「適正な立退料」での
早期解決を弁護士がサポート
建替え・再開発等を理由とした立ち退きは、正当事由と適正な立退料の見極めが重要です。貸主・借主どちらの立場でも、早期解決を目指して交渉から対応します。
SIMULATOR立退料の目安をかんたん試算できます↓×
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貸主・借主
どちらの立場も
対応
PROBLEMS
こんなお悩みはありませんか?
立ち退きの問題は、貸主・借主どちらの立場でも早期の対応が重要です。
賃借人(借りている)側
- 大家から立ち退きを求められている
- 提示された立退料が妥当か分からない
- 正当事由がないのに退去を迫られている
- 更新拒絶の通知を受けた
賃貸人(貸している)側
- 老朽化した建物を建て替えたい
- テナントが立ち退きに応じない
- 再開発に伴い立ち退いてもらいたい
- 適正な立退料の相場を知りたい
OUR STRENGTHS
当事務所の3つの強み
STRENGTH 01
適正な立退料の算定に強い
借地借家法28条の正当事由・立退料相場を踏まえ、貸主・借主どちらの立場でも適正な金額での交渉を行います。
STRENGTH 02
貸主・借主双方の実務対応
双方の立場からのご相談実績があるからこそ、相手方の主張や着地点を見据えた現実的な解決策をご提案できます。
STRENGTH 03
交渉から訴訟まで一貫サポート
交渉で解決しない場合は、正当事由を争う訴訟まで一貫して対応します。
WHY
なぜ「立退料」の問題が発生するのか
立退料をめぐるトラブルの背景には、借主を強く保護する借地借家法の仕組みがあります。
REASON 01
借主は法律で強く守られている
賃貸借契約には借地借家法が適用され、契約期間が満了しても契約は当然には終了しません。貸主が更新を拒絶するには、期間満了の6か月〜1年前までの通知に加えて「正当事由」が必要です(借地借家法28条)。
REASON 02
貸主の都合だけでは「正当事由」が認められにくい
建物の老朽化による建替えや自己使用の必要性など、貸主側の事情だけでは正当事由として十分と判断されないケースが多くあります。裁判所は、貸主と借主双方の事情を総合的に比較して判断します。
REASON 03
立退料が正当事由を「補完」する
そこで、貸主が借主に立退料を支払うことで不足する正当事由を補い、退去への合意形成を図ります。正当事由が弱いほど立退料は高くなる傾向があり、両者はいわばシーソーの関係にあります。
さらに、立退料には法律上の明確な基準や計算式がありません。物件の種類や利用状況、双方の事情によって金額が大きく変動するため、「いくらが適正か」をめぐって貸主と借主の間で争いが生じやすいのです。だからこそ、正当事由の強弱と立退料の相場を踏まえた専門的な交渉が重要になります。
MARKET PRICE
立退料の目安
立退料は物件の種類や立ち退きの理由によって異なりますが、交渉次第でこのような金額が認められます。
| 物件の種類 | 立退料の目安 |
|---|---|
| 居住用(賃貸マンション・アパート等) | 家賃の6〜10か月分程度 |
| 事業用(店舗・オフィス等) | 家賃の2〜4年分程度、または営業補償を含めた金額 |
※ 上記はあくまで一般的な目安です。老朽化・建替え・再開発など立ち退きの理由や物件の状況により変動し、交渉により当初提示額から増額が認められることもあります。実際の金額は個別の事情を踏まえた算定が必要です。
SIMULATION
立退料かんたんシミュレーター
ご自身のケースに近い条件を選ぶと、裁判例の傾向に基づく立退料の目安を試算できます。
SERVICE
対応業務
立退き交渉に関する幅広い業務に対応しています
01
立退料交渉(借主側)
提示された立退料の妥当性確認・増額交渉
02
立退料の算定・請求(貸主側)
正当事由・相場を踏まえた適正な提示額の算定
03
更新拒絶・正当事由の判断
契約更新拒絶の可否・正当事由の有無を判断
04
建替え・再開発に伴う立退き交渉
建物老朽化・再開発に伴う立ち退き交渉
05
立退料増額交渉
当初提示額からの増額に向けた交渉
06
明渡請求訴訟(正当事由を争う場合)
交渉で解決しない場合の訴訟対応
PROCESS
ご相談から解決までの流れ
STEP
1
ご相談・状況の把握
賃貸借契約書・通知書等を確認し、状況を整理します。
STEP
2
立退料の算定・方針検討
正当事由の有無や相場を踏まえた対応方針を検討します。
STEP
3
交渉(内容証明・直接交渉)
相手方との交渉を行い、任意の解決を目指します。
STEP
4
調停・訴訟
交渉で解決しない場合は、調停・明渡請求訴訟を行います。
STEP
5
解決・明渡し
合意または判決により、立退料の授受・明渡しが実現します。
FAQ
よくあるご質問
Q. 立退料の相場はどのくらいですか?
A. 賃料の6〜10か月分程度が目安とされることが多いですが、物件の種類・営業補償の有無等により大きく異なります。個別の事情を踏まえた算定が必要です。
Q. 正当事由とは何ですか?
A. 借地借家法28条により、貸主が更新拒絶・解約をするには、自己使用の必要性や立退料の提供等を総合的に考慮した「正当事由」が必要です。
Q. 立退料を払えば必ず退去させられますか?
A. 立退料の提供は正当事由を補完する一要素にすぎず、金額だけで必ず退去が認められるわけではありません。総合的な事情を踏まえた交渉・判断が必要です。
Q. 立ち退きを拒否し続けることはできますか?
A. 正当事由がない限り、貸主は一方的に契約を終了できません。ただし正当事由が認められる場合は、最終的に明渡請求訴訟で明渡しが命じられることもあります。
Q. 建て替えの必要性だけで立ち退きは認められますか?
A. 建物の老朽化・耐震性の欠如など客観的な必要性に加え、立退料の提供等を総合的に考慮して正当事由の有無が判断されます。
FEE
立退き交渉の弁護士費用
着手金
5万5,000円
交渉のみで解決を目指す場合の着手金です。調停・訴訟に移行する場合は、別途着手金が必要となります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 着手金(交渉のみ) | 5万5,000円(税込) |
| 報酬金 | 経済的利益の〜22%(税込) |
※ 案件の内容・難易度により異なります。ご相談時に詳しくご説明します。
COLUMN
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SUMMARY
立退き問題のより良い解決
立退きの問題は、貸主・借主どちらの立場であっても、正当事由や立退料の算定など専門的な判断が必要です。当事務所では、双方のご相談実績を踏まえ、交渉から訴訟まで一貫してサポートいたします。
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