差押え

判例紹介
【判例紹介】受刑者の作業報奨金を差し押さえることができるか(最高裁判所令和4年8月16日決定)

何らかの罪を犯し、刑務所に服役することになった場合には、服役中に刑務作業を行うそ対価として作業報奨金が支払われます。では、ある罪の被害者などが加害者などに対して損害賠償を求めるとして、加害者が懲役刑を宣告されたあとに刑務所での受け取ることになる作業報奨金を差し押さえることはできるでしょうか。

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債権回収
裁判に行かないとどうなる?――欠席判決・擬制自白のリスクと当日行けないときの対処法

ある日突然、裁判所から訴状や期日への呼び出し状が届きました。しかし、裁判は平日にしか行われませんので呼び出し状に記載のある裁判期日も平日ですので仕事などで行けません。そのような場合に裁判期日に欠席しても大丈夫でしょうか。

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