お金を貸すとき、あるいは未払いの相手と分割払いの約束をするとき、ほとんどの方は借用書や合意書を作って終わりにします。しかしその書面は、相手が約束を破ったときにそのままでは差押えに使えません。回収するには改めて裁判を起こし、判決を取る必要があります。ここを一段飛ばせるのが、強制執行認諾文言を入れた公正証書です。作っておけば、不払いが起きたときに裁判を経ずにいきなり強制執行へ進めます。本コラムでは、その仕組みと、作る際に押さえるべき条件を解説します。

なぜ普通の借用書では差し押さえられないのか

強制執行をするには「債務名義」が必要です(民事執行法22条)。債務名義とは、請求権の存在と内容を公に証明する文書で、確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・調停調書などがこれにあたります。

当事者どうしで作った借用書は、契約の存在を示す証拠ではありますが、債務名義ではありません。したがって相手が払わなくなったら、その借用書を証拠として訴訟を起こし、判決という債務名義を取り直すところから始めることになります。訴訟には数か月から1年、相手が争えばそれ以上かかります。その間に相手が財産を処分してしまう危険も当然あります。

執行証書——裁判を飛ばせる唯一の私的文書

民事執行法22条5号は、債務名義のひとつとして次のものを挙げています。

金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの

これがいわゆる執行証書です。公証役場で公証人に作成してもらう公正証書のうち、末尾に「債務者は本契約上の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨を承諾した」という一文(強制執行認諾文言)が入っているものを指します。

この一文があるだけで、不払いが起きたときに訴訟を経ずに、執行文の付与を受けて直接強制執行の申立てができます。預金口座や給与の差押えに、判決を待たずに進めるということです。回収のスピードという点で、普通の借用書とは決定的な差があります。

使える債権・使えない債権

条文どおり、執行証書にできるのは金銭の一定額の支払いなどに限られます。実務での線引きは次のようになります。

  • 使える:貸金の返還、売掛金・請負代金の支払い、和解金の分割払い、養育費、賃料の支払い
  • 使えない:建物の明渡し、物の引渡し、登記手続など、金銭の支払い以外を目的とする請求

たとえば「滞納賃料を分割で払う」という部分は執行証書にできますが、「払えなければ退去する」という明渡しの部分は執行証書では実現できず、別途訴訟や調停が必要です。ここを混同したまま公正証書を作ると、いざというときに使えません。

作成には相手の関与が要る——だから「タイミング」が全て

公正証書は、当事者双方が公証役場に出向いて(または代理人を立てて)作成します。相手の同意と関与が不可欠です。これが最大の実務上の制約になります。

すでに払わなくなっている相手に「公正証書を作ろう」と持ちかけても、応じる理由がありません。したがって、作るべきタイミングは次の2つに絞られます。

①お金を貸す時点・取引を始める時点

まだ関係が良好で、相手も「返すつもり」でいる段階です。「きちんとした形にしておきたい」という説明は受け入れられやすく、金額が大きいほど正当性があります。費用は公証人手数料がかかりますが、回収不能になったときの損失と比べれば小さなものです。

②未払いが起きた後、分割払いの合意をする時点

実務上はこちらが重要です。相手が「一括では無理だが分割なら払う」と言ってきたとき、その合意を単なる念書で済ませるか、執行証書にするかで、その後がまったく変わります。相手にとっても、訴訟を起こされずに分割にしてもらえるという利益があるため、交渉材料として成立させやすい場面です。

この際、期限の利益喪失条項(分割金の支払いを怠ったときは残額を一括で支払う旨)を必ず入れておきます。これがないと、滞納した1回分しか請求できません。条項の作り方は期限の利益喪失条項の使い方で詳しく解説しています。

まとめ

強制執行認諾文言付きの公正証書は、金銭債権に限られ、相手の協力が必要という制約はあるものの、不払いが起きたときに訴訟を飛ばして差押えへ進める唯一の私的文書です。貸す時点、または分割払いの合意をする時点——この2つのタイミングを逃すと、後から作ることはほぼできません。回収の成否は、実は書面を作るその日に決まっています。公正証書の文言設計や、既存の合意を執行証書に組み替える交渉について、弁護士法人横浜キャピタル法律事務所にご相談ください。

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