自転車や自動車との軽微な接触事故で「たいしたケガじゃないから」と物損事故扱いにしてしまうと、後で後悔することがあります。事故直後には痛みが軽くても、数日経ってから症状が出るケースは少なくありません。

そこで今回は、「軽い接触事故でも人身事故として届け出るべき理由」と「物損から人身への切り替え方法」、さらに「弁護士に依頼するメリット」まで、交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。


なぜ人身事故扱いが重要なのか?

  • 保険金請求の要件になるから
     自賠責保険や任意保険で治療費・慰謝料等を請求するには、原則として「人身事故」としての交通事故証明書が必要です。物損事故のままでは、これが発行されず、賠償請求の際に不利になるおそれがあります。
  • 実況見分が行われるから
     人身事故として届け出ると、警察による実況見分が行われ、その結果が実況見分調書として記録されます。これは過失割合などが争われたときの重要な証拠になります。


相手から「人身事故にしないで」と言われたら?

  • 必ず警察に通報を
     道路交通法上、交通事故を起こした者には警察への報告義務があります。たとえ相手に求められても、それに応じてはいけません。
  • 現場での示談には注意
     「お見舞い金を払うから」とその場で示談を持ちかけられることもありますが、後遺症などが後から判明した場合に、追加の賠償請求が難しくなります。事故現場では示談に応じないようにしましょう。


物損事故として届け出た後でも切り替えは可能

  • 診断書を取得し、警察署で切り替え手続き
     病院で診断書をもらい、警察署に持参すれば人身事故への切り替えが可能です。手続き後は実況見分も行われ、人身事故として交通事故証明書の発行も受けられます。
  • 切り替えできなかった場合
     事故後時間が経ってから症状が出た場合など、切り替えが受理されないこともあります。その際は「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社に提出することで、補償が受けられる場合もあります。


弁護士に依頼するメリット

  • 慰謝料などの賠償金を増額できる可能性
     保険会社の提示する金額は低めであることが多く、弁護士が交渉することで「弁護士基準」による増額が期待できます。
  • 示談交渉や手続き全般を任せられる
     保険会社とのやりとりや損害賠償請求、訴訟なども一任できるため、被害者の負担が大幅に軽減されます。


まとめ

軽微な事故であっても、ケガをしている以上は「人身事故」として警察に報告すべきです。そうすることで、後に適正な賠償を受けるための証拠や手続きが整えられます。

事故直後の判断を誤ってしまうと、思わぬ不利益を被ることにもなりかねません。事故後の対応に不安がある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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