判決や公正証書を手にしても、相手の財産がどこにあるか分からなければ、強制執行は空振りに終わります。そこで使えるのが財産開示手続——債務者本人を裁判所に呼び出し、自分の財産を答えさせる制度です(民事執行法196条以下)。

この制度は2020年4月の改正民事執行法で大きく性格が変わりました。かつては「呼び出しても来ない、来なくてもお咎めなし」と言われた手続でしたが、現在は無視すれば前科がつきうる刑事罰の対象です。制度の使い方と、改正で何が変わったのかを整理します。

2020年の法改正で変わった2つのこと

(1)無視したときの制裁が「過料」から「刑事罰」になった

改正前は、債務者が呼び出しに応じなくても30万円以下の過料——行政上の制裁にとどまり、前科にはなりませんでした。そのため無視されることが多く、制度が機能していないと批判されていました。

改正後は、正当な理由なく出頭しない・宣誓を拒む・虚偽の陳述をした場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰の対象になります(民事執行法213条1項5号・6号)。前科がつく話になったため、債務者側の対応は明らかに変わりました。実際に不出頭が刑事事件として立件された例も報じられています。

(2)使える債務名義の範囲が広がった

改正前は、確定判決や和解調書など一部の債務名義しか使えませんでした。改正後は仮執行宣言付きの判決・支払督促、執行認諾文言付きの公正証書でも申立てができます(民事執行法197条1項)。公正証書だけを持っている貸主の方でも利用できるようになった点は、実務上の影響が大きい改正です。

申立ての要件

次の2つをどちらも満たす必要があります。

  • ①執行力のある債務名義の正本を持っていること:確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書・調停調書、執行認諾文言付きの公正証書など。
  • ②強制執行をしても回収できない見込みであること:すでに強制執行をしたが完全な弁済を得られなかった場合(民事執行法197条1項1号)か、知れている財産に強制執行しても完全な弁済を得られないことを疎明した場合(同項2号)です。交通事故のようにもともと相手と面識がなく財産を知りようがないケースは、②を満たしやすい類型です。

必要書類と費用

  • 申立書、財産調査結果報告書、当事者目録、請求債権目録
  • 執行文の付いた債務名義の正本
  • 債務名義の送達証明書
  • 申立手数料 収入印紙2,000円
  • 予納郵便切手(裁判所ごとに指定。数千円程度)

裁判所に納める実費だけを見れば1万円に満たない手続です。回収可能性を確かめるための調査コストとしては、決して高くありません。

申立てから期日までの流れ

  • 申立て:債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
  • 実施決定:要件を満たしていれば、裁判所が財産開示手続の実施を決定します。
  • 財産開示期日の指定:おおむね実施決定から1か月ほど先の期日が指定されます。
  • 財産目録の提出:債務者は期日の3日前までに、自分の財産を記載した目録を裁判所に提出します。
  • 期日:債務者は宣誓したうえで陳述します。申立てをした債権者は、裁判所の許可を得て債務者に直接質問できます。目録に書かれていない財産や、資産を移した形跡について踏み込んで聞けるのがこの手続の要です。

財産開示を「先にやっておく」戦略的な意味

財産開示手続の本当の価値は、期日で聞き出せる情報そのものよりも、その後に使える調査手段が増えることにあります。2020年に新設された「第三者からの情報取得手続」(民事執行法204条以下)は、裁判所を通じて銀行・法務局・市区町村などから直接情報を取り寄せる制度ですが、対象によって前提条件が異なります。

  • 預貯金・振替社債等の情報(民事執行法207条):財産開示を経ていなくても申立て可能です。金融機関は口座の有無に加え、取扱店舗・種別・口座番号・残高まで回答します。
  • 不動産の情報(民事執行法205条):財産開示期日から3年以内であることが要件です。つまり財産開示を先にやっていなければ使えません。
  • 勤務先(給与債権)の情報(民事執行法206条):これも財産開示期日から3年以内が要件で、かつ養育費などの扶養義務に係る債権、または生命・身体の侵害による損害賠償請求権を持つ債権者に限られます。

不動産や勤務先まで調べる可能性があるなら、財産開示手続を先に済ませておくことが必須の段取りになります。「財産開示は実効性が乏しい」という評価は改正前の話で、現在はむしろ、その後の情報取得手続を開くための入口として位置づけるのが正確です。第三者からの情報取得手続の詳しい使い方は「第三者からの情報取得手続の活用」で解説しています。

それでも残る限界

正直にお伝えすべき限界もあります。

  • 期日で財産が判明しても、その場で差し押さえられるわけではありません。預金が明らかになったら、あらためて債権差押命令を申し立てる必要があります。手続としては別物です。
  • 本当に財産がなければ、回収にはつながりません。財産開示はあくまで所在を明らかにする手続で、無い財産を生み出す制度ではありません。
  • 債務者が出頭して「財産はない」と陳述することもあります。虚偽であれば刑事罰の対象ですが、その立証は容易ではありません。

だからこそ、財産開示を単独で使うのではなく、情報取得手続や預金差押えとセットで、どの順番で打つかを設計することが回収率を左右します。

よくある質問

Q. 財産開示手続を無視されたら、本当に罰則は科されますか?

2020年4月の改正で過料から刑事罰(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)に変わり、不出頭が刑事事件として立件された例も報じられています。改正前の「無視してもお咎めなし」という前提は、現在は当てはまりません。不出頭があった場合、裁判所を通じて刑事告発を検討することになります。

Q. 公正証書しか持っていませんが、申し立てられますか?

執行認諾文言(「直ちに強制執行に服する」旨の記載)が入った公正証書であれば申立てできます。2020年の改正で対象が広がった部分です。執行文の付与と送達証明を先に済ませておく必要があります。

Q. 費用はいくらかかりますか?

裁判所に納める申立手数料は収入印紙2,000円で、ほかに予納郵便切手が数千円程度です。弁護士に依頼する場合は別途費用がかかりますが、手続自体の実費は1万円に満たない水準です。

Q. 申立てから結果が出るまで、どれくらいかかりますか?

実施決定からおおむね1か月後に財産開示期日が指定されます。申立ての準備期間を含めると、2か月前後を見ておくのが一般的です。

Q. 相手の財産が何もないと分かった場合、次の手はありますか?

財産開示で判明した内容は、その後の方針判断に直結します。預貯金がなければ勤務先の給与を狙う、不動産の情報取得に進む、あるいは時期を改めて再度調査する、といった選択になります。債権の消滅時効を止める手当ても併せて検討が必要です。

Q. 相手に知られずに財産を調べる方法はありませんか?

財産開示手続は債務者本人を呼び出す制度なので、相手に知られます。相手に知られずに進めたい場合は、預貯金についての第三者からの情報取得手続(民事執行法207条)が選択肢になります。こちらは財産開示を経ていなくても申し立てられます。

まとめ

財産開示手続は、2020年の改正によって「無視されて終わる制度」から「無視すれば前科がつきうる制度」へと変わりました。加えて、不動産や勤務先の情報を取り寄せる第三者からの情報取得手続を使うための前提条件にもなっています。費用は実費1万円未満で、回収可能性を見極める調査手段としての費用対効果は高い手続です。

もっとも、どの手続をどの順番で打つかによって回収できる額は大きく変わります。債務名義はあるが相手の財産が分からない、という段階でしたら、弁護士法人横浜キャピタル法律事務所までご相談ください。回収の見込みと、そこに至る手順をご説明します。

財産開示手続と情報取得手続を実際に使って回収した事案は、解決事例「判決が出ても取引先が支払わない。財産開示と情報取得手続で預金を差し押さえ回収」をご覧ください。

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