昨今、電動キックボードの流行がニュースになっています。電動キックボードは自転車よりも早くバイクよりは手軽であるため便利ではありますが、電動キックボードが関わる交通事故も日々増えています。

電動キックボードの扱い

道路交通法の改正により、法律上の条件を満たす電動キックボードは、令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」として扱われます。

これまで原動機付自転車と同じように扱われてきましたが、一部規制が緩和されます。

特定小型原動機付自転車とは?
  • 最高速度:20㎞/h以下
  • 車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
  • 車道を走行する(二段階右折)
  • 自賠責保険への加入が法的義務

原動機付自転車との違い(規制緩和される点)
  • 16歳以上であれば免許不要
  • ヘルメットの着用が努力義務

交通事故での扱い

電動キックボードは原動機付自転車(バイク)と同じように扱われます。

加入が義務付けられている自賠責保険は車両の修理等の物損については対象外ですので、別途運転者が任意保険に加入していない限り、物損については直接賠償することになります。自賠責保険によって賄われない人損(ケガ)についても同様です。

一方、シェアリング型の電動キックボードの場合には任意保険に加入しているようですので、故意や重過失のない限りは任意保険によって賠償相当額が支払われることになります。

また、過失割合について争いが激化すると思われます。

特に電動キックボードの運転者がヘルメットを着用していなかった場合の交通事故については、そのことを運転者の過失として主張されるようになると思われます。

まとめ

電動キックボードは便利なように思われるものの、車両にぶつかるなどの交通事故を起こした場合には特に過失割合の点が激しく争われ、反対に交通事故に遭った場合には露出部分が多いために重傷を負う可能性が高いといえます。

電動キックボードはこれまでのバイクの扱いと同様に、道路の左側を走行し、交差点では二段階右折が必要です。

飲酒運転や脇見運転が禁止であることは言うまでもなく、ヘルメットも安全のためには可能な限り着用すべきです。

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