「役員が在任中に同じ商売の会社を作っていた」「退任した取締役がうちの顧客を持って行った」。中小企業でよく起きるトラブルですが、対応の分かれ目は在任中か退任後かです。在任中であれば、就業規則や誓約書がなくても会社法が責任追及の道具を用意しています。しかも損害額の立証負担を軽くする規定まであります。本記事では会社側の立場から、使える条文と実務上の注意点を整理します。
結論:在任中の取締役は、特約がなくても競業避止義務を負う
従業員の競業避止は、原則として就業規則や個別の誓約書といった特約がなければ退職後を縛れません。これに対し取締役は、法律上当然に義務を負います。
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、重要な事実を開示して、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号)。承認なく行えば義務違反です。誓約書を取っていなかったから何もできない、という結論にはなりません。
1. 「事業の部類に属する取引」はどこまでか
会社が現に行っている事業と市場が競合する取引を指します。判断のポイントは次のとおりです。
- 定款の目的に書いてあるかではなく、実際に行っている事業で判断する
- 会社がまだ着手していなくても、進出を具体的に準備している分野は含まれうる
- 地域や顧客層が重ならなければ、競合しないと判断されることがある
- 自分が代表を務める別会社に取引させる形でも「第三者のために」にあたる
2. 会社側に有利な2つの推定規定
競業避止義務違反の追及で実効性を支えているのが、会社法423条の推定規定です。
①損害額の推定(423条2項)
承認を受けずに競業取引をしたときは、その取締役または第三者が得た利益の額が、会社の損害額と推定されます。通常であれば「その取引がなければ自社がいくら儲かったか」を会社が立証しなければなりませんが、これは極めて困難です。この規定により、相手の売上や利益を手がかりに請求できます。
②任務懈怠の推定(423条3項)
承認を欠く一定の取引については、任務を怠ったことが推定されます。会社側が落ち度を細かく立証する必要が軽くなります。
この2つがあるため、証拠が完全に揃っていなくても着手できる場面は少なくありません。まず相手方の会社の登記や決算公告、取引先の証言などから、利益の規模を推し量ることになります。
3. 退任後は特約がないと縛れない
会社法356条が及ぶのは在任中です。退任した後の競業は、原則として自由競争の範囲であり、職業選択の自由が優先します。退任後も制限したいなら、あらかじめ競業避止の合意を取っておく必要があります。
合意があっても無条件で有効になるわけではなく、裁判では次の点が総合的に見られます。
- 守るべき会社の利益が実際にあるか
- 期間(一般に長すぎるほど無効に傾く)
- 地域や禁止される業務の範囲が広すぎないか
- 代償措置があるか(退職慰労金の上乗せなど)
範囲を広く取りすぎた条項は、かえって全体が無効と判断されるおそれがあります。実効性を持たせるなら、守りたい顧客や分野を具体的に絞り込むほうが安全です。
4. 発覚したときにまずやること
- 証拠を保全する 業務用PCやメール、貸与端末の記録は、本人に返却させる前に確保します。退職後では手が届きません。
- 競合会社の登記を取る 設立時期が在任中かどうかが決定的です。設立日、目的、役員構成を確認します。
- 取締役会の承認の有無を確認する 議事録に開示と承認の記録がないことを押さえます。
- 顧客の流出状況を数字で把握する 取引額の推移が損害の裏づけになります。
なお従業員の競業避止特約については、美容師の競業避止義務をめぐる裁判例の解説もあわせてご覧ください。取締役とは判断枠組みが異なります。
よくある質問
Q. 取締役会で承認していれば問題ないのですか
重要な事実を開示したうえでの承認であれば、義務違反にはなりません。ただし取引後の報告も必要です。
Q. 名前だけの役員でも義務を負いますか
登記上の取締役であれば義務を負います。実際に業務を執行していなかったという反論は通りにくいのが実情です。
Q. 損害賠償のほかに何ができますか
解任、退職慰労金の不支給、事案によっては差止めの検討が可能です。顧客名簿の持ち出しがあれば不正競争防止法の問題にもなります。
5. 取引後の報告義務と、株主による追及
承認を得て競業取引を行った場合でも、取締役会設置会社では、取引後に遅滞なくその重要な事実を取締役会へ報告しなければなりません(会社法365条2項)。承認だけ取って報告を怠れば、それ自体が任務を怠ったものとして問題になりえます。承認と報告はセットで議事録に残してください。
また、会社が責任追及に動かない場合には、株主が会社に代わって取締役の責任を追及する株主代表訴訟という制度があります。同族会社で経営陣が対立している場面では、少数株主側からこの手段が用いられることもあります。会社としては、承認の有無と議事録の整備を平時から徹底しておくことが、攻める側にも守る側にも最善の備えになります。
まとめ
在任中の競業であれば、特約がなくても会社法356条で責任を問え、423条2項の推定により損害額の立証負担も軽くなります。逆に退任後は事前の合意がなければ原則として縛れません。分かれ目は競合会社の設立時期と、承認の有無です。発覚した時点で証拠を押さえられるかが勝負を分けますので、疑いを持った段階でご相談ください。顧問契約をいただいている企業には、こうした条項の設計から対応しています。
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