――条川工業事件(東京地裁 令和7年7月15日判決)
会社名義のクレジットカードを従業員に持たせている企業は少なくありません。
一方で、「私的利用は禁止しているつもりだったのに、裁判では否定された」というケースもあります。
今回ご紹介する条川工業事件は、会社のカード管理の在り方が裁判結果を大きく左右した事例として、実務上も示唆に富む判決です。
事案の概要
条川工業(以下「会社」)は、元従業員に対し、
業務目的に限定して利用を認めていた会社名義のクレジットカードを、私的に利用されたとして、
- 民法709条に基づく損害賠償請求
- 予備的に民法703条に基づく不当利得返還請求
を行いました。
原審は会社の請求を棄却し、会社はこれを不服として控訴しました。
裁判所の判断
東京地裁は、会社の控訴を棄却し、元従業員の行為は違法とはいえないと判断しました。
その理由は、「カード利用が会社の許容範囲を超えていたとは認められない」という点にあります。
実務上重要な判断ポイント
裁判所が重視したのは、社内規程や建前ではなく、実際の運用状況でした。
具体的には、次の事実が認定されています。
- カード利用後に領収書を提出しなくても、会社から注意されたことがなかった
- 代表取締役は、利用について事後報告を受けても、領収書の提出を求めていなかった
- 元従業員が退職するまで、一度もカード利用について注意や指導がなされていなかった
- 他の従業員も、カード利用に際して領収書の提出を求められていなかった
これらの事情から裁判所は、
会社は実質的に広い範囲でカード利用を黙認していたと評価しました。
不法行為・不当利得はいずれも否定
会社側は、
- 私的利用は不法行為に当たる
- 少なくとも法律上の原因のない利得である
と主張しました。
しかし裁判所は、
- 会社が許容していた範囲を超える利用とはいえない以上、不法行為には当たらない
- 法律上の原因のない利得ともいえない
として、いずれの請求も認めませんでした。
企業実務への示唆
本判決が示す最大の教訓は、
「ルールがあるだけ」では不十分という点です。
会社名義のクレジットカードについては、
- 利用範囲を明確に定めること
- 領収書提出を徹底すること
- 違反があれば速やかに注意・是正すること
といった運用を、継続的に行う必要があります。
これらを怠ると、後になって「私的利用だ」と主張しても、
会社が黙認していたと評価されるリスクがあります。
まとめ
会社名義のクレジットカードの管理は、
トラブルが起きてからでは取り返しがつきません。
本判決は、
カード利用の管理体制と日常的な運用の重要性を改めて示したものといえるでしょう。
【監修】
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