取引先が売掛金・請負代金を支払ってくれない——中小企業・個人事業主が直面する最も深刻な経営課題の一つです。「督促しても無視される」「相手が倒産しそうで焦っている」という方に向けて、未払い売掛金の回収手順を段階別に解説します。

まず確認すべきこと:時効と証拠

回収手続きに入る前に2点を確認しましょう。

  • 消滅時効:売掛金・請負代金の時効は、権利を行使できる時から5年(民法改正後)です。時効が成立すると法的に請求できなくなるため、早期対応が必要です。
  • 証拠の確保:契約書・注文書・発注メール・納品書・請求書・振込履歴などを揃えます。口頭契約の場合でも、やり取りのメール・LINEが証拠になります。

STEP1:内容証明郵便で支払いを催告

まず、内容証明郵便で「〇月〇日までに支払わなければ法的措置を取る」旨を通知します。内容証明には①送付日の記録②文書の内容の証明という2つの効果があります。これにより相手にプレッシャーをかけるとともに、時効の完成猶予(6か月間)を生じさせます。

STEP2:交渉・和解

内容証明後に相手が反応した場合、分割払いの合意などで解決することがあります。この際は公正証書(執行認諾文言付き)を作成することを強くお勧めします。合意書だけでは後に相手が支払わなくても再度訴訟が必要になりますが、公正証書があれば直接強制執行が可能です。

STEP3:法的手続き(支払督促・訴訟)

話し合いで解決しない場合は法的手続きに移行します。

  • 支払督促:裁判所から相手に督促状を送る手続き。費用が安く、相手が異議を申し立てなければ速やかに強制執行が可能です。ただし相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行します。
  • 少額訴訟(60万円以下):1回の期日で判決が出る簡易な訴訟手続きです。
  • 通常訴訟:金額が大きい場合や相手が争う場合に選択します。勝訴すれば確定判決(債務名義)を得て強制執行が可能になります。

相手の財産が逃げる前に:仮差押えという選択肢

相手が財産を隠したり、倒産が近い兆候がある場合は、訴訟前に仮差押えを申し立てることを検討しましょう。仮差押えにより相手の銀行口座・不動産・売掛金を暫定的に凍結し、取られる前に保全することができます。スピードが命ですので、早めに弁護士に相談することが重要です。

まとめ

売掛金・請負代金の未払い回収は、内容証明→交渉→法的手続き→強制執行という段階を踏みます。相手の財産が逃げる前の仮差押えや、時効への対応など、タイミングが重要です。「督促しても無視される」「相手の財産を守りたい」という場合は、早めに弁護士にご相談いただくことで回収率を高めることができます。

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米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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