契約解除

企業法務
【判例紹介】業務委託先が仕事をしない|催告なしで契約解除し、前払いの委託料963万円の返還が認められた事例新着!!

発注した業務が履行されないまま前払金だけが残った――。東京地裁令和7年6月17日判決は、新卒採用のパンフレット製作と採用コンサルティングの業務委託契約について催告なしの解除を認め、委託料963万9474円の返還を命じました。民法542条1項4号・5号の分かれ目を弁護士が解説します。

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判例紹介
高利貸しに該当!『モノマネー』裁判で明らかになった先払い買取の実態

2025年4月22日、大阪地方裁判所は「モノマネー」という先払い買取現金化サービスを提供していた業者に対し、画期的な判決を下しました。本件は形式上は中古品買取事業ですが、実質的には高金利貸付けにあたるとして、貸金業法違反 […]

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