電動キックボードは2023年7月の道路交通法改正で「特定小型原動機付自転車」として位置づけられ、16歳以上なら運転免許なしで公道を走れるようになりました。シェアサービスの普及で利用者が急増する一方、信号無視や歩道走行、飲酒運転などの違反摘発も増え続けています。「免許がいらない=気軽な乗り物」と思われがちですが、違反には反則金や刑事罰が科され、事故を起こせば高額の賠償責任を負うこともあります。本コラムでは、電動キックボードのルールと違反時のペナルティを弁護士が整理して解説します。

特定小型原動機付自転車の基本ルール

  • 16歳以上であれば運転免許は不要(16歳未満の運転は禁止)
  • 最高速度は時速20km以下。車道の左側端を通行するのが原則です
  • 歩道を走れるのは、時速6km以下に制限され緑色の最高速度表示灯が点滅する「特例特定小型」モードのときで、かつ普通自転車等が通行できる歩道に限られます
  • ナンバープレートの取り付けと自賠責保険(共済)への加入が義務です
  • ヘルメットの着用は努力義務です(事故時の被害軽減のため着用を強く推奨します)

「青切符」で済む違反——反則金の目安

特定小型原付には自動車と同様に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。たとえば信号無視や通行区分違反(歩道の爆走など)は反則金6,000円、二人乗り(定員外乗車)は反則金5,000円といった具合に、違反ごとに反則金が定められており、納付しなければ刑事手続きに移行します。「自転車感覚」で信号を無視すれば、その場で切符を切られるのが現在の運用です。なお2026年4月からは自転車にも青切符制度が導入されており、電動モビリティ全般への取締りは強化の一途をたどっています。

刑事罰の対象になる重大違反

飲酒運転——「電動キックボードなら大丈夫」は通用しない

特定小型原付は法律上の「車両」ですから、飲酒運転は自動車と同じ刑事罰の対象です。酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。飲酒現場での摘発事例は実際に多数報道されており、「飲み会帰りにシェアキックボードで帰宅」は極めて危険な選択です。当然、飲酒事故を起こせば賠償・刑事処分とも格段に重くなります。

16歳未満の運転と「貸した人」の責任

16歳未満の者の運転は禁止されており、運転した本人だけでなく、16歳未満と知りながら車体を提供した者にも6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科され得ます。「子どもに少し乗らせてみた」という保護者の行為も処罰対象になり得る点は、意外に知られていません。

無保険・ナンバーなしでの走行

自賠責保険に加入せず公道を走ると1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象です。ネット通販では公道走行の基準を満たさない機体も多く流通しており、「買ったまま公道を走ったら違法だった」というトラブルが後を絶ちません。購入時は性能等確認済みシールの有無を必ず確認してください。

事故を起こしたら・事故に遭ったら

電動キックボードの事故でも、負傷者の救護・警察への報告義務は自動車事故と同じです。立ち去ればひき逃げ(救護義務違反)として重い刑事責任を問われます。また、自賠責保険でカバーされるのは相手の身体損害のみで、相手の物の損害や自分のケガは対象外です。歩行者に重傷を負わせれば数千万円規模の賠償になり得るため、個人賠償責任保険や任意保険への加入を強くおすすめします。歩行者との事故・自動車との事故の過失割合や慰謝料請求の考え方については、事故態様ごとの検討が必要ですので、被害に遭われた方は早めに弁護士にご相談ください。

まとめ

電動キックボードは「免許不要」ではあっても「ルール不要」ではありません。反則金で済む違反から、飲酒運転・16歳未満運転・無保険走行のような刑事罰対象の違反まで、ペナルティは自動車並みに整備されています。違反の摘発や事故の当事者になってしまった場合の対応、事故被害の賠償請求は、横浜キャピタル法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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