記録を残しておくことが重要です。
パワハラの問題が発生した場合、早期に専門家に相談することを強くおすすめします。
【監修】

- 代表弁護士
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