――条川工業事件(東京地裁 令和7年7月15日判決)

会社名義のクレジットカードを従業員に持たせている企業は少なくありません。
一方で、「私的利用は禁止しているつもりだったのに、裁判では否定された」というケースもあります。

今回ご紹介する条川工業事件は、会社のカード管理の在り方が裁判結果を大きく左右した事例として、実務上も示唆に富む判決です。

事案の概要

条川工業(以下「会社」)は、元従業員に対し、
業務目的に限定して利用を認めていた会社名義のクレジットカードを、私的に利用されたとして、

  • 民法709条に基づく損害賠償請求
  • 予備的に民法703条に基づく不当利得返還請求

を行いました。

原審は会社の請求を棄却し、会社はこれを不服として控訴しました。

裁判所の判断

東京地裁は、会社の控訴を棄却し、元従業員の行為は違法とはいえないと判断しました。

その理由は、「カード利用が会社の許容範囲を超えていたとは認められない」という点にあります。

実務上重要な判断ポイント

裁判所が重視したのは、社内規程や建前ではなく、実際の運用状況でした。

具体的には、次の事実が認定されています。

  • カード利用後に領収書を提出しなくても、会社から注意されたことがなかった
  • 代表取締役は、利用について事後報告を受けても、領収書の提出を求めていなかった
  • 元従業員が退職するまで、一度もカード利用について注意や指導がなされていなかった
  • 他の従業員も、カード利用に際して領収書の提出を求められていなかった

これらの事情から裁判所は、
会社は実質的に広い範囲でカード利用を黙認していたと評価しました。

不法行為・不当利得はいずれも否定

会社側は、

  • 私的利用は不法行為に当たる
  • 少なくとも法律上の原因のない利得である

と主張しました。

しかし裁判所は、

  • 会社が許容していた範囲を超える利用とはいえない以上、不法行為には当たらない
  • 法律上の原因のない利得ともいえない

として、いずれの請求も認めませんでした。

企業実務への示唆

本判決が示す最大の教訓は、
「ルールがあるだけ」では不十分という点です。

会社名義のクレジットカードについては、

  • 利用範囲を明確に定めること
  • 領収書提出を徹底すること
  • 違反があれば速やかに注意・是正すること

といった運用を、継続的に行う必要があります。

これらを怠ると、後になって「私的利用だ」と主張しても、
会社が黙認していたと評価されるリスクがあります。

法人カードの不正利用・横領が発覚したときに会社がとるべき対応

本判決は、会社がカードの利用を事実上黙認していたことを理由に請求が退けられた例です。逆にいえば、利用範囲を明確に定め、領収書の提出を求めてきた会社であれば、私的利用分の返還を求められる場面は十分にあります。

不正利用が発覚したら、次の順で進めるのが基本です。

  1. 証拠の確保とカードの停止
    利用明細、提出された領収書、経費精算規程やカード管理規程、利用を承認した記録を保存し、カードの利用を止めます。
  2. 本人からの事情聴取
    利用ごとに業務上の必要性を確認し、本人の説明を記録に残します。私的利用を認めた場合は、金額と返済方法を書面にしておきます。
  3. 返還・損害賠償の請求
    話し合いで支払われなければ、内容証明郵便で請求し、それでも応じなければ訴訟や支払督促で回収を図ります。法律上の根拠は、不法行為(民法709条)または不当利得(民法703条)です。
  4. 懲戒処分・刑事告訴の検討
    業務のために預かっている会社の財産を私的に流用した場合には、業務上横領罪(刑法253条)が問題になります。法定刑は10年以下の拘禁刑です。成立し得る犯罪は利用の態様によって異なるため、告訴するかどうかは事実関係を整理したうえで判断します。

私的利用分を給与や退職金から差し引けるか

「返してもらうまで給与から天引きする」という対応は、原則としてできません。労働基準法24条1項は賃金の全額払いを定めており、会社が従業員に対して持つ損害賠償請求権と賃金を一方的に相殺することも、この原則に反すると解されています。就業規則などで支給基準が定められた退職金も、同じく賃金として扱われます。

例外は、従業員本人が相殺に同意した場合です。ただし判例は、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することを求めています(最高裁平成2年11月26日判決・民集44巻8号1085頁〔日新製鋼事件〕)。

発覚直後の面談で、その場で同意書に署名させただけでは、後で無効とされるおそれがあります。返済額と返済方法を本人と協議したうえで、書面で合意しておくことが大切です。

法人カードの「使い回し」がトラブルを大きくする

1枚の法人カードを部署内で共有して使い回していると、誰が何に使ったのかを後から特定できません。私的利用があっても、特定の従業員の責任として立証することが難しくなります。本判決でも、領収書の提出が徹底されていなかったことが会社に不利に働きました。

カードは利用者ごとに発行し、利用のたびに領収書と用途の報告を求める運用にしておくことが、不正の予防と、いざというときの回収の両方につながります。

よくある質問

Q. 私的利用分の返還は、いつまで請求できますか?

A. 不法行為に基づく損害賠償請求は、会社が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効にかかります(民法724条)。不当利得返還請求は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年です(民法166条1項)。時間がたつほど証拠も散逸するため、早めに動くことが重要です。

Q. 身元保証人に請求できますか?

A. 入社時に身元保証契約を結んでいれば、請求の対象になり得ます。ただし裁判所は、会社の監督上の過失の有無、身元保証をした経緯、本人の任務や身上の変化などの事情を考慮して、身元保証人の責任の有無と金額を定めます(身元保証ニ関スル法律5条)。カードの管理がずさんだった場合、身元保証人の責任は大きく減らされる可能性があります。

また、期間の定めのない身元保証契約の効力は原則として成立から3年で、期間を定める場合も5年を超えることはできません(同法1条・2条)。

Q. 不正利用の金額が少額でも、対応すべきですか?

A. 少額でも、注意や指導をせずに放置すると、本判決のように「会社が黙認していた」と評価される材料になります。金額の大小にかかわらず、発覚した時点で本人に確認し、記録を残しておくことが、その後の返還請求や懲戒処分の前提になります。

まとめ

会社名義のクレジットカードの管理は、
トラブルが起きてからでは取り返しがつきません。

本判決は、
カード利用の管理体制と日常的な運用の重要性を改めて示したものといえるでしょう。

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米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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