SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺、フィッシング詐欺——手口は年々巧妙化し、被害額も高額化しています。「騙されたお金を取り戻したい」と思ったとき、どのような手段があり、どこまで回収できるのでしょうか。本記事では、詐欺被害に遭ったお金の回収方法の全体像と、被害直後にやるべきこと、注意すべき「二次被害」について弁護士が解説します。
まず知っておきたい——警察への相談だけではお金は返ってこない
誤解されがちですが、警察の役割は犯人の検挙・処罰(刑事手続)であり、被害金の回収(民事手続)ではありません。犯人が逮捕され有罪になっても、それだけでお金が戻ってくるわけではないのです。被害金を取り戻すには、口座凍結による被害回復分配金の受け取りや、加害者に対する損害賠償請求・不当利得返還請求といった民事上の手段を、被害者自身(または代理人弁護士)が進める必要があります。
もっとも、警察への被害届・相談が無意味ということでは決してありません。口座凍結の端緒になり、刑事記録は後の民事裁判の証拠にもなります。「刑事は警察、回収は民事」という役割分担を理解して、両輪で動くことが重要です。
振込先口座の凍結と被害回復分配金——振り込め詐欺救済法
犯人の口座にお金を振り込んでしまった場合、最初に検討すべきは振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結です。警察と振込先の金融機関に連絡すると、金融機関の判断で口座が凍結され、預金保険機構の公告手続を経て、凍結口座の残高から被害者に「被害回復分配金」が支払われます。
ただし、この制度には限界があります。分配の原資はあくまで凍結時点の口座残高であり、犯人がすでに引き出していれば戻りません。被害者が複数いれば残高は被害額に応じて按分され、支払いまでには90日以上の期間を要します。だからこそ、被害に気づいたら1時間でも早く連絡して凍結させることが回収額を左右します。
相手を特定して民事請求する方法
口座凍結で回収しきれない部分は、加害者本人への損害賠償請求(民法709条)や不当利得返還請求で追及します。問題は「相手が誰か分からない」ことですが、特定の手段はあります。
- 弁護士会照会(弁護士法23条の2):振込先口座の名義人情報を金融機関に照会し、氏名・住所を特定する
- 発信者情報開示請求:SNSやマッチングアプリ経由の詐欺では、プロバイダ等への開示請求で相手を特定できる場合がある
- 刑事記録の活用:犯人が起訴された場合、刑事確定記録の閲覧等を通じて民事請求の証拠を得る
また、判例上、詐欺グループに口座を提供した名義人に対して共同不法行為責任を問い得るケースもあり、実行犯本人に資力がなくても回収の糸口が残されていることがあります。
回収可能性の見極めと「二次被害」への注意
誠実にお伝えしなければならないのは、すべての詐欺被害が回収できるわけではないという現実です。暗号資産で送金させる手口や海外口座への送金は、資金の追跡・差押えが極めて困難です。回収の見込みが乏しいのに費用だけがかかる「費用倒れ」を避けるため、当事務所では手口・送金方法・判明している相手方の情報から回収可能性を率直に見立てたうえで、進めるかどうかをご判断いただいています。
あわせて注意していただきたいのが二次被害です。「被害金を取り戻します」とうたう探偵業者や自称支援団体が、着手金だけ受け取って何もしない——という詐欺被害者を狙った二次被害が後を絶ちません。被害回復のための交渉や請求を業として行えるのは弁護士だけです(弁護士法72条)。「弁護士以外」からの回収勧誘は、それ自体を疑ってください。
被害に気づいたら直ちにやるべきこと
- ①追加の送金を止める(「手数料を払えば返金される」は典型的な追い込みの手口です)
- ②振込先の金融機関と警察(#9110または最寄りの警察署)に連絡し、口座凍結を依頼する
- ③相手とのやり取り(LINE・メール・SNSのプロフィール・振込明細)をすべて保存する(相手にブロックされても消えないようスクリーンショット推奨)
- ④できるだけ早く弁護士に相談する
まとめ
詐欺被害金の回収は、①口座凍結による被害回復分配金、②相手を特定しての民事請求、という二本柱で進めます。時間が経つほど資金は散逸し回収可能性は下がるため、初動の速さがすべてです。また、被害回復をうたう弁護士以外の業者には二次被害のリスクがあります。詐欺被害でお困りの方は、弁護士法人横浜キャピタル法律事務所までお問い合わせください。回収可能性の見立てを含めて誠実に対応いたします。
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