債権回収
【判例紹介】保証契約における保証人の押印につき二段の推定が否定された事例(大阪高等裁判所令和4年6月30日判決)
民事訴訟法では「本人の押印があれば本人が押印したもの」とする二段の推定という原則があります。しかし、この事例ではこの原則を前提にしながら本人の押印が否定されましたので、二段の推定とともに紹介します。
財産開示手続きを利用して債権回収に役立てる
強制執行は相手方の財産を強制的に取り上げて債権回収を試みることですが、そもそも相手方の財産がわからなければ空振りのリスクを高めます。そこで、相手方の財産を調査する方法として財産開示手続きを紹介します。
民法改正による時効の変更点を整理(時効の中断方法もご紹介)
時効制度を含めた民法改正は2020年(令和2年)4月1日から施行されました。特に債権回収にあたって消滅時効には注意が必要ですので、改正後の制度を改めてご紹介します。
【判例紹介】受刑者の作業報奨金を差し押さえることができるか(最高裁判所令和4年8月16日決定)
何らかの罪を犯し、刑務所に服役することになった場合には、服役中に刑務作業を行うそ対価として作業報奨金が支払われます。では、ある罪の被害者などが加害者などに対して損害賠償を求めるとして、加害者が懲役刑を宣告されたあとに刑務所での受け取ることになる作業報奨金を差し押さえることはできるでしょうか。
【判例紹介】財産開示手続の実施決定に対し「債権はもう存在しない」と主張できるか?(最高裁判所令和4年10月6日決定)
財産開示手続きは請求認容の判決後、強制執行の対象財産がわからないため本人から財産の所在を聞くという手続きです。この手続きを実施するという決定に対して、弁済などを理由として請求債権が不存在であるとの不服申し立て(=執行抗告)ができるでしょうか。
裁判に欠席しても大丈夫?
ある日突然、裁判所から訴状や期日への呼び出し状が届きました。しかし、裁判は平日にしか行われませんので呼び出し状に記載のある裁判期日も平日ですので仕事などで行けません。そのような場合に裁判期日に欠席しても大丈夫でしょうか。
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