これまで従業員50人以上の事業場にだけ義務付けられていたストレスチェックが、50人未満の全事業場にも義務化されます。2025年5月公布の改正労働安全衛生法によるもので、施行日は2028年4月1日と政令で確定しました。「まだ先の話」と思われるかもしれませんが、産業医の確保や実施体制の整備には時間がかかるうえ、メンタルヘルス不調をめぐる労務トラブル(休職・安全配慮義務違反の損害賠償)は施行を待たずに起きています。本コラムでは、小規模事業者が今から何を準備すべきかを、法的リスクの観点も含めて弁護士が解説します。
何が変わるのか——改正の概要
- 対象拡大:ストレスチェック(年1回)の実施義務が、従業員50人未満の事業場を含む全事業場に拡大されます
- 施行日:2028年4月1日(2025年5月14日公布・公布後3年以内の政令指定日)
- 50人未満の特例:労働基準監督署への実施報告義務は課されない方向とされるなど、小規模事業場の負担に配慮した運用が予定されています。ただし実施義務そのものは免除されません
従業員数のカウントは会社単位ではなく事業場単位です。本社30人・支店20人という会社は、現行法ではどちらも義務対象外ですが、2028年4月以降は両事業場とも実施義務を負います。パート・アルバイトも、契約期間や労働時間の要件を満たせば対象に含まれます。
「やらなかったら」どうなる——罰則よりも怖い民事リスク
ストレスチェックの不実施自体への直接の罰則は限定的ですが、経営リスクはむしろ民事にあります。従業員がメンタルヘルス不調で休職・退職・自殺に至った場合、会社は安全配慮義務違反(労働契約法5条)による損害賠償を問われ得ます。裁判では「会社が従業員の心身の状態を把握する体制を取っていたか」が問われ、法定のストレスチェックすら実施していなかったという事実は、会社側に不利な事情として働きます。過労自殺の事案では賠償額が1億円近くに達した例もあり(電通事件・最高裁平成12年3月24日判決ほか)、「小規模だから関係ない」では済まされません。
今から準備すべき5つのこと
- 実施体制の検討:実施者(医師・保健師等)を誰に依頼するか。50人未満の事業場は産業医の選任義務がないため、地域産業保健センター(地さんぽ)の無償支援や外部のストレスチェックサービスの利用が現実的な選択肢になります
- 費用の見積もりと助成金の確認:外部委託の相場は1人あたり数百円〜千円程度から。小規模事業場向けの助成制度は年度ごとに内容が変わるため、最新の産業保健関係助成金を確認しましょう
- 規程の整備:実施方法・結果の取扱い・高ストレス者への面接指導の流れを社内規程として定め、衛生委員会等での調査審議・従業員への周知を行います
- プライバシー保護の設計:ストレスチェックの結果は本人の同意なく会社に提供されないのが大原則です。結果の管理者・保管方法を適切に設計しないと、それ自体が法令違反・損害賠償の火種になります
- 不利益取扱いの禁止の徹底:高ストレス判定や面接指導の申出を理由とする解雇・降格・配転は禁止されています。管理職への教育まで含めて準備することが重要です
よくある質問
Q. 従業員が受検を拒否したら?
受検は従業員の義務ではなく、強制はできません。ただし会社側は「実施し、受検機会を提供した」ことを記録に残しておくことが、後の紛争予防になります。
Q. 高ストレス者が出たらどう対応する?
本人の申出があれば医師による面接指導を実施し、必要に応じて労働時間の短縮・配置転換等の就業上の措置を講じます。この段階の対応を誤ると休職・退職・訴訟に発展しやすく、労務管理として最も重要な局面です。
まとめ
2028年4月から、ストレスチェックは会社の規模を問わない共通の義務になります。体制づくり・規程整備・プライバシー設計には準備期間が必要であり、そして安全配慮義務のリスクは施行日を待ってくれません。メンタルヘルス対応の体制整備・休職対応・規程の作成は、企業労務に取り組む横浜キャピタル法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
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