2026年1月1日、これまでの 下請代金支払遅延等防止法(下請法) に代わり、名称も内容も大きく変わった法律が施行されます。
その名は 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)。これは単なる名称変更ではなく、中小企業とその取引先との関係性をより公平・透明にするための法律です。


1.そもそも「取適法」とは?

取適法は従来の下請法を改正したもので、事業間取引における中小企業者(受託側)の利益を守り、委託取引をより適正にすることを目指した法律です。中小受託事業者が不利な状況に追い込まれないよう、ルールを整理・拡充しています。辻・本郷 税理士法人

名称や用語も改められ、以下のように変わりました:

改正前改正後
下請代金支払遅延等防止法製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
下請代金製造委託等代金
親事業者委託事業者
下請事業者中小受託事業者

2.取引対象の拡大と適用基準の見直し

従来の下請法は、対象となる取引内容や事業者の規模を資本金の額で判断していました。
改正後は 従業員数基準 も加わり、対象範囲が広がっています。例えば資本金が一定以下でなくても、従業員数が一定以下であれば中小受託事業者として適用されることになりました。

また、取引の内容も見直され、従来の製造委託・修理委託などに加えて、 特定運送委託 が新たに対象に含まれています。これは、商品の販売や製造物の輸送を外部業者に委託するケースにも法律が適用されるという意味です。


3.一方的な価格決定や手形払いは違反行為に

新法では、受託側から価格交渉の申し入れがあった際に、委託側が 協議を拒んだり無視すること も違反とされます。これは単に拒絶を禁止するだけでなく、交渉過程を不当に遅らせる行為も含むため、実務対応が必要です。辻・本郷 税理士法人

さらにこれまで普通に使われてきた 手形での支払 は原則禁止となり、 支払いサイト(現金受領までの期間)は最長でも60日 に短縮されます。約束手形は2027年3月末で廃止予定です。これにより、中小受託事業者の資金繰りに大きな影響が出る可能性があります。


4.振込手数料負担の禁止と取締体制の強化

従来、振込時の手数料を受託事業者が負担する慣行がありましたが、改正により これも禁止行為 になりました。結果として、中小受託側の負担軽減につながります。

違反行為に対する取り締まりも強化され、公正取引委員会や中小企業庁に加え、 事業所管省庁や主務大臣にも対応権限が広がりました。これまで以上に多角的な監督・指導が可能になる点も押さえておきたいポイントです。


5.中小企業が今すべきこと

取適法の施行は、単なる法律の改正にとどまらず、取引条件の透明化と受託企業の保護を強めるものです。
中小企業の現場では、次の対応が求められます:

  • 契約書や取引条件の見直し
  • 支払条件・サイトの再確認
  • 取引交渉や価格設定プロセスの整備
  • 電子決済手段への移行検討

特に支払方法の見直しや請求・回収フローの改善は、資金繰りに直結する重要な対応です。必要に応じて、税理士や弁護士といった専門家のサポートを受けることを検討してください。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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