不動産の購入を検討している際、「買付証明書」を提出することがあります。この段階で気持ちが固まったように思えても、やむを得ない事情や考え直して購入を取りやめたいと思うこともあるでしょう。
では、買付証明書を出した後に購入をやめたら違約金を支払わなければならないのでしょうか?
「買付証明書」は契約ではない
まず前提として、「買付証明書」は法的な売買契約書ではありません。これは、買主が「この条件で購入したい」という意思を売主に伝えるための申込書のような位置付けであり、それ自体で法的な契約が成立するものではないのです。
たとえば、裁判所も以下のような判決でその旨を明確にしています。
- 東京地裁昭和63年2月29日判決
- 東京地裁昭和57年2月17日判決
- 昭和50年1月24日 国土利11号(通達)
これらによれば、正式な契約書の締結や手付金の授受がなければ、買付証明書の提出だけで売買契約が成立することはありません。したがって、買付証明書提出後のキャンセルには違約金は発生しないのが原則です。
申込証拠金を支払った場合の注意点
買付証明書の提出とあわせて「申込証拠金」や「申込金」を支払うケースもあります。これは、購入の意思をより強く示すための金銭で、契約前の仮押さえとして扱われることが多いものです。
この申込証拠金も、正式な契約に至らなければ全額返還されるのが原則です。ただし、次のような例外には注意が必要です。
- 契約書や申込書に「一部返還しない」旨の特約がある場合
- 返金にあたり、不動産会社が実費相当分(事務手数料など)を控除する場合
また、「申込証拠金」と「手付金」は性質が異なります。手付金は、契約の成立を前提としたものであり、キャンセル時には手付流れや倍返しなどの制限があるため、混同しないよう注意しましょう。
買付証明書をめぐるトラブルに備えるには?
不動産取引では、感情的な行き違いや金銭的な誤解から、思わぬトラブルに発展することがあります。
「キャンセルしたら違約金がかかる」と不動産業者に言われた
「申込金は返金できない」と言われた
このような場面では、弁護士のサポートを受けることで、正しい法的判断に基づいた対応が可能となります。
弁護士に相談するメリット
- 複雑な契約内容や書面を法的に整理してくれる
- 不動産会社や売主との交渉を代理してくれる
- 不当な請求や圧力に対し、適切な反論ができる
- 紛争の迅速な解決が期待できる
まとめ
「買付証明書」は、あくまで購入希望の表明にすぎず、提出したからといって法的な拘束力がある契約になるわけではありません。購入を取りやめても、基本的に違約金は発生しません。
ただし、申込証拠金の取り扱いや、書面に記載された特約などには注意が必要です。不安がある場合や、実際にトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士に早めに相談することをおすすめします。
【監修】

- 代表弁護士
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「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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