――in good faith事件・東京地裁令和7年6月25日判決解説

ナイトワークの現場では、「業務委託」「個人事業主」といった形式で契約が結ばれることが少なくありません。
しかし、契約書の名称にかかわらず、実態が「労働者」と評価されるかどうかが重要です。

今回取り上げる in good faithほか1社事件(東京地裁 令和7年6月25日判決) は、
キャバクラ店の元キャストと会社との契約が労働契約に当たると判断され、
違法な賃金控除や未払割増賃金について、会社の責任が認められた事例です。


事案の概要|キャバクラ店と元キャストの賃金トラブル

元キャストは、A社およびB社が経営するキャバクラ店で接客業務に従事していました。
元キャストは両社との間に雇用契約が成立していたと主張し、

  • 「罰金」「税金」「厚生費」「交通費他」などの賃金控除は違法
  • 深夜割増賃金等が支払われていない
  • 代表取締役個人にも責任がある

として、不当利得返還請求や未払賃金請求等を行いました。


裁判所の結論|キャストは「労働者」と認定

東京地裁は、元キャストとA社・B社との契約はいずれも労働契約であると明確に判断しました。

そのうえで、

  • A社・B社に対する不当利得返還請求を一部認容
  • B社に対する未払割増賃金および付加金の支払請求を一部認容
  • 代表取締役C個人への請求は棄却

という結論を示しました。


判断のポイント①|キャバクラでも「労働者性」は否定されない

裁判所は、次の事情を総合考慮し、労働者性を肯定しました。

  • 仕事の依頼や出勤について、一定の制約があった
  • 店舗内での接客業務について、会社の指揮監督を受けていた
  • 勤務時間や深夜帯の拘束があった
  • 業務場所は店舗に限定され、代替性も認められなかった
  • 時給を基礎とする賃金体系であった

これらを踏まえ、
**支払われていた金銭は「接客という労務提供への対価」**であると評価されました。


判断のポイント②|「罰金」などの賃金控除は違法

裁判所は、以下の賃金控除はいずれも無効と判断しました。

  • ペナルティとしての「罰金」(労基法16条違反)
  • 「交通費他」
  • 「税金」(源泉徴収としての合理性に疑義)
  • 「厚生費」(同意が認められない)

これらは、労働基準法24条1項(賃金全額払いの原則)に違反するとされ、
A社には約465万円、B社には約308万円の不当利得返還義務が認められました。


判断のポイント③|代表取締役個人の責任は否定

一方で、B社の代表取締役Cに対する責任追及は退けられました。

裁判所は、
違法控除や未払割増賃金の問題は、会社の賃金支払義務の債務不履行にとどまるとして、

  • 会社法429条に基づく責任
  • 不法行為責任

いずれも成立しないと判断しました。


実務への影響|ナイトワーク業界にとっての警鐘

本判決は、キャバクラ・ホストクラブなどの業態においても、

  • 契約書の名称
  • 「業務委託」「個人事業主」という形式

だけでは、労働者性を否定できないことを改めて示しています。

また、
「罰金」「雑費」名目の賃金控除は極めて高いリスクを伴う
という点も明確になりました。


まとめ

キャストとのトラブルを防ぐためには、

  • 労働者性を前提とした賃金設計
  • 違法な控除をしない
  • 割増賃金を含めた適正な労務管理

が不可欠です。

ナイトワーク業界であっても、
労働基準法の適用は例外ではない
という点を強く意識する必要があります。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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