「裁判で勝訴判決を取ったのに、相手が一向に支払わない」「養育費の調停調書があるのに振り込まれなくなった」——強制執行をしようにも、相手がどこの銀行に口座を持っているか、どこで働いているかが分からなければ、差し押さえはできません。この「財産が見つからない」という債権回収最大の壁を打ち破るために、2020年4月施行の改正民事執行法で本格導入されたのが第三者からの情報取得手続です。本コラムでは、裁判所を通じて債務者の預貯金・不動産・勤務先を調べるこの制度の使い方と実務のポイントを、債権回収に力を入れる弁護士が解説します。

第三者からの情報取得手続とは——裁判所が銀行・市町村に照会してくれる制度

確定判決や公正証書などの債務名義を持つ債権者の申立てにより、裁判所が金融機関や公的機関(第三者)に対して、債務者の財産情報の提供を命じる制度です(民事執行法205条〜207条)。取得できる情報は3種類あります。

  • 預貯金・上場株式等の情報:銀行・証券会社に照会し、支店名・口座の有無・残高が分かります。銀行単位で全支店を対象にできるため、支店名が不明でも構いません
  • 不動産の情報:法務局に照会し、債務者名義の土地・建物の所在等が分かります
  • 勤務先(給与債権)の情報:市町村や年金機構に照会し、債務者の勤務先が分かります。ただしこれを申し立てられるのは養育費等の債権者と、生命・身体の損害賠償の債権者に限られます

使い方の実務——「財産開示手続」とセットで考える

注意すべきは手続きの順序です。不動産情報と勤務先情報の取得には、原則として先に「財産開示手続」を実施していること(前置)が必要です(預貯金情報には前置は不要です)。財産開示手続は、債務者本人を裁判所に呼び出して財産を陳述させる制度で、2020年改正で不出頭・虚偽陳述に6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されるようになり、実効性が大きく向上しました。実際に不出頭で刑事立件される例も出ています。

実務では、①まず預貯金情報の取得を申し立てて即座に口座を差し押さえる、②空振りに備えて財産開示手続を並行して申し立て、③開示結果を踏まえて不動産・給与の情報取得に進む——という組み合わせが定石です。債務者に知られる前に預金を押さえるスピード感が回収率を左右します(預貯金情報の取得は債務者への事前通知なしに進みます)。

費用はどのくらいかかる?

申立手数料は情報の種類ごとに1,000円で、これに加えて裁判所への予納金(照会先1社あたり数千円程度)と郵便切手代がかかります。たとえば銀行3行に預貯金照会をかけても、実費は1万円台に収まるのが通常で、費用対効果の高い制度といえます。どの銀行に照会をかけるかの選定(債務者の生活圏・取引履歴からの推測)が結果を分けるポイントであり、ここに債権回収のノウハウが凝縮されます。

よくある質問

Q. 債務名義がなくても使えますか?
使えません。まずは訴訟や支払督促で判決・仮執行宣言付支払督促などの債務名義を取得する必要があります。当事務所では債務名義の取得から情報取得・差押えまで一貫して対応します。

Q. 相手が引っ越して住所も分からない場合は?
住民票の職務上請求や弁護士会照会で住所調査から始めることができます。住所不明でも諦める必要はありません。

Q. 養育費の未払いにも使えますか?
使えます。むしろ養育費債権者は勤務先情報の取得まで認められた優遇された立場にあり、給与差押え(手取りの2分の1まで可能)と組み合わせることで、継続的な回収が実現できます。

まとめ——「財産が分からないから泣き寝入り」の時代は終わった

2020年の民事執行法改正により、債務者の財産を裁判所経由で調べる制度は格段に使いやすくなりました。判決や公正証書を「紙切れ」で終わらせず現実の回収につなげるには、情報取得手続と差押えを迅速かつ的確に組み合わせることが不可欠です。横浜キャピタル法律事務所は債権回収を重点分野とし、財産調査から強制執行まで一括してお引き受けしています。未回収の債権でお困りの方は、お早めにお問い合わせください。

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米玉利大樹代表弁護士
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