パワーハラスメントと長時間労働が重なった場合、上司個人だけでなく組織(使用者)もその結果に対して法的責任を負うことを改めて示した裁判例です。宮崎地裁令和8年1月30日判決は、警察官の自殺について、宮崎県の安全配慮義務違反と自殺との相当因果関係を認め、遺族への損害賠償を命じました。

事案の概要

宮崎県警察の日向警察署に配属されていた警察官(亡警察官)が自殺しました。遺族である両親が、亡警察官の死亡は上司であるb課長からのパワーハラスメントおよび長時間労働によるものとして、宮崎県に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案です。

認定されたパワーハラスメントの内容

裁判所は、b課長による以下の3つの行為をパワーハラスメントと認定しました。

  • 本件指導〔1〕:書類の誤字脱字ミスに関して、上司が具体的な箇所を指摘せず書類を返してすべて自分で見直させる指導を始めた(平成30年10月頃から)
  • 本件指導〔2〕:亡警察官のミス等に対する業務指導を1回当たり2〜3時間かけたり、2〜3日連続して同じミスについて指導を繰り返す行為
  • 本件指導〔3〕:亡警察官が関与した組織的な事案について、2時間程度の間、断続的に同事案への指導を繰り返した(平成30年11月22日)

長時間労働の認定

亡警察官は平成30年9月末から同年12月まで、長時間労働に継続して従事していたことも認定されています。パワハラとの「時間的接着性」(時期の近接性)から、精神的負担が蓄積していたことが認められました。

安全配慮義務違反と相当因果関係の判断

裁判所は、宮崎県について以下の理由で安全配慮義務違反を認定しました。

  • 宮崎県は遅くとも平成30年9月末頃には、b課長からのパワハラおよび長時間労働によって亡警察官が精神障害等の自殺リスクを負う危険性を予見できた
  • にもかかわらず、b課長のパワハラを防止し業務負担を軽減すべき義務を怠った

因果関係については、パワハラとうつ病発症の間に相当因果関係が認められ、うつ病は自殺念慮が出現する蓋然性が高い精神疾患であることから、パワハラ→うつ病→自殺という一連の因果関係も認められました。

企業・組織が学ぶべき実務上のポイント

  • 「指導」の形をとったパワハラも違法になる:ミスへの業務指導であっても、長時間・繰り返し・全量返戻という方法はパワハラと認定されます。
  • パワハラ+長時間労働の組み合わせが危険:単独では違法性が曖昧な行為も、組み合わさることで安全配慮義務違反が成立しやすくなります。
  • 組織(使用者)が危険を予見できたか否かが鍵:上司の言動と従業員の状態を管理職・人事が把握していたか否かが法的責任に直結します。
  • パワハラ防止措置の実効性が問われる:ハラスメント防止規程の整備だけでなく、実際に機能する相談窓口・早期介入の仕組みが必要です。

まとめ

本判決は、上司のパワハラを放置した組織の安全配慮義務違反を認め、遺族への損害賠償を命じました。「業務指導の範囲」と「パワハラ」の境界線は曖昧になりがちですが、その方法・頻度・精神的影響が問われます。パワハラ問題への対応や安全配慮義務に不安がある企業はお早めにご相談ください。

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