「自転車で信号無視をしても、警察官に注意されて終わり」 そんな時代は、この春で完全に終わります。

改正道路交通法の施行により、2026年4月から自転車にも「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。 これにより、悪質な違反者には自動車と同じように「反則金」の納付が求められるようになります。

対象は16歳以上。免許を持っていない人も対象です。 「知らなかった」では済まされない新ルールについて、具体的な違反金額の目安と、企業が従業員に周知すべきポイントを解説します。

なぜ今、「青切符」なのか?

これまで、自転車の違反に対する取り締まりは、刑事罰である「赤切符」しかありませんでした。 しかし、赤切符は起訴・裁判の手続きが必要でハードルが高く、実際には「指導警告(注意)」で済まされるケースが大半でした。このため、違反が常態化し、重大事故が減らないという課題がありました。

今回の改正で導入される「青切符」は、手続きが簡易な行政処分です。「警察官が現認すれば、その場で切符を交付し、反則金を納めさせる」ことが可能になるため、取り締まりの件数は劇的に増えると予想されます。

▼ 対象年齢は「16歳以上」

免許の有無に関わらず、16歳以上が運転する自転車が対象です。高校生や、免許返納後の高齢者も違反すれば反則金等の対象となります。

いくら取られる? 反則金の目安と対象違反

青切符の対象となる違反は100種類以上ありますが、特に街中で取り締まりが強化されるのは以下の「危険行為」です。 (※金額は原付バイク等の水準を参考にした目安であり、違反状況により異なります)

  • 信号無視
    • 目安:6,000円程度
  • 一時不停止(「止まれ」の無視)
    • 目安:5,000円程度
  • 右側通行(逆走)
    • 目安:6,000円程度
  • 徐行せずに歩道を通行
    • 目安:3,000円〜6,000円程度
  • 携帯電話使用(ながら運転)
    • 目安:12,000円程度
    • ※通話や画面注視により「危険」を生じさせた場合は、青切符ではなく「赤切符(刑事罰)」になる可能性があります。

これらは警察官に見つかった時点でアウトとなり、後日、銀行や郵便局で反則金を納付しなければなりません。

⚠️「赤切符」のままの違反もある

「酒酔い運転」や「酒気帯び運転」、「妨害運転(あおり運転)」などの極めて悪質な行為は、青切符(反則金)の対象外です。これらは引き続き「赤切符」として処理され、前科がつく刑事処分の対象となります。

企業担当者が青ざめる? 「自転車通勤」のリスク

今回の改正は、個人だけの問題ではありません。従業員が自転車で通勤・業務を行っている企業にとっても大きなリスクとなります。

① 通勤災害と企業の責任

従業員が通勤中に違反を犯して事故を起こした場合、労災認定のトラブルになるだけでなく、被害者から「使用者責任(会社への損害賠償請求)」を問われる可能性があります。

② 業務中の違反

営業回りやデリバリー業務で自転車を使っている場合、違反を繰り返す従業員を放置していると、企業側の「安全配慮義務違反」や「運行供用者責任」が問われかねません。

4月までに企業が見直すべき「自転車通勤規定」

施行目前の今、企業がとるべき対策は以下の3点です。

  1. 通勤許可制の厳格化 「誰でも自転車通勤OK」にするのではなく、自転車保険(賠償責任保険)への加入を必須条件とした許可制にする。
  2. 誓約書の提出 「交通ルールを遵守すること」「違反により反則金を受けた場合は報告すること」などを盛り込んだ誓約書を取り直す。
  3. 社内周知(教育) 「青切符制度が始まります」というポスター掲示や、朝礼での注意喚起を行う。特に「逆走」や「イヤホン運転」は無自覚なケースが多いため、重点的な指導が必要です。

まとめ

「自転車は気軽な乗り物」という意識は、2026年4月で捨てなければなりません。 一度の信号無視で数千円の出費、最悪の場合は事故の加害者として数千万円の賠償。

青切符制度の導入は、社会全体で「自転車も車両である」という原則を再確認する機会です。自分と家族、そして会社を守るために、今一度ハンドルを握る意識を変えましょう。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
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