「Googleマップ」の口コミの中にはあまりに褒めすぎていて評価が高すぎると感じるものはないでしょうか。「Googleマップ」は多くの口コミと高い評価がされている店舗が上位に表示されます。そこで、グーグルから高い評価を得ようと自作自演で高い口コミを行った場合のリスクについて紹介します。
グーグル口コミの自作自演とは
「Googleマップ」には事業者の口コミを書き込むことができ、多数の口コミかつ評価が高い店舗はGoogleマップ上で上位に表示されます。
そこで、自社を上位に表示するために口コミを自作自演する事業者があったり、口コミを代行する業者もあります。
景品表示法による規制
景品表示法には「不当表示」に関する規定があり、「一般消費者を誤認させるような表示」を禁止しています。具体的な主に以下の2つの類型があります。
優良誤認表示
まずは「優良誤認表示」と呼ばれる表示です。
品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実施のものより著しく優良であるとの表示、または事実に相違して他の事業者のものより著しく優良であるとの表示を規制するものです。
有利誤認表示
次に「有利誤認表示」と呼ばれる表示があります。
価格その他の取引条件について、実際のものまたは、他の事業者のものより取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示を規制するものです。
景品表示法による罰則
たとえば、実際には他社製品と違いはないのに「自社の製品は他社のものより・・・の点で優れています」と表示する場合は「優良誤認表示」に該当し、実際には通常の価格であるのに「本日限り●円!」と表示すれば「有利誤認表示」に該当します。
グーグル口コミであっても、実際には他社製品と違いはないのに「この会社の製品は他社のものより・・・の点で優れています!」などとの自作自演を行えば「優良誤認表示」に該当する可能性があります。
景品表示法に違反した場合には、「措置命令」という注意を受け、また「課徴金」という一定の金銭の納付を命じられることになります。
評価を下げるやらせ口コミは?
口コミの自作自演はさておき、
実際には事実でないのに「この会社の製品には・・・という問題があった」などという評価をさげる口コミをした場合はどうでしょうか。
虚偽の口コミにより他社の信用を失墜させるような行為は、偽計業務妨害罪や信用棄損罪という刑事上の罪に問われる可能性があり、また民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。
まとめ
自作自演の場合や他者の口コミであっても、虚偽の口コミは法律上の罰則の対象になります。
自社の評価を高めようとする安易な自作自演は、逆に信用の失墜につながる可能性があります。
他者からの虚偽のコメントは、刑事上又は民事上の手段をもって早急に対処するべきです。
Googleマップの口コミであれば所定のフォームから削除依頼をすることができます。
【監修】
- 代表弁護士
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