宗教法人といえども、営利目的の事業で得た利益には法人税が課されます。「宗教活動は非課税だから安心」と考えていると、知らずに課税対象の事業を行い、脱税指摘を受けるおそれがあります。

本コラムでは、宗教法人でも課税対象となる収益事業の種類や判断基準、よくあるケース別の収益事業の該当性、そして脱税リスクを避けるための対策を弁護士がわかりやすく解説します。宗教法人の運営者や会計担当者にとって必読の内容です。

宗教法人でも収益事業には課税される

宗教法人を含む公益法人は、宗教活動による利益は非課税ですが、収益事業で得た利益には法人税等が課されます(法人税法第4条第1項)。宗教活動と収益事業を明確に区別し、課税対象の利益を適切に申告することが重要です。

収益事業の判断基準

収益事業に該当するのは、法人税法で定められた34種類の事業のいずれかで、継続的に事業場を設けて行われるものです。主な例として、物品販売業、不動産貸付業、製造業、宿泊施設運営、駐車場経営、技芸教授業などがあります。
※ただし、例外として宗教活動に伴う墳墓地貸付や幼稚園運営などは収益事業に該当しません。

ケース別|よく行われる事業の収益事業該当性

  • お守り・おみくじ等の販売
    参詣者向けの喜捨として販売される場合は非課税、一般物品として販売される場合は収益事業に該当します。
  • 不動産貸付・境内地の席貸し
    墳墓地貸付は非課税ですが、境内地の席貸しやその他の不動産貸付は収益事業に該当します。
  • 宿泊施設運営
    簡易共同宿泊施設(1泊1000円以下)は非課税。それ以外は収益事業に該当します。
  • 技芸教授業
    茶道、生花、手芸などの技芸を教授する場合は収益事業に該当します。
  • 駐車場・結婚式関連事業
    境内駐車場や披露宴・物品貸付は収益事業に該当します。
  • 幼稚園・保育所
    入園料や保育料は非課税ですが、物品販売や技芸教育を行う場合は収益事業に該当する場合があります。

脱税を防ぐための対応策

  1. 税法のルールを正しく把握
    宗教法人には特有の税法ルールがあるため、正確に理解して申告することが大切です。
  2. 税務署への相談
    疑問点は納税地の税務署で相談できますが、回答の正確性には注意が必要です。
  3. 弁護士や税理士に相談
    税金や運営全般に関する問題は専門家に相談するのが安心です。弁護士と税理士が連携すれば、ワンストップで対応可能です。

まとめ

宗教法人でも収益事業で得た利益には法人税が課されます。課税対象の事業を適切に申告しないと脱税指摘や追徴課税のリスクがあります。

税務ルールは複雑なため、弁護士・税理士のサポートを受け、収益事業と非課税事業を正確に区別することが重要です。顧問弁護士を活用すれば、税務申告だけでなく宗教法人の運営全般のリスク管理にも役立ちます。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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