強制執行
【判例紹介】受刑者の作業報奨金を差し押さえることができるか(最高裁判所令和4年8月16日決定)
2023年7月27日
何らかの罪を犯し、刑務所に服役することになった場合には、服役中に刑務作業を行うそ対価として作業報奨金が支払われます。では、ある罪の被害者などが加害者などに対して損害賠償を求めるとして、加害者が懲役刑を宣告されたあとに刑務所での受け取ることになる作業報奨金を差し押さえることはできるでしょうか。
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何らかの罪を犯し、刑務所に服役することになった場合には、服役中に刑務作業を行うそ対価として作業報奨金が支払われます。では、ある罪の被害者などが加害者などに対して損害賠償を求めるとして、加害者が懲役刑を宣告されたあとに刑務所での受け取ることになる作業報奨金を差し押さえることはできるでしょうか。