貸したお金を保証人に請求したところ、「その印鑑は自分が押したものではない」「保証人になった覚えはない」と争われる。債権回収の現場では珍しくない展開です。実印が押され、印鑑証明書まで添付されていれば通常は保証契約の成立が推定されますが、大阪高等裁判所令和4年6月30日判決は、実印の押印がありながら保証契約の成立を否定しました。本記事では、この判決を素材に、保証人に押印を争われたとき債権者が何を立証すべきか、そしてこれから保証を取る際に何をしておけば争われずに済むかを、債権者側の視点で解説します。
保証人が「押していない」と争ってくる典型パターン
保証人が契約の成立そのものを争うケースは、おおむね次の3つに分かれます。
- 家族に実印を預けていた:親や配偶者が実印と印鑑登録カードを持ち出し、本人の知らないうちに保証契約書へ押印したという主張
- 署名が本人の筆跡ではない:主たる債務者の会社の従業員などが代筆していたという主張
- 内容を知らされずに押した:「形式的な書類」「迷惑はかけない」と言われて押印したという主張(この場合は押印自体は認めたうえで、錯誤や詐欺を理由とする取消しが争点になります)
前の2つは「契約書が本人の意思で作られたか」という文書の成立の問題です。ここで債権者の支えになるのが「二段の推定」ですが、次の判例のとおり、推定は絶対ではありません。
判例:実印の押印があっても保証が否定された事例(大阪高判令和4年6月30日)
事案の概要
A社が信用金庫から1,000万円の融資を受けるにあたって信用保証協会に保証を委託し、Bが保証人として保証委託契約書に署名・押印していました。信用保証協会が代位弁済後にBへ保証債務を請求したところ、Bが債務不存在確認訴訟を提起しました。Bの父Cは、A社と取引関係のある会社の代表取締役でした。
裁判所の判断
第一審(大阪地判令和3年12月14日)は保証契約の成立を認めてBの請求を棄却しましたが、控訴審は次の事情から「Bの意思に基づいて押印されたとはいえない」として、Bの請求を認めました。
- 署名はA社の事務員が上司の指示で代筆したもので、B自身が署名できない事情もないのに、面識のない他社の事務員に代筆を任せることは通常考えられない
- B自身はA社と何の関わりもなく、A社のために保証人となる理由や動機が見当たらない
- Bは父Cから求められれば実印を一時的に預けることがあった
- 法的知識に乏しい父CがA社の説明を信じてBの実印を渡したとしても不自然ではない
- Bが督促状を複数回受け取りながら対応していなかった点は、保証意思を推認させる力が限定的にとどまる
債権者側から見て重いのは最後の点です。「督促を受けても黙っていたのだから保証を認めていたはずだ」という主張は、それだけではほとんど通らないということになります。
二段の推定の仕組みと、推定が崩れる場面
二段の推定とは、契約書に本人の印章による印影があれば、①その印影は本人の意思で押されたものと事実上推定され(一段目。最判昭和39年5月12日)、②本人の意思による押印がある以上、民事訴訟法228条4項により文書全体が真正に成立したものと推定される(二段目)、という二段構えの推定です。
民事訴訟法228条4項
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
一段目の推定は「日本人は実印を大切に保管し、他人に勝手に使わせない」という経験則に支えられています。そのため、その経験則が当てはまらない事情を保証人が示せば、一段目の推定が崩れます。実務で推定が崩れやすいのは次の場面です。
- 印章を家族と共用している、または預けていた(本判決の父Cの事情がこれに当たります)
- 印章が盗まれた、無断で持ち出された形跡がある
- 署名が本人の筆跡でなく、しかも保証人になる動機がない(本判決の決め手)
逆にいえば、債権者が「本人が自分で署名した」「保証人になる理由があった」ことを示せれば、推定は崩れにくくなります。

保証人に争われたとき、債権者が集めるべき証拠
保証人が押印を否認してきた場合、債権者は推定に頼り切らず、本人の意思を裏づける事実を積み上げる必要があります。確認すべきものは次のとおりです。
