「交通事故の慰謝料は1日8,400円」という情報を目にした方は多いと思いますが、この理解は正確ではありません。現在の自賠責基準における入通院慰謝料の日額は4,300円(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)であり、対象日数の数え方にも独自のルールがあります。さらに重要なのは、慰謝料の計算基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、どの基準で計算するかによって受け取れる金額が大きく変わるという点です。

本コラムでは、「1日8,400円」という誤解が生まれた背景を整理したうえで、3つの基準の違いと、弁護士基準で請求すると慰謝料が増額される仕組みを解説します。

「1日8,400円」は誤解――自賠責基準の正しい計算方法

まず結論からお伝えすると、交通事故の慰謝料が「1日8,400円」と一律に決まっているわけではありません。この数字は、自賠責保険の計算ルールの一部が切り取られて広まったものです。

自賠責基準の日額は4,300円

自賠責保険における入通院慰謝料は、1日あたり4,300円と定められています(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合。それより前の事故には旧日額4,200円が適用されます)。

対象日数は「治療期間」と「実治療日数×2」の少ない方

日額4,300円を掛ける「対象日数」は、次の2つを比較して少ない方が採用されます。

  • 治療期間(治療開始から終了までの総日数)
  • 実治療日数(実際に入院・通院した日数)×2

たとえば、通院期間が90日間で実際に通院した日数が30日の場合、実治療日数の2倍である60日の方が少ないため、4,300円×60日=25万8,000円が自賠責基準の入通院慰謝料となります。

「1日8,400円」という数字は、改定前の旧日額4,200円に「実治療日数×2」のルールを掛け合わせ、「通院1日あたり8,400円もらえる」と単純化されて広まったものと考えられます。実際には上記の比較ルールがあるため、通院1日ごとに必ずその金額が支払われるわけではありません。誤解に基づく金額を前提にすると、示談の判断を誤るおそれがあります。

なお、自賠責保険から支払われる傷害部分の金額(治療費・休業損害・慰謝料などの合計)には、被害者1名につき120万円という上限があります。

慰謝料の計算基準は3つある

交通事故の慰謝料には、算定に用いられる基準が3つ存在します。どの基準で計算するかによって金額が変わるという点が、慰謝料を考えるうえで最も重要なポイントです。

基準内容
自賠責基準自賠責保険による最低限の補償水準。日額4,300円×対象日数で算定
任意保険基準各保険会社が社内で定める非公開の基準。自賠責基準に近い水準にとどまることが多い
弁護士基準(裁判基準)過去の裁判例の蓄積をもとにした基準。3つの中で最も高額になるのが通常

任意保険基準は、示談交渉の場面で相手方の保険会社が提示額の計算に用いる基準です。各社が独自に定めており内容は公開されていませんが、実務上は、自賠責基準と同程度か、それをやや上回る程度の水準にとどまる提示が多く見られます。

弁護士基準(裁判基準)とは

弁護士基準とは、過去の裁判例の蓄積から導かれた算定基準で、裁判になった場合に認められる水準に沿ったものです。弁護士が示談交渉や訴訟を行う際は、この基準をベースに請求します。傷害の程度や入通院期間にもよりますが、自賠責基準や任意保険基準との間で数十万円単位の差が出ることも珍しくありません。

慰謝料には3つの種類がある

ここまで解説してきた入通院慰謝料のほかにも、交通事故の慰謝料には種類があります。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料):ケガの治療のために入院・通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する賠償
  • 後遺障害慰謝料:治療を続けても後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合に支払われる賠償
  • 死亡慰謝料:被害者が亡くなった場合に、亡くなったご本人とご遺族の精神的苦痛に対して支払われる賠償

このうち後遺障害慰謝料は、後遺障害等級(1級~14級)の認定を受けることが前提となり、認定された等級によって金額が大きく変わります。また、いずれの慰謝料についても、3つの基準のどれで計算するかによる差が生じます。症状固定から等級認定までの流れは、関連コラム「症状固定と言われたら」で解説しています。

保険会社の提示額をそのまま受け入れない方がよい理由

治療が終わると、相手方の任意保険会社から示談金額の提示があります。しかし、この提示額をそのまま受け入れることはおすすめできません。理由は次のとおりです。

  • 提示額は任意保険基準で計算されており、弁護士基準を下回ることが多い
  • 提示書面からは金額の根拠が読み取りにくく、適正額かどうか判断できない
  • 一度示談書に署名すると、原則としてやり直しはできない

保険会社は営利企業であり、支払額を抑えたいという立場にあります。提示された金額が適正かどうかは、弁護士基準と照らし合わせて初めて判断できます。示談書に署名する前の段階で確認することが重要です。

特に入通院慰謝料は、提示書面に「傷害慰謝料 ○○円」と総額のみ記載されることが多く、どの基準・どの日数で計算されたのかが読み取れません。提示を受けたら、まずその根拠を確認することから始めましょう。

慰謝料が増額・減額される主な事情

慰謝料の金額は、どの基準で計算するかだけでなく、個別の事情によっても増減します。

増額の方向に働き得る事情

  • 加害者に飲酒運転・ひき逃げなどの悪質な事情がある場合
  • 加害者側の事故後の対応が著しく不誠実な場合

減額の方向に働き得る事情

  • 被害者側にも過失がある場合(過失割合に応じて賠償額全体が減額されます)
  • 通院の頻度が極端に低いなど、治療の必要性に疑問を持たれる事情がある場合

また、適正な慰謝料を受け取る前提として、事故直後から医師の診察を受け、必要な通院を継続し、診断書などの記録を残しておくことが重要です。自己判断で通院を中断すると、ケガと事故との因果関係や治療の必要性を疑われ、慰謝料の算定で不利になることがあります。

弁護士基準で請求するには――弁護士費用特約の活用

弁護士基準は裁判例をもとにした基準であるため、被害者ご本人が交渉で持ち出しても、保険会社が応じないことが少なくありません。弁護士が代理人として交渉し、必要に応じて訴訟も見据えた対応をとることで、初めて現実的な選択肢となります。あわせて、保険会社とのやり取りの窓口を弁護士に一本化できるため、治療や仕事に専念できるという利点もあります。

弁護士費用の負担が気になる方も、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの事案で自己負担なく弁護士に依頼できます。詳しくは関連コラム「弁護士費用特約の完全ガイド」をご覧ください。

まとめ

交通事故の慰謝料は「1日8,400円」と一律に決まっているものではありません。現在の自賠責基準の日額は4,300円で、対象日数は「治療期間」と「実治療日数×2」の少ない方というルールがあります。そして何より重要なのは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれで計算するかによって、受け取れる金額が数十万円単位で変わり得るという点です。

弊所では、交通事故の被害者の方から、保険会社の提示額の妥当性の検討、示談交渉、訴訟までのご依頼を承っています(交通事故のご案内はこちら)。保険会社から示談金額の提示を受けた方、これから示談交渉を控えている方は、示談書に署名する前に、お早めにご相談ください。

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