REAL ESTATE|共有物分割請求

共有不動産のトラブルを
共有物分割請求で弁護士が解決

「売りたいのに同意してくれない」「税金や管理費を払ってくれない」——そんな共有関係の悩みは、法律に基づいて解消できます。交渉から訴訟まで、弁護士が一貫してサポートします。

STRENGTH不動産実務と
法律の知見
STRENGTH税理士法人と
一体サポート
STRENGTH明朗な
料金体系
共有物分割交渉から訴訟まで一貫対応
相続した不動産の共有売却に同意してもらえない税金・管理費の未払い離婚後の共有解消共有者が行方不明持分が第三者に売却された
早期のご相談が、共有関係の円満な解消への第一歩となります。

こんなお悩みはありませんか?

  • ✅ 相続で兄弟と不動産を共有しているが、売却したいのに同意してもらえない
  • ✅ 共有者が固定資産税や管理費を支払ってくれない
  • ✅ 離婚後も元配偶者と不動産の共有関係が続いたままになっている
  • ✅ 共有者の一人が行方不明で話し合いができない
  • ✅ 共有持分を第三者に売却されてしまい困っている

共有状態を放置する3つのリスク

① 税金・管理費の負担が続く

不動産を使っていなくても、固定資産税や管理費の負担は続きます。他の共有者が支払わない分を立て替えることになるケースも少なくありません。

② 相続で共有者が増え続ける

共有者に相続が発生するたびに持分は細分化されます。会ったこともない相手と共有関係になり、話し合いはますます困難になります。

③ 持分だけ売却されるおそれ

共有持分は各共有者が単独で売却できます。ある日突然、買取業者が共有者となり、持分の買取や分割を求められるケースが増えています。

共有物分割請求はいつでも行えますが、共有者が増える前・関係がこじれる前ほど有利な解決が可能です。

共有物分割の3つの方法

METHOD 01

現物分割

不動産を物理的に分割する方法です。土地であれば分筆して各自が単独所有できます。建物には適用が難しいケースも多くあります。

METHOD 02

代償分割

一方の共有者が不動産を取得し、他の共有者に持分相当の代償金を支払う方法です。不動産を手放したくない場合に有効です。

METHOD 03

換価分割

不動産を競売にかけて売却し、代金を持分割合に応じて分配する方法です。共有者間で合意が得られない場合の最終手段です。

持分買取業者に売却する前に

「共有持分だけを買い取ります」という業者への売却は手軽に見えますが、売却価格や残される共有者への影響まで踏まえて比較することが大切です。

持分買取業者への売却

  • 現金化までが早い(数日〜数週間)
  • 売却価格は市場価格より大幅に安くなる傾向
  • 他の共有者と業者との間にトラブルが残ることも

弁護士による共有物分割請求

  • 適正な価格・条件での解決を目指せる
  • 共有関係そのものを根本的に解消できる
  • 協議から訴訟まで法的に確実に進められる

お急ぎの場合も、売却を決める前に一度ご相談ください。状況に応じて最適な選択肢をご提案します。

当事務所を選ぶ理由

1

不動産実務×法律の複合知見

代表弁護士は不動産業も経営しており、法的手続きだけでなく不動産の実務・市場価格・取引慣行まで踏まえたアドバイスが可能です。

2

税理士法人と一体でサポート

グループ内に税理士法人を併設。不動産の共有解消に伴う譲渡所得課税・確定申告まで、法務と税務を一体でサポートします。

3

明朗な料金体系

着手金・報酬金は事前に詳しくご説明し、ご納得いただいてから手続きを開始します。「気づいたら費用が膨らんでいた」というご不安を解消します。

解決の流れ

STEP 1

ご相談・状況の把握

共有の経緯、共有者の状況、不動産の種類・価値などを伺い、最適な解決策をご提案します。

STEP 2

共有者との協議・交渉

弁護士が相手方と交渉し、任意での解決(協議分割)を目指します。

STEP 3

共有物分割訴訟

協議が整わない場合、共有物分割訴訟を提起します。裁判所が分割方法を決定します。

STEP 4

解決・登記手続き

分割確定後、不動産の登記変更手続きを行い、共有関係を解消します。

共有不動産の解決事例

当事務所が実際に取り扱った共有不動産の解決事例をご紹介します。

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不動産

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ご相談の概要 30代の女性からのご相談です。婚姻中にご夫婦の共有名義で自宅を購入されていましたが、離婚することとなり、共有名義の自宅をどのように清算するかが問題となりました。相手方は自宅に住み続けることを希望しており、依 […]

弁護士費用の目安

共有物分割請求の弁護士費用は、次の表を基本としています。ご依頼前に必ずお見積りをご提示し、追加費用が生じる場合は事前にご説明します。

項目金額(税込)
着手金(交渉から)22万円
着手金(訴訟へ移行)+11万円
報酬金経済的利益の11%

※経済的利益は、ご依頼者の共有持分の時価をもとに算定します。
※使用料(賃料相当額)や立て替えた固定資産税・管理費など、金銭の請求をあわせて行う場合の報酬金は別途となります。

法律相談料:5,500円/30分
ご依頼いただいた場合は、受領済みの相談料を着手金から差し引きます。

費用の例:持分の時価1,000万円の共有不動産を交渉で解決した場合
着手金22万円+報酬金110万円(1,000万円×11%)+実費

よくある質問

共有者全員の同意がなくても分割請求できますか?

はい。各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法256条)。他の共有者が反対していても、裁判所に分割を求めることができます。

共有持分が少ない場合でも請求できますか?

持分の大小にかかわらず、共有物分割請求は可能です。ただし、分割方法や代償金の金額に影響します。

相手方が行方不明の場合はどうなりますか?

不在者財産管理人の選任申立てや公示送達の手続きを利用することで、訴訟手続きを進めることができます。

費用はどのくらいかかりますか?

着手金は交渉から22万円(訴訟へ移行する場合は追加で11万円)、報酬金は経済的利益(ご依頼者の共有持分の時価)の11%が基本です。使用料や立て替えた税金など金銭の請求をあわせて行う場合、その報酬金は別途となります。ご依頼前に必ずお見積りをご提示し、税理士法人との連携が必要な場合も一体でお見積もりします。

解決までどのくらいの期間がかかりますか?

協議で解決できれば数ヶ月程度、訴訟になった場合は半年〜1年程度が一般的な目安です。争点が多い事案ではさらに時間を要することもあります。早い段階でご相談いただくほど、話し合いによる早期解決の可能性が高まります。

他の共有者に知られずに相談できますか?

はい。ご相談いただいた内容が他の共有者に伝わることはありません。実際に手続きを進める段階では相手方への連絡が必要になりますが、そのタイミングや進め方はご相談者のご意向を確認したうえで決めていきます。「まず方針だけ知りたい」という段階でもご相談いただけます。

すでに共有者と揉めていますが、今からでも間に合いますか?

間に合います。感情的な対立が生じている場合こそ、弁護士が代理人として間に入ることで直接のやり取りを避けられ、交渉が進みやすくなります。すでに訴訟が始まっている場合でも、途中からのご依頼は可能です。

相続登記が済んでいない状態でも相談できますか?

ご相談いただけます。亡くなった方の名義のままになっている不動産は、そのままでは分割手続きを進められないため、前提として相続登記が必要になります。当事務所では相続登記の手続きも含めてご案内できますので、登記が未了の段階でお越しいただいて問題ありません。

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