債権回収
【判例紹介】受刑者の作業報奨金を差し押さえることができるか(最高裁判所令和4年8月16日決定)
2023年7月27日
何らかの罪を犯し、刑務所に服役することになった場合には、服役中に刑務作業を行うそ対価として作業報奨金が支払われます。では、ある罪の被害者などが加害者などに対して損害賠償を求めるとして、加害者が懲役刑を宣告されたあとに刑務所での受け取ることになる作業報奨金を差し押さえることはできるでしょうか。
【判例紹介】財産開示手続きの実施決定に対する執行抗告(最高裁判所令和4年10月6日決定)
2023年6月25日
財産開示手続きは請求認容の判決後、強制執行の対象財産がわからないため本人から財産の所在を聞くという手続きです。この手続きを実施するという決定に対して、弁済などを理由として請求債権が不存在であるとの不服申し立て(=執行抗告)ができるでしょうか。