マンションの管理費や修繕積立金が長期間滞納された場合、最終的には訴訟によって請求を行うケースも少なくありません。では、その裁判でかかった弁護士費用を、滞納者に請求することはできるのでしょうか。


結論:管理規約で「違約金としての弁護士費用」を定めている場合は請求できる

「違約金としての弁護士費用」を管理規約で定めている場合は弁護士費用を請求できます。

たとえば国土交通省の「マンション標準管理規約」では、以下のように規定されています。

「滞納がある場合、管理組合は未払金に加え、遅延損害金違約金としての弁護士費用、および督促・徴収費用を請求できる」

このような条項が管理規約にあれば、滞納者に対して実際にかかった弁護士費用を「違約金」として請求できる余地があるということになります。

裁判例も「違約金としての弁護士費用」を認めている

東京高等裁判所の平成26年4月16日判決では、管理規約に違約金としての弁護士費用の定めがあったことから、実際に支払った弁護士費用(102万9565円)の請求を認めました。

この判決では、次のように述べられています。

  • 滞納は区分所有者の当然の義務違反である
  • 管理組合はその義務の履行を求めているにすぎない
  • 管理規約に違約金条項があれば、その弁護士費用は滞納者が負担すべきである

つまり、「自分の滞納が招いた結果なのだから、請求されても不合理ではない」との判断です。

注意点:管理規約の文言が重要

ただし、弁護士費用の請求が常に認められるわけではありません。裁判所が重視するのは、管理規約の文言です。

以下の点が明確になっているかを確認しましょう:

  • 弁護士費用を違約金として請求できる旨が明記されているか
  • その弁護士費用が「実際に管理組合が支出した額」であることが明記されているか

文言が不明確だと、「相当な範囲でのみ認められる」または「無効」とされる可能性もあります。したがって、規約の整備は非常に重要です。

まとめ

管理費等の滞納者に対して裁判を起こす場合、管理組合としては当然、弁護士を立てて対応せざるを得ません。その費用は少なくないこともあり、できる限り滞納者に負担してもらいたいと思うのは自然なことです。

しかし、弁護士費用の請求を可能にするためには、管理規約に明確な条項を設けておくことが必要です。

現在の規約に弁護士費用の条項がない場合や、文言が不明確な場合には、管理規約の見直しを検討しましょう。滞納トラブルへの備えとして、最も有効な手段のひとつです。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
まずはお気軽にご相談ください。
詳細は弁護士紹介ページをご覧ください。
横浜

LINEでお問い合わせ

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

045-548-6197

営業時間:平日9:30~17:00