- 契約締結時の状況:誰が、いつ、どこで保証人と会い、署名を見届けたか。担当者のメモや面談記録、陳述書が中心証拠になります
- 本人確認書類と印鑑証明書の取得経緯:保証人本人から直接受け取ったのか、主たる債務者経由で届いたのか。経由した場合は推定が弱まります
- 保証人になる動機:主たる債務者の代表者、共同経営者、親族として事業に関わっているなど、保証する理由があったか
- 契約後の言動:一部を支払った、分割の相談をしてきた、債務を認めるメールを送ってきたなど。督促を放置していただけでは弱いのは前述のとおりです
- 筆跡:署名の筆跡が争点になれば、他の書類の自署と比べる、筆跡鑑定を使うことも検討します
家族が実印を持ち出したケースでは、予備的に表見代理(民法110条)を主張する余地もあります。ただし、実印と印鑑証明書を持参されただけで本人への意思確認をしていなかった場合、特に金融機関や事業者の債権者は「確認を怠った」として正当な理由を否定されることが多く、過度な期待は禁物です。
これから保証を取る債権者がやっておくべき対策
争いになってから証拠を集めるより、契約時に争いの芽を摘んでおくほうがはるかに確実です。
- 保証人本人と直接会い、目の前で自署・押印してもらう。主たる債務者に書類を預けて持ち帰らせる方式は、本判決と同じ構図を生みます
- 運転免許証などで本人確認をし、写しを保管する。面談日時・場所・説明内容を記録に残す
- 保証の内容と金額を本人に口頭で説明し、契約書の控えを本人に直接渡す
- 法律上の要件を満たす:保証契約は書面でしなければ効力がありません(民法446条2項)。個人が根保証をする場合は極度額の定めが必要で(同法465条の2)、事業のための借入れを個人(経営者等を除く)が保証する場合は、契約前1か月以内に作成した保証意思宣明公正証書が必要です(同法465条の6)
- 主たる債務者から保証人への情報提供を確認する:事業のための債務の保証を委託する際、主たる債務者は自らの財産や収支の状況を保証人に説明する義務があり、これを怠ったことを債権者が知り得たときは、保証人が保証契約を取り消せます(同法465条の10)。説明を受けた旨の確認書を保証人から取っておくと安全です
本人確認と締結の記録が自動で残る電子契約サービスを使うのも有効な方法です。
まとめ
実印が押された保証契約書があっても、保証人本人の署名でなく、保証する動機も見当たらない場合には、大阪高判令和4年6月30日のように保証契約の成立が否定されることがあります。債権者としては、推定に頼るのではなく、本人の面前での自署、本人確認と面談の記録、保証する理由の確認を契約時に済ませておくことが最大の防御です。すでに保証人から否認されている場合は、契約時の状況を示す資料と保証人の契約後の言動を早めに整理し、表見代理などの予備的な主張も含めて回収方針を立てることが重要です。
依頼の前に、まず相談したい方へ
いきなりの正式依頼が不安な方には、
気軽にご利用いただけるサービスをご用意しています。
- —売掛金・取引先トラブルの相談
- —債権回収の見通しを確認したい
- —LINEで24時間メッセージ送信可
- —月1,000円・いつでも解約OK
- —売掛金・未払金トラブルの予防
- —取引先との契約書チェック・作成
- —回収着手時は優先対応
- —継続的な法務リスク管理
まずはお気軽にご連絡ください。どのサービスが適しているかも含めてご案内します。
※お電話の受付時間は平日9:30〜17:00です。受付時間外や土曜・日曜・祝日のお問い合わせは、下記のWEB予約フォーム(24時間受付)またはLINEをご利用ください。翌営業日以降、順次ご連絡いたします。
法律相談料は5,500円/30分(税込)です。ご依頼いただいた場合は、受領済みの相談料を着手金から差し引きます。
【監修】

- 代表弁護士
-
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
まずはお気軽にご相談ください。
詳細は弁護士紹介ページをご覧ください。







