「すべての財産を長男に相続させる」―被相続人の遺言や生前贈与の内容が、あまりにも偏っている場合、他の相続人が納得できないケースがあります。このような場合に問題となるのが、「遺留分(いりゅうぶん)」です。

本コラムでは、相続人の最低限の取り分を保障する制度である「遺留分」と、かつて存在した「遺留分減殺請求」、そして現行法で導入された「遺留分侵害額請求」について、弁護士の視点から解説します。


遺留分とは?誰に認められる権利なのか

遺留分とは、一定の法定相続人に対して、**最低限相続できる権利(取り分)**を保障する制度です。これは、相続人の生活を守るとともに、家族間の不公平を是正する目的があります。

遺留分の請求ができるのは誰?

  • 被相続人の配偶者
  • 子ども(代襲相続した孫を含む)
  • 直系尊属(父母など)

※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。


「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ

かつては、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求」によって、贈与や遺贈の対象となった財産を現物で取り戻すことができました。しかしこの制度には、相続人間で不動産を共有する事態が頻繁に発生し、トラブルの原因となっていました。

そこで、2019年(令和元年)7月1日に民法が改正され、新たに「遺留分侵害額請求」制度が導入されました。以降、相続が発生した日によって適用される制度が異なります。

相続開始日適用される制度
2019年6月30日以前遺留分減殺請求
2019年7月1日以降遺留分侵害額請求


遺留分侵害額請求とは?~改正後の制度のポイント~

現行制度では、遺留分侵害分を現物ではなく金銭で請求する仕組みに改められました。

主な変更点

項目旧制度:遺留分減殺請求現行制度:遺留分侵害額請求
取得方法財産の現物を取り戻す金銭で請求する
共有の発生不動産の共有などトラブルの原因に共有関係を避けられる
被相続人の意思尊重財産が分割されてしまう意思が比較的尊重されやすい


遺留分侵害額の計算方法と例

計算は以下の手順で行います:

  1. 基礎財産額を算出(遺産+一定の生前贈与)
  2. 遺留分割合を乗じて遺留分額を求める
  3. 実際の取得額との差額を遺留分侵害額とする

【設例】

  • 基礎財産:6000万円(すべて長男が相続)
  • 相続人:子3人(長男・次男・三男)

【計算】

  • 総体的遺留分:1/2 → 6000万円 × 1/2 = 3000万円
  • 個別的遺留分:3000万円 ÷ 3 = 1000万円

→ 次男・三男は、それぞれ長男に対して1000万円の支払いを請求できます。


遺留分侵害額請求の手続きの流れ

  1. 内容証明郵便の送付:請求の意思表示を法的に証拠化
  2. 交渉・合意:当事者間で合意ができれば合意書を作成
  3. 調停・訴訟:合意に至らない場合は家庭裁判所へ

請求先(対象となる相手方)や、内容証明の書き方については専門的判断が必要なため、弁護士への相談が推奨されます。


時効に注意!請求は早めに行いましょう

遺留分侵害額請求には短い時効期間があります。

  • 知った時から1年
  • 相続開始から10年

どちらか早い方で時効となるため、気づいたら速やかに手続きを進める必要があります。内容証明郵便を送付しておくことで、時効の完成を阻止することが可能です。


まとめ

遺言や贈与が偏っていると感じた場合、まずは相続発生の時期を確認し、「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」のどちらが使えるかを把握することが重要です。

特に現行制度では、金銭の支払いによる請求が原則となっています。制度の趣旨や時効、手続き上の注意点を踏まえ、専門家と連携して円滑に相続トラブルを解決しましょう。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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