交通事故でケガをした場合、治療を続けても痛みやしびれが残ることがあります。こうした状態で「治療を続けても症状の改善が見込めない」と判断されると、「症状固定」とされ、治療から損害賠償の次のステージへと進むことになります。

この「症状固定」は、単なる医療上の区切りではありません。慰謝料や後遺障害等級認定、損害賠償の金額などに直接影響する、非常に重要な判断です。

本コラムでは、交通事故における症状固定とは何か、判断のタイミング、症状固定後に必要な手続き、弁護士に相談するメリットなどについて、わかりやすく解説します。


そもそも「症状固定」とは?

「症状固定」とは、交通事故によるケガが、それ以上治療を続けても改善の見込みがないと医師に判断された状態を指します。

例えば、通院を続けても痛みやしびれが残っている、関節の可動域が制限されているといった場合、治療効果が頭打ちになると「症状固定」とされます。

ここで注意すべきは、完治していなくても「症状固定」となることがある点です。あくまで「医学的に改善の余地がない」と判断された段階であるという点に留意してください。


症状固定は「いつ」「誰が」決めるのか?

症状固定の判断は、事故の加害者でも保険会社でもなく、「主治医」が行います。
ただし、医師の判断がすべて絶対というわけでもなく、ご自身の症状や治療経過をしっかり伝えることが重要です。

たとえば、まだ痛みが残っているのに「そろそろ症状固定ですね」と言われた場合には、遠慮せず現状を伝えるべきです。
このタイミングが早すぎると、適正な後遺障害等級の認定が得られず、賠償額に大きな影響を与えるリスクがあります。


症状固定がもたらす影響

症状固定の時点で、交通事故の損害賠償は大きく2つに分かれます。

  • 症状固定前の損害(傷害部分):治療費、通院慰謝料、休業損害など
  • 症状固定後の損害(後遺障害部分):後遺障害慰謝料、逸失利益など

症状固定後にどれほど通院を続けても、原則として加害者側にその費用の負担義務はありません。そのため、タイミングを誤ると、本来受け取れるはずの賠償が認められなくなる可能性があるのです。


保険会社から「症状固定」を打診されたら?

よくあるのが、加害者側の保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と告げられるケースです。しかしこれは、治療費の支払いを止めたいという保険会社側の都合であり、症状固定の医学的判断とは無関係です。

治療がまだ必要と感じるなら、健康保険に切り替えるなどして治療を続けましょう。また、保険会社とのやり取りが精神的負担になるようであれば、早めに弁護士に相談するのも一つの手段です。


症状固定後の手続き:後遺障害等級認定

症状固定後に残った症状については、「後遺障害等級認定」の申請を行うことで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの請求が可能になります。

認定方法は2つ

  • 事前認定:加害者側の保険会社が申請を代行
  • 被害者請求:被害者自身(または弁護士)が書類を収集・提出

事前認定は手間がかからない一方、加害者側の保険会社が被害者に有利な書類を揃えるとは限りません。正確・適正な認定を求める場合は、「被害者請求」を選択し、必要に応じて弁護士に依頼することが推奨されます。


弁護士に相談するメリット

(1)保険会社の圧力に対抗できる

治療費の打ち切りや症状固定の押し付けに、法的根拠をもって交渉できます。

(2)後遺障害認定を有利に進められる

専門的な知見から、どのような資料が認定に有効かを判断し、必要に応じて医師にも働きかけます。

(3)損害賠償を最大限引き出せる

示談交渉を弁護士に任せることで、「裁判基準(弁護士基準)」での慰謝料請求が可能になり、提示された金額から大幅な増額が見込めるケースもあります。


まとめ

交通事故後の「症状固定」は、賠償金の額に直結する重要なタイミングです。保険会社からの打診に流されず、医師としっかり相談したうえで冷静に判断することが大切です。

また、症状固定後の後遺障害等級認定や示談交渉では、法的・医学的な知識が求められる場面も少なくありません。納得のいく解決を目指すなら、早い段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。

交通事故によるケガでお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故問題に豊富な経験をもつ弁護士が、最善の解決に向けてサポートいたします。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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