債権回収

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【判例紹介】財産開示手続の実施決定に対し「債権はもう存在しない」と主張できるか?(最高裁判所令和4年10月6日決定)

財産開示手続きは請求認容の判決後、強制執行の対象財産がわからないため本人から財産の所在を聞くという手続きです。この手続きを実施するという決定に対して、弁済などを理由として請求債権が不存在であるとの不服申し立て(=執行抗告)ができるでしょうか。

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裁判に欠席しても大丈夫?

ある日突然、裁判所から訴状や期日への呼び出し状が届きました。しかし、裁判は平日にしか行われませんので呼び出し状に記載のある裁判期日も平日ですので仕事などで行けません。そのような場合に裁判期日に欠席しても大丈夫でしょうか。

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