賃料を半年以上滞納した借主が退去を拒否。交渉で建物の明渡しを実現

ご相談の概要

不動産賃貸業を営む50代男性からのご相談です。マンションの一室を賃貸していた借主が6か月以上にわたって賃料を滞納しており、連絡しても「来月必ず払う」と繰り返すばかりで一向に支払われませんでした。退去を求めても「出ていく気はない」と拒否されたため、弁護士に依頼することを決断されました。

弁護士の対応

まず賃貸借契約書・賃料支払い状況・督促記録を確認し、解除通知の準備をしました。6か月以上の滞納は賃貸借契約の解除事由として十分であると判断し、内容証明郵便で賃料の支払いと退去を求める催告書を送付しました。相手方から一部支払いの申し出がありましたが、信頼関係が破壊されていると判断して明渡し交渉を継続。最終的に退去日・滞納賃料の支払い計画を盛り込んだ合意書を締結しました。

解決結果

  • 合意書に基づき退去完了
  • 滞納賃料の一部を回収
  • 受任から約6か月で解決

この事例のポイント

賃料滞納が続く場合、早めに法的手続きを取ることが重要です。「もう少し待てば払ってくれる」と放置すると、滞納額が膨らむだけでなく立退き交渉も長期化します。内容証明による催告・解除通知が退去交渉の起点になります。

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