「投資話を信じて振り込んでしまった」「SNSで知り合った相手に送金した直後、連絡が途絶えた」――ネット詐欺・振り込め詐欺の被害に遭い、振り込んでしまったお金を取り戻したいという相談が数多く寄せられています。

犯人は振込先の口座からすぐに資金を移動させてしまうため、全額回収は非常に難しいのが実情です。とはいえ、「振り込め詐欺救済法」に基づく手続きを適切に進めることで、一部でも被害金を取り戻せる可能性はあります。

今回は、この手続きの流れと期間、「実際どれくらい戻るのか」という現実、そして救済法で戻らない分を回収する方法まで解説します。


口座凍結手続きとは?

「振り込め詐欺救済法」とは、詐欺被害に遭った人が犯人の口座にあるお金を回収できるように定められた法律です。

名前から「オレオレ詐欺」だけが対象と思われがちですが、そうではありません。銀行振込を利用した詐欺全般――投資詐欺、ロマンス詐欺、フィッシング詐欺、架空請求など――が対象になります。一方、現金を手渡し・宅配で交付した場合や、暗号資産(仮想通貨)で送金した場合は、この法律の対象外です。

犯人の口座が犯罪に使われた疑いがある場合、金融機関は捜査機関などからの情報提供を受けて、その口座の取引を停止(凍結)します。

凍結は振込先の口座だけでなく、犯人が資金を移動した先の口座にも及びます。複数の金融機関にまたがって資金が動いていても、連携して凍結対応が取られます。

被害者本人が直接金融機関に依頼しても対応が遅くなることが多いため、警察や弁護士などを通じた手続きが迅速です。


公告と預貯金債権の消滅手続き

口座凍結後、対象口座は預金保険機構のホームページで公告されます。

公告には口座名義人や残高、凍結日時などが掲載され、約60日間の公告期間中に口座名義人が権利を主張しなければ、口座にある預貯金債権は消滅します。

この消滅手続きが終わると、凍結口座の残高が被害回復分配金として被害者に配分される段階に移ります。

なお、口座名義人が訴訟を起こすなどした場合、公告や消滅手続きが中断されることもあります。逆に、詐欺と無関係なのに自分の口座が凍結されてしまった名義人は、公告期間中に金融機関へ権利行使の届出をして争うことになります。


被害回復分配金の支払い手続き

消滅手続き終了後、被害者に対して分配金の支払い手続きが始まります。

支払いの申請期間は30日以上設けられ、被害者は本人確認書類などを準備して申請しなければなりません。

被害金の全額が戻ることは稀で、預貯金残高が不足している場合は、被害者間で按分(分配)されることが一般的です。


実際どれくらい戻る?――「返金率」の現実

被害者の方が最も知りたいのは「結局いくら戻ってくるのか」でしょう。残念ながら、ここは冷静に現実を知っておく必要があります。

分配金の上限は、あくまで凍結された時点で口座に残っていた金額です。犯人グループは振込から数時間〜数日のうちにATMや送金で資金を抜き取るのが通常なので、凍結が遅れれば残高はゼロ、分配金もゼロになります。同じ口座に複数の被害者がいれば、残高を被害額に応じて按分するため、一人あたりの受取額はさらに小さくなります。

統計上も、全国の詐欺被害額全体に対して、救済法の分配で戻る割合はごく一部にとどまっています。つまりこの制度は「間に合えば戻る」制度であり、被害に気づいてから金融機関・警察に連絡するまでのスピードがすべてと言っても過言ではありません。振り込んだ直後なら、組戻しや凍結が間に合い全額近く戻るケースもあります。


被害金回収までにかかる期間

口座凍結から被害回復金の支払いまでは、少なくとも約90日以上かかります。

  • 口座凍結から公告まで:約30~60日
  • 公告期間と消滅手続期間:約60日以上
  • 支払い申請期間:約30日以上(実際は60日程度かかることも)

このため、手続きを始めてすぐにお金が戻るわけではありませんが、被害回復のために根気強く対応する必要があります。


救済法で戻らない分を取り戻す方法

口座の残高が引き出されてしまっていても、あきらめる必要はありません。救済法以外にも、次のような回収ルートがあります。

  • 口座名義人への損害賠償請求──犯人に口座を提供した名義人に対して、共同不法行為(幇助)に基づく賠償を求める方法。実際に名義人の責任を認めた裁判例を「『口座を貸しただけ』で損害賠償?」で紹介しています
  • 加害者本人の特定と請求──弁護士会照会や発信者情報の開示手続きを使って、SNSアカウントや電話番号から相手を特定できる場合があります
  • 決済手段に応じた手続き──クレジットカード決済ならカード会社への異議申立て(チャージバック)、収納代行や電子マネー経由なら各事業者への被害申告が使えることがあります

注意したいのは、「詐欺被害金を取り戻します」とうたう回収代行業者による二次被害です。弁護士資格のない業者が報酬を得て被害回収の交渉をすることは弁護士法違反(非弁行為)であり、着手金だけ取られて連絡が途絶えるケースが後を絶ちません。回収の依頼先は弁護士か警察に限定してください。


まとめ

振り込め詐欺・ネット詐欺の被害に遭った場合、全額回収は難しいものの、「振り込め詐欺救済法」による口座凍結手続きなどを通じて一部でも回収できる可能性があります。勝負は凍結までのスピードです。

まずは警察や金融機関、弁護士に連絡し、速やかに口座凍結の手続きを進めることが重要です。そのうえで、救済法で戻らない分は、口座名義人や加害者への損害賠償請求といった別ルートも検討しましょう。

被害金の回収は時間がかかるため、手続きの進行状況をこまめに確認し、必要な申請を漏れなく行うようにしましょう。

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米玉利大樹代表弁護士
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