「友人に貸したお金が返ってこない」「連絡が取れなくなった」——このようなトラブルは決して珍しくありません。多くの方が真っ先に思いつくのは「警察に相談する」ことですが、結論から言うと、貸したお金が返ってこないだけでは原則として警察は動きません。
この記事では、警察が動くケース/動かないケース、自力で取り立てるとなぜ危険なのか、音信不通の相手から回収するための具体的な手順、借用書がない場合の対応、消滅時効までを、債権回収を扱う横浜キャピタル法律事務所の弁護士が解説します。
結論:返さないだけでは犯罪にならない(民事不介入の原則)
個人間の金銭の貸し借りは、民法上の「金銭消費貸借契約」に基づくものであり、原則として民事トラブルに分類されます。借りた相手が約束どおり返さない・連絡を絶ったというだけでは、刑事事件にはならず、警察は介入しません。これを「民事不介入の原則」と呼びます。
ただし、後述するように「最初から返すつもりがなかった」と認定できる事情があれば、詐欺罪として警察が動く余地は残ります。
1. 警察が動くケース/動かないケース
「最初から返すつもりがなかった」場合は詐欺罪
借りた時点で返済の意思も能力もなかったと評価できる場合、刑法246条の詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪と認定されれば、警察への被害届・告訴の対象となり、捜査が始まる余地があります。
借りた後で返せなくなった場合は民事
借りた時点では返すつもりがあったが、その後の事情(失業・病気・他の借金)で返せなくなった場合は、契約上の債務不履行(民事)にとどまります。警察が動くことは原則としてありません。
詐欺罪と判断されやすい具体的な事情
- 借りた直後に連絡先を変えて音信不通になった
- 借入の理由(事業資金・治療費など)が虚偽だったと判明した
- 多重債務状態で返済能力がないことを隠して借りていた
- 同様の手口で複数人から借金している
- 受け取ったお金を直後にギャンブル等で散財した
こうした事情を客観的に示せる証拠(やり取りの記録、預金口座の動き、第三者の証言など)があれば、警察に相談する意義は高まります。逆に「単に返さない・音信不通」というだけでは、詐欺罪としての立件は難しいのが実務感覚です。
2. 警察より弁護士に相談すべき理由
民事不介入の原則がある
前述のとおり、警察は明確な犯罪がない限り、債権回収のために動くことはできません。仮に被害届を出しても、「民事の問題」として受理されないか、受理されても捜査が進まないケースがほとんどです。
自力で取り立てると逆に罪に問われるリスク
感情的になって自己流で取り立てを進めると、貸した側のほうが法的リスクを負うことがあります。代表例は次のとおりです。
- 債務者の職場に押しかけて騒ぐ ⇒ 威力業務妨害罪
- 家族・知人に借金の事実を言いふらす ⇒ 名誉毀損罪
- 強い口調で何度も返済を迫る・「家に行く」と告げる ⇒ 脅迫罪・恐喝罪
- SNSで実名や顔写真を晒す ⇒ 名誉毀損・侮辱罪
こうしたリスクを避けつつ、法的に強い手段で回収を進めるためにも、早い段階で弁護士に相談するのが現実的です。
3. 音信不通の相手にまず取るべき2つの行動
内容証明郵便で返済を求める(時効中断・証拠化)
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。音信不通の相手に対しても、住所さえわかれば送付できます。期待できる効果は次のとおりです。
- 正式に返済を求めた事実が記録に残り、後の裁判で有利な証拠になる
- 「催告」として時効の完成を6か月間猶予できる(民法150条)
- 相手に「本気である」と伝わり、自主的に連絡してくるきっかけになる
相手の所在調査(弁護士会照会で住民票取得)
「住所を知らない」「引っ越して連絡がつかない」という場合でも、弁護士は弁護士会照会制度(弁護士法23条の2)を使って住民票や勤務先などの情報を取得できることがあります。携帯番号やメールアドレスしか知らない場合でも、回収を諦める前に弁護士に相談する価値があります。
※ 関連記事:支払督促を相手の住所がわからない場合に進める方法
4. お金を取り戻す5つの法的手段
内容証明や任意の交渉で返済されない場合、次の法的手段を検討します。金額や相手の状況によって、適した手続きが異なります。
① 民事調停
簡易裁判所で、調停委員を交えた話し合いによって解決を図る手続です。話し合いの余地がある相手や、関係を完全に壊したくないケースに向きます。合意ができれば「調停調書」が作成され、強制執行の根拠になります。
② 支払督促
簡易裁判所に申立てることで、相手に支払い命令(支払督促)を出してもらう手続です。書面審査のみで進み、相手から異議がなければ、最短2か月程度で強制執行の根拠となる「仮執行宣言付支払督促」を得られます。手数料も訴訟の半額です。相手が反論する見込みが薄い案件に向きます。
③ 少額訴訟(60万円以下)
請求額が60万円以下の場合、簡易裁判所で原則1回の審理で判決を得られる特別な手続です。証拠と当事者の言い分が比較的シンプルなケースに向きます。
④ 通常の民事訴訟
請求額が大きい、相手が争ってくる可能性が高い、事実関係が複雑、といったケースは通常訴訟になります。判決まで時間はかかりますが、最も確実に「債務名義」(強制執行の前提となる書類)を得られる手続です。
⑤ 強制執行(判決後の差押え)
判決や支払督促を得ても、相手が任意で払わない場合は、裁判所を通じて相手の財産を差し押さえます。代表的な対象は預金口座・給与(勤務先がわかる場合)・不動産です。実効性のある回収にたどり着くには、この強制執行までを見据えた手続選択が重要です。
※ 関連記事:預金口座の差押え手続きと注意点
5. 借用書がない・連絡先しか知らない場合でも回収できる?
