「友人にお金を貸したのに、返してくれない……」
「借用書なんて交わしていないから、もう取り戻せないかも……」

このようなお悩みを抱える方は少なくありません。
個人間での貸し借りでは、口約束のままお金を貸してしまい、後になってトラブルになるケースがよくあります。

結論から言えば、借用書がなくても借金を回収できる可能性は十分あります
今回は、証拠が乏しい中での債権回収の方法や、弁護士に依頼するメリットについて、分かりやすく解説します。

借用書がなくても契約は成立する

お金の貸し借りは、法律上「金銭消費貸借契約」と呼ばれるものです。
この契約は、次の2つの要素があれば成立します。

  1. お金を返すという合意
  2. 実際にお金を受け取ったこと

つまり、借用書(契約書)がなくても、「貸した」「受け取った」という事実があれば、法的に有効な契約は成立しているのです(民法587条)。
ただし、書面がない場合、後からその事実を証明するのが難しいという問題があります

借りた事実を否定されたらどうする?

もし、相手が後になって「そんな借金はしていない」「もらったお金だ」などと主張してきた場合は、貸した側が「本当に貸した」ことを証明しなければなりません。

借用書がなくても、以下のような資料が有力な証拠になります。

① メールやLINEのやり取り

  • 「お金を貸してほしい」
  • 「返済は来月に」
  • 「ごめん、もう少し待って」
    などの文面があれば、金銭貸借の存在が強く推認されます。

② 振込明細や通帳の記録

銀行振込を利用している場合、「いつ・いくら・誰に」送金したかの記録は有効な証拠となります。
返済に関する振込も、貸し借りの実態を裏付けます。

③ 会話の録音

借金返済に関する会話(たとえば「返済を待ってほしい」など)の録音も、裁判で証拠として使える場合があります。

これらの証拠を複数組み合わせることで、借金の存在を強く裏付けることができます。

弁護士に相談することで得られるメリット

借用書がない債権回収は、法的知識と証拠の整理力が求められるため、弁護士への相談が効果的です。

● 証拠の価値を正しく判断してくれる

手元のメールやLINEが証拠として有効か、どう活用できるかを、弁護士が法的観点からアドバイスします。

● 債務者の財産調査ができる

相手が返済能力を持っているかどうかを調べる手段(たとえば不動産・給与・預金の有無など)も、弁護士に依頼すれば合法的に実施できます。

● 交渉・訴訟まで一貫対応

話し合いによる任意の返済交渉から、調停・訴訟・強制執行まで、すべて弁護士が代理してくれます。
感情的なトラブルを避け、法に基づいた冷静な回収が可能になります。

違法な取り立てに注意

借金を返してもらえないからといって、

  • 深夜に電話をかけ続ける
  • 相手の勤務先に連絡する
  • SNSなどで借金の事実を暴露する

といった行為は違法な取り立てに該当するおそれがあります。
場合によっては、逆に損害賠償を請求されるリスクすらあります。

合法的に借金を回収するためにも、感情的な対応は避け、専門家に相談することが大切です。

まとめ

借用書がないからといって、泣き寝入りする必要はありません。
LINEや通帳の記録など、身近な証拠が裁判で認められるケースも少なくありません。

「証拠がこれしかないけど大丈夫?」「返済してもらえる可能性はある?」
そんな疑問があれば、一度弁護士に相談してみましょう。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
まずはお気軽にご相談ください。
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