REAL ESTATE|借地・底地

借地・底地の地代交渉から
借地権トラブルまで弁護士が対応

地代の値上げ・更新料の請求から借地権の売買・相続まで、借地人様・地主様どちらのご相談にも対応。借地非訟など専門的な手続きも弁護士が一貫してサポートします。

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早期のご相談が、借地・底地トラブル解決への第一歩となります。

PROBLEMS

こんなお悩みはありませんか?

借地・底地の問題は権利関係が複雑で、専門的な判断が必要です。

借地人(借りている)側

  • 地代の値上げを求められている
  • 更新料の支払いを求められた
  • 建替え・増改築の承諾を得たい
  • 借地権付き建物を売却したい

地主(貸している)側

  • 借地人からの更新を拒否したい
  • 地代を滞納されている
  • 借地権の譲渡・転貸に納得できない
  • 底地の売却を検討している

BASIC KNOWLEDGE

借地権の基礎知識

旧法(借地法)と新法(借地借家法)

平成4年(1992年)8月1日より前に設定された借地権には「借地法(旧法)」が、それ以降に設定された借地権には「借地借家法(新法)」が適用されます。旧法が適用される借地権は、更新後も引き続き旧法のルールが適用されるため、契約がいつ設定されたかの確認が重要です。

契約期間

旧法では、建物の構造により存続期間が異なり、堅固建物(鉄筋コンクリート造等)は30年以上、非堅固建物(木造等)は20年以上とされています。新法では建物の構造にかかわらず、一律で30年以上(最初の更新後は20年以上、それ以降は10年以上)とされています。

建物買取請求権

契約期間が満了し、更新が認められない場合、借地人は地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できます(借地借家法13条、旧法にも同様の規定があります)。これにより、借地人は建物を無償で失うことなく、権利関係を清算できます。地主側にとっても、買取請求への対応方針をあらかじめ検討しておくことが重要です。

OUR STRENGTHS

借地・底地問題に取り組む3つの強み

STRENGTH 01

借地非訟にも対応

増改築・譲渡許可等、裁判所の許可(借地非訟)を要する複雑な手続きにも対応します。

STRENGTH 02

地代・更新料の適正額算定

近隣相場や地価変動、租税公課の増減等を踏まえた交渉を行います。

STRENGTH 03

相続・売買まで一貫サポート

借地権の相続・譲渡や底地の売却まで、権利関係の整理から一貫して対応します。

SERVICE

対応業務

借地・底地に関する幅広い業務に対応しています

01

地代増減額請求

近隣相場・地価変動を踏まえた地代の増額・減額交渉

02

更新料交渉

契約更新に伴う更新料の要否・金額の交渉

03

借地非訟(増改築・譲渡許可等)

地主の承諾に代わる裁判所の許可手続き

04

契約更新・更新拒絶対応

法定更新・更新拒絶の可否についての判断

05

借地権付き建物の売買・相続

借地権の譲渡・相続に伴う手続き・交渉

06

底地の売却・整理

底地の売却・買取交渉、権利関係の整理

PROCESS

ご相談から解決までの流れ

STEP
1

ご相談・権利関係の確認

借地契約書・登記事項等を確認し、権利関係を整理します。

STEP
2

方針の検討

地代相場や法的リスクを踏まえた対応方針をご説明します。

STEP
3

交渉

地主・借地人との交渉を行い、任意の解決を目指します。

STEP
4

借地非訟・調停・訴訟

交渉で解決しない場合は、借地非訟・調停・訴訟に対応します。

STEP
5

解決・契約書の整備

合意内容を契約書に反映し、今後のトラブルを予防します。

FAQ

よくあるご質問

Q. 借地契約書がない場合はどうなりますか?

A. 契約書がなくても借地権自体は認められる場合が多くありますが、契約内容の立証が難しくなります。登記・地代の支払記録等の資料をもとに整理します。

Q. 更新料の支払いは法律上の義務ですか?

A. 更新料の支払いは法律上当然の義務ではなく、契約書に定めがある場合や、過去に支払い実績がある場合に問題となることが多いです。

Q. 地代の値上げに応じたくない場合はどうすればよいですか?

A. 地代増額請求に納得できない場合は、まずは相当と考える額を支払いつつ、調停や訴訟で適正額を争うことができます。

Q. 借地権を売却する際、地主の承諾は必要ですか?

A. 原則として地主の承諾(承諾料の支払いを伴うことが多い)が必要です。承諾が得られない場合は、借地非訟により裁判所の許可を得られる場合があります。

Q. 地主が変わった場合、契約内容は引き継がれますか?

A. 土地の所有権移転に伴い、原則として借地契約もそのまま新所有者に引き継がれます。ただし対抗要件(建物登記等)の有無により結論が変わる場合があります。

FEE

借地・底地問題の弁護士費用

項目金額
着手金(交渉・借地非訟・調停・訴訟)22万円(税込)〜
報酬金経済的利益の〜22%(税込)

※ 案件の内容・難易度により異なります。ご相談時に詳しくご説明します。

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SUMMARY

借地トラブルを円滑に解決

借地・底地の問題は、地代や更新料の交渉から借地非訟、相続・売買まで、権利関係の専門的な整理が欠かせません。当事務所では、借地人様・地主様どちらの立場からのご相談にも対応し、円満な解決に向けてサポートいたします。

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