「借用書を作っていなかった」「LINEだけで貸してしまった」というケースでも、回収を諦める必要はありません。次のようなものは、貸し借りの事実を証明する証拠になります。
- 「貸してほしい」「いつまでに返す」と書かれたLINE・メール・SMS
- 振込明細・ATM振込記録(振込先と金額が客観的に残る)
- 「返すから待ってほしい」など、相手が借金を認めるやり取り(債務承認)
- 同席していた友人・知人の証言
これらを組み合わせれば、借用書がなくても訴訟で勝てるケースは少なくありません。詳しくは関連記事もご覧ください。
※ 関連記事:借用書なしで貸したお金を取り返す方法
6. 消滅時効は原則5年・早期対応が必須
個人間の貸金返還請求権の消滅時効は、現行民法では原則として「権利を行使できることを知った時から5年」です(民法166条1項1号)。返済期日を過ぎてから5年間、何も手を打たずに放置すると、相手から時効を主張されて回収できなくなる可能性があります。
時効を止める方法としては、内容証明郵便による催告(6か月の完成猶予)、裁判上の請求(更新)、相手の「払います」という債務承認(更新)などがあります。「連絡がつかないから様子を見よう」と放置するのが、もっとも危険な対応です。
よくある質問(FAQ)
Q. 借用書がない貸し借りでも回収できますか?
可能なケースは多くあります。LINE・メール・振込記録・相手が借金を認める発言など、複数の証拠を組み合わせて立証します。「貸した」事実と「返す約束があった」事実の両方を示すことがポイントです。
Q. 「貸した」のではなく「あげた」と言われたらどうなりますか?
相手が「贈与だった」と主張するケースは実際にあります。「返すから」と書かれた相手側のメッセージ、貸付当時に返済時期について話し合った記録、金額の大きさなどから、贈与ではなく貸付であったことを立証していきます。
Q. 警察に相談に行ってもいいですか?
行くこと自体は自由ですが、本記事で説明したとおり、単に「返さない・連絡がつかない」というだけでは警察は動きません。詐欺罪に該当しそうな具体的事情がある場合に限り、被害届や告訴の意味があります。判断に迷うなら、まず弁護士に整理を依頼する方が早道です。
Q. 相手が外国人で母国に帰った場合は?
国際的な債権回収はハードルが上がりますが、相手の出国前であれば日本で訴訟・強制執行を進めることは可能です。出国してしまった場合は、相手国での執行や、相手が日本に残した財産への執行を検討します。早期対応が結果を大きく左右する典型例です。
Q. 弁護士に依頼するタイミングは?
「連絡が取れなくなった」「数か月返済が滞っている」段階で、一度相談することをおすすめします。時効が近づいてから動くと、選択肢が大きく狭まります。証拠の整理、内容証明の発送、所在調査、訴訟・強制執行までを一貫してサポートできます。
まとめ
貸したお金で音信不通になった相手に対して、押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 返さない・連絡がつかないだけでは警察は動かない(民事不介入)
- 「最初から返すつもりがなかった」場合は詐欺罪の可能性あり
- 自力で取り立てると、貸した側が罪に問われるリスクがある
- まずは内容証明郵便と所在調査から
- 回収手段は調停・支払督促・少額訴訟・通常訴訟・強制執行の5つ
- 借用書がなくても、LINEや振込記録があれば回収できるケースは多い
- 時効は原則5年。放置せず早期に動く
横浜キャピタル法律事務所では、債権回収に関するご相談を承っております。「証拠が足りるか」「どの手続が向いているか」がわからない段階でも、まずはご相談ください。
【監修】

- 代表弁護士
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