支払督促は便利は手段のように思える一方で様々な制約やデメリットがあります。
このコラムでは、そのデメリットの一つである既判力との関係について解説します。
支払督促について
支払督促は、簡易的に債務名義を取得することができる手段です。
詳細は以下のコラムのとおりです。
既判力とは?
既判力とは、確定した判決については、口頭弁論終結時まで主張できた事情について、後に蒸し返すことができないというルールです。
既に消滅時効が成立しているという場面では、口頭弁論終結時までにそれを主張せずに判決が確定した場合には、そのことを後から蒸し返すことはできません。
口頭弁論終結時後に生じた事由については、請求異議の訴えという方法により主張することになります。
民事執行法第35条 (請求異議の訴え)
1 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
支払督促と既判力
支払督促は判決ではないため、そこで確定した権利内容について既判力は生じません。
そのため、支払督促が確定した後でも消滅時効が成立していたことを主張して、支払督促で確定した権利を争うことができます。
支払督促を申し立てて、相手方から異議が出なかったとほっとしていたところ、後から支払督促で確定したはずの権利について、争われるリスクは残るということになります。
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