労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡に対して、治療費や休業中の補償などの給付を行う公的保険制度です。作業中の事故だけでなく、休憩中や出張・外出中の災害でも認められる可能性があり、会社が手続きに協力してくれない場合でも、労働者本人が申請できます

このコラムでは、労災保険の対象、認定のポイント(業務遂行性・業務起因性)、給付の種類、申請手続きの流れ、不支給決定への不服申立て、そして会社への損害賠償請求との関係まで、労災の全体像を弊所が解説します。

労災保険の対象――業務災害と通勤災害

対象となる災害

労災保険の対象となる災害は、大きく2つに分かれます。

  • 業務災害:業務が原因となって生じた負傷・疾病・障害・死亡
  • 通勤災害:住居と就業場所との間の往復など、合理的な経路・方法による通勤の途中で生じた災害

対象となる労働者

労災保険は、雇用形態を問わず、パート・アルバイトを含むほぼすべての労働者に適用されます。中小事業主や一人親方、個人タクシーの運転手などは労働者にはあたらないものの、特別加入という任意加入の制度が用意されています。

保険料は事業主が負担します。仮に事業主が保険料の納付を怠っていた場合でも労働者への保険給付は行われますので、「うちは労災に入っていない」という会社の説明を理由に、申請をあきらめる必要はありません。

労災認定のポイント――業務遂行性と業務起因性

業務災害と認められるかどうかは、業務遂行性(事業主の支配下で生じた災害か)と業務起因性(業務と負傷等との間に因果関係があるか)の2つの観点から判断されます。

業務遂行性

業務遂行性は、災害が発生したときの状況に応じて、次の3つの類型に分けて考えられます。

  • 事業場内で業務に従事している際の災害:作業中の事故など、典型的な労災です
  • 事業場内にいるが業務には従事していないときの災害:休憩中や始業前・終業後に事業場内で生じた災害です
  • 事業場の外で業務に従事している際の災害:出張や営業回り、仕入れなどで外出している間の災害です

業務起因性

業務起因性は、業務と負傷等との因果関係の問題であり、上記の類型ごとに判断の仕方が異なります。作業中の災害は、その職場に通常伴う危険が現実化したものであれば認められます。休憩中など業務に従事していない間の災害は、事業場の施設の不備・欠陥によって生じた場合に認められます。出張中の災害については、積極的な私的行為による場合を除き、広く認められる傾向にあります。

このように、「業務中のケガ」といえるか微妙な場面でも労災と認められる余地は十分にあります。判断に迷う場合には、あきらめる前に専門家に相談することをおすすめします。

労災保険給付の種類(一覧)

労災保険の主な給付は次のとおりです(業務災害の場合の名称で記載しています)。

給付の種類内容
療養補償給付労災病院や労災指定医療機関で、自己負担なく必要な治療を受けられます。指定外の医療機関で受診した場合は、いったん立て替えた治療費の支給を後から受けられます
休業補償給付療養のため働けず賃金を受けられないとき、休業4日目から給付基礎日額(直近3か月の平均賃金をもとに算定)の6割が支給されます。加えて特別支給金として2割が上乗せされます
障害補償給付傷病が治癒(症状固定)した後に障害が残った場合、障害の程度に応じた障害等級(1級〜14級)に基づいて支給されます
傷病補償年金療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級に該当する場合に支給されます
遺族補償給付・葬祭料労働者が死亡した場合、遺族の数などに応じた給付と葬祭料が支給されます

どの給付をどれだけ受けられるかは、負傷の程度や賃金額によって異なります。

労災申請の手続きの流れ

労災の申請は、労働者本人(死亡の場合はその遺族)が、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に対し、給付ごとの請求書を提出して行います。おおまかな流れは次のとおりです。

