2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これまで「放置していても罰則はない」とされてきた相続登記が、法改正により期限内に申請しなければ10万円以下の過料の対象となります。本記事では、相続登記義務化の内容・期限・手続きの流れを解説します。
相続登記義務化とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人名義に変更する手続きです。改正不動産登記法により、2024年4月1日以降に発生した相続はもちろん、それ以前に発生した相続についても義務化の対象となります。
申請期限と過去の相続への適用
- 2024年4月1日以降に発生した相続:相続を知った日から3年以内に登記が必要
- 2024年3月31日以前に発生した相続(未登記のまま放置):2027年3月31日までに登記が必要
過去に相続が発生していたにもかかわらず登記をしていない不動産は、2027年3月31日が猶予期限です。この期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。
「相続人申告登記」という簡易な制度も新設
遺産分割協議が整っていない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を一時的に果たすことができます。これは「自分が相続人であること」を法務局に申告するだけで、遺産分割の完了前でも申請可能な制度です。正式な名義変更は遺産分割後に改めて行います。
相続登記をしないと生じるリスク
過料のペナルティだけでなく、相続登記をしないことには以下の実務的リスクがあります。
- 不動産の売却・担保設定ができない:名義が被相続人のままでは売却や抵当権設定ができません。
- 次の相続でさらに複雑化:相続人が亡くなると、その子どもも相続人に加わり権利関係が複雑になります(数次相続)。
- 所有者不明土地問題:登記が更新されないと所有者が特定できず、公共事業や隣地との交渉に支障が生じます。
相続登記の手続きの流れ
- ①相続関係の確認:戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。
- ②遺産分割協議:相続人全員で話し合い、誰が不動産を取得するかを決めます(遺言書がある場合は不要)。
- ③登記申請書の作成・提出:法務局(登記所)に申請します。自分で申請することも可能ですが、書類が複雑なため司法書士・弁護士への依頼が一般的です。
まとめ
相続登記の義務化により、放置していた不動産の登記を早期に行う必要があります。特に過去の相続で未登記の不動産をお持ちの方は、2027年3月31日の猶予期限前に対応が必要です。遺産分割協議が整っていなくても「相続人申告登記」で義務を回避できます。相続登記の手続きや遺産分割でお困りの方は、お早めにご相談ください。
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