  • 医療機関を受診する(労災指定医療機関であれば窓口負担なく治療を受けられます)
  • 給付ごとの請求書を作成する(災害の原因や発生状況について事業主の証明欄があります)
  • 労働基準監督署に請求書を提出する
  • 労働基準監督署が調査を行う(労働者・事業主からの聞き取りや実地調査など)
  • 支給・不支給の決定が通知される

申請から給付までは、1か月から長い場合には半年程度の期間がかかるとされています。

会社が協力しない場合

請求書には事業主の証明欄がありますが、会社が証明を拒否しても申請は可能です。その場合は、証明を得られなかった事情を労働基準監督署に伝えたうえで提出します。

会社には、労働者の労災申請に助力する義務や、労災の判断に必要な証拠書類を提出するなどの協力義務があり、これらを怠ると罰則の対象となることがあります。また、労働者が業務災害により死亡または休業した場合、会社は労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなければなりません。これを怠る、いわゆる「労災隠し」も許されません。

請求期限(消滅時効)に注意

労災保険の給付には、次のとおり請求期限(消滅時効)があります。

給付時効期間起算点
療養補償給付2年療養の費用を支出した日ごとにその翌日
休業補償給付2年働けず賃金を受けられない日ごとにその翌日
障害補償給付5年傷病が治癒した日(症状固定日)の翌日
遺族補償給付5年労働者が死亡した日の翌日

特に療養・休業の給付は2年と短いため、労災の可能性がある場合には早めに申請することが重要です。

不支給決定への不服申立て

労働基準監督署長による不支給決定に不服がある場合、次の手段で争うことができます。それぞれに期限が定められている点に注意してください。

審査請求(3か月以内)

都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対する審査請求です。処分があったことを知った日から3か月以内に申し立てる必要があります。審査官は、審査請求人の意見の聴取や必要な調査を行ったうえで、原処分を取り消すか、審査請求を棄却するかを決定します。

再審査請求(2か月以内)

審査官の決定になお不服がある場合は、労働保険審査会に対して再審査請求ができます。審査請求の決定書謄本が送付された日から2か月以内に行う必要があります。

取消訴訟(6か月以内)

不支給処分の取消訴訟は、地方裁判所に提起します。審査請求に対する審査官の決定または再審査請求に対する労働保険審査会の裁決から6か月以内に提起する必要があります。取消訴訟の前提として審査請求を経ることは必要ですが、再審査請求まで経る必要はありません。

なお、不支給決定を争う際には、個人情報保護法に基づく開示請求により、労働基準監督署が調査のために作成・入手した資料の開示を受けることができます。争い方を検討するうえで重要な資料となります。

会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)との関係

労災保険の給付は、治療費や賃金の一部を補償するものにとどまり、慰謝料は含まれていません。そのため、会社に安全配慮義務違反(労働者が生命・身体の安全を確保しつつ働けるよう配慮すべき義務への違反)や不法行為が認められる場合には、労災給付でカバーされない損害について、会社に対して別途損害賠償を請求できます。

会社は、労災保険から給付が行われた限度で損害賠償責任を免れますが(同じ損害の二重取りはできません)、それを超える部分の賠償責任は残ります。請求が認められるかどうか、どの範囲の損害が認められるかは、事故の状況や会社の安全管理体制など事案によって異なります。

まとめ

労災保険は、業務災害・通勤災害にあった労働者を広く保護する制度であり、会社が非協力的でも本人から申請できます。認定の鍵は業務遂行性と業務起因性にあり、療養・休業の給付には2年、障害・遺族の給付には5年の請求期限があります。不支給とされた場合にも審査請求などの不服申立てが可能であり、会社に落ち度がある場合には、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求も検討に値します。

労災にあたるかどうかの判断や不服申立て、会社への損害賠償請求には専門的な検討が必要です。弊所では労働問題のひとつとして労災のご相談を取り扱っており、担当弁護士が事案に応じた見通しをご説明します。仕事中・通勤中のケガや病気でお困りの方は、お早めにご相談ください。

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